弁護士費用について

弁護士費用について
 第1 弁護士費用とは?
  弁護士費用には,着手金,報酬金,実費,日当などがあります。

・着手金 事件の依頼を受けたときに,最初にお支払いただくもので,事件の成功不成功にかかわらず,ご負担いただくものです。

・報酬金 事件が判決,和解などで終了したときに,事件の結果・成果に応じてお支払いただくものです。

・実費 収入印紙代,郵便切手代,交通費,通信費など,事件の処理に当たって実際にかかる費用です。

・日当 弁護士が事件処理のために遠方に出張した場合にお支払いただくものです。

 第2 弁護士費用の基準
   ※ 以下は,おおよその基準ですので,事案に応じて金額が増減することがあります。
   ※ 下記金額に別途消費税が必要になります。

1 訴訟(一般民事事件)
 貸金請求,請負代金請求,土地明渡請求,交通事故や医療過誤の損害賠償請求などの一般民事事件の弁護士費用は,次の基準のとおりです。

経済的利益の額 着手金 報酬金
〜300万円 8%(最低10万円) 16%
300万円〜3,000万円 5%+ 9万円 10%+ 18万円
3,000万円〜3億円 3%+ 69万円 6%+ 138万円
3億〜 2%+ 369万円 4%+ 738万円

(1) 具体例1(請負代金請求事件)
例えば,500万円の請負代金の支払を請求する裁判を起こして,400万円を回収できた場合
 着手金は 34万円 (500万円 × 5% + 9万円)
 報酬金は 58万円 (400万円 × 10% + 18万円)
となります。

(2) 具体例2(慰謝料請求事件)
 例えば,既婚者と不貞行為に及んだとして,既婚者の配偶者から300万円の慰謝料請求の裁判を起こされたが,裁判上で100万円を支払うとの和解が成立した場合(200万円減額できた場合),
 着手金は 24万円 (300万円 ×  8%)
 報酬金は 32万円 (200万円 × 16%)
となります。

2 調停・示談交渉
 示談交渉とは,裁判所を介さずに,当事者あるいは代理人弁護士が直接交渉し,双方の合意に基づいて紛争の解決を図る方法です。
 調停とは,簡易裁判所または家庭裁判所の調停委員会(裁判官と民間から選ばれる調停委員から成ります。)が当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりした上で,助言やあっせんをし,双方の合意に基づいて紛争の解決を図る手続です。
 調停・示談交渉事件の着手金・報酬金は,「訴訟」に準じますが,それぞれの額を3分の2に減額することがあります。
 また,示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟を受任するときの着手金は,それぞれの額を2分の1に減額することがあります。

3 離婚
 離婚事件の弁護士費用は,次の基準のとおりです。

  着手金 報酬金
調停事件 30万円 30万円
訴訟事件 40万円 40万円

※ 離婚請求に併せて,財産分与,慰謝料などを請求する場合は,別途,加算させていただくことがあります。

※ 調停事件から訴訟事件を受任する場合は,それぞれを2分の1に減額させていただくことがあります。

4 遺産分割
 対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の額として,「1 訴訟」の基準に当てはめます。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その財産の3分の1の額を経済的利益の額とします。

5 破産

  着手金 実費(予納金込み)
個人同時廃止 20万円 5万円
個人管財事件 25万円 28〜50万円

※ 個人事業者や法人の場合は,別途,ご相談させていただきます。

6 任意整理
1社 2〜3万円
過払金の返還を受けた場合など,事案によっては,報酬を頂く場合もあります。

7 民事再生

  着手金 実費
個人民事再生 30万円 5万円
通常民事再生 別途ご相談 別途ご相談

8 刑事事件
 事案簡明な場合,着手金,報酬金,それぞれ20〜30万円です。
 事案複雑な場合や無罪を争う場合は,別途,ご相談させていただきます。

9 成年後見開始の申立
着手金20万円

10 遺言書作成
定型のもの    着手金10〜20万円

11 内容証明郵便作成
1件4万円

12 顧問契約
5万円以上
※ 相談回数,会社規模などによって加算させていただきます。


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