取扱い分野

一般民事
1 取扱い範囲
 金銭の貸し借り,売買,借地借家,不動産の明渡し,土地の境界に関する紛争,男女関係のトラブル,離婚,建築瑕疵及び請負代金に関する紛争,保険金請求に関する紛争,交通事故やその他各種の損害賠償に関する紛争,各種の債権の回収など,何でもご相談下さい。
 契約書・合意書・内容証明郵便などの作成から,示談交渉・調停・訴訟・強制執行・保全手続の代理人まで,幅広くお受けいたします。

2 各種手続の説明
示談交渉・調停・訴訟・強制執行・保全手続について簡単にご説明いたします。
(1)示談交渉
 裁判所外で,相手方当事者(あるいは相手方代理人の弁護士)と弁護士が直接に連絡をとり,双方の言い分を出し合い,話し合いによる解決を図ります。話し合いがまとまれば,合意書などを作成します。
 依頼された方は直接相手方と接触する必要がなく,かつ,裁判所に出頭することなく,紛争を解決することができるなどのメリットがあります。
(2)調停
 簡易裁判所(親族関係などに関する問題であれば家庭裁判所)に調停の申立をします。裁判所が定めた調停期日に,相手方当事者(と相手方代理人の弁護士)を呼び出してもらうと同時に,当方も弁護士とともに出席します。
 裁判所では,調停委員が相手方と当方をかわるがわる調停室に呼んで,双方の言い分を聴き取り(相手方と同席するのは通常,調停が成立したときのみです。),話し合いによる解決を図ります。双方の合意がまとまった場合,調停調書が作成されますが,調停調書には確定した判決と同様の効力があり,相手方が約束に反して支払いを怠った場合には強制執行も可能です。
 相手方と当方だけでは話し合いができないケースでも第三者である調停委員が相手方を説得してくれる,話し合いによる解決なので柔軟な内容を取り決めできるなどのメリットがあります。
(3)訴訟
 裁判所において,双方が主張と証拠を出し合い,最終的には裁判官が提出された証拠に基づいて事実を認定し,判決を出します。
 弁護士が代理人となっていれば,原則として依頼者は裁判所に出頭する必要はありませんが,訴訟進行上,和解や当事者本人の尋問をする場合は出頭する必要があります。
 勝敗が明確になるというメリットがあります。
(4)強制執行・保全手続
 勝訴判決を得たとしても,相手方が任意でこれに応じてくれなければ請求内容を実現できるわけではありません。判決などを得た場合に,裁判所に申立をして強制的に請求権を実現する手続が強制執行です。例えば,金銭の支払いを求める場合は,相手方の財産(不動産や預金,給料など)を差押えする手続などがあります。
 また,将来の強制執行に備えて判決を得る前に,請求内容にそった暫定的な地位を裁判所に認めてもらう手続が保全手続です。例えば,金銭の支払いを求める場合,相手方の財産(不動産など)をあらかじめ仮に差し押さえておく手続などがあります。
※どの手続をとるべきかについては個々のケースにより異なります。また,上記手続の説明は一般論であり,これ以外の手続をとることが可能なケースもございます。ご来所の際に弁護士にご相談下さい。

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家事事件
1 取り扱っている事件など
 離婚などの夫婦関係の件,内縁関係の清算などの男女関係の件,相続に関する件,成年後見や未成年後見の件,親子に関する件,その他家事事件一般を広く扱っています。ことに,当事務所は弁護士7名中3名が女性弁護士であることもあって,離婚や男女関係の相談も多数取り扱っています。
 家庭の中のことでお話ししにくいこともあるかもしれませんが,私たち弁護士には守秘義務があり秘密が漏れる心配はありません。まずは,遠慮なくご相談してみてください。

2 手続きの説明(離婚事件を例に)
(1)
調停手続について
 当事者同士で話し合っても解決しない場合,調停という手続きがあります。
 家事事件に関する調停は,家庭裁判所で行うことになります。調停委員という公平な第三者が間に入って,話し合いをすすめる手続きです。
 裁判所に申立てをすると,調停期日を定めて相手方を呼び出します。そして,別々の待合室で待っている申立人と相手方を調停委員が交互に調停室に呼んで,双方の言い分を聞きます。
 話し合いがまとまると,調停調書が作成されますが,これには確定判決と同じ効力が認められています。
 弁護士は,委任を受けた場合,このような調停手続きの申立てをし,調停に同席します。
(2)
訴訟について
 離婚事件などの場合,まずは調停手続を行ってみて,それが不成立の場合に訴訟提起ができます(調停前置といいます。)。
 離婚の場合は,裁判上の離婚の原因は,次の5つです。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
 この中で,特に5が問題になる場合は,まさに千差万別です。 弁護士は,委任を受けた場合,訴状の作成や,裁判期日の出席,準備書面の作成や,書証の提出,尋問等の仕事を行います。
(3)
以上,離婚事件を例に手続きの概要を説明しましたが,事案ごとに考慮すべき点も多いですので,詳細はご相談の際に担当弁護士に聞いてみてください。

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債務整理事件
 最近では多くの方々が不本意ながら多重債務におちいり,月々の返済ができず,消費者金融業者,商工ローン業者やヤミ金業者などからの催促におびえ,夜も眠れない日々を過ごされています。しかし,そのような場合でも,法的手段を使って多重債務から抜け出し,生活や企業の再建をはかることは多くの場合可能です。
 債務整理の方法としては,以下のものがあります。これらの中からどの方法を選ぶかは,ご本人のご希望のほか,法律の規定,客観的な弁済能力などによって決定されます。

【個人の場合】
任意整理
利息制限法で再計算して,それでも残っている債務を債権者と合意のうえで,一括または分割で返済してゆく方法。
個人民事再生手続の申立
債務を,債務総額に応じて,5分の1ないしは10分の1に減らして,それを3年間ないし5年間で返済してゆく方法。条件がそなわれば,購入した自宅をそのまま残すこともできます。(ただし,債務総額が一定の金額以下であることや,最低弁済額などについて法律で決まりがあります)
自己破産宣告の申立
財産を換金して債権者の配当にあて,それでも残る債務は支払わなくてもよいとする方法。
【企業の場合】
自己破産宣告の申立
民事再生手続の申立
多くの債権者から大幅な債務減額と長期弁済の賛成をとりつけて企業再建をめざす方法
その他(特別清算,会社更生など)
【保証責任の問題】
債務者(借金をしたご本人)が倒産して債権者から保証人に請求がくる保証責任の問題も,上記の債務整理の対処方法なども視野にいれながら,解決方法を考えることになります。
多重債務・企業倒産は深刻なものですが,抜け出る方法もあります。一度ご相談においで下さい。

(個人の方は こちら のアンケート用紙をプリントアウトしてください。アンケートに必要事項を記入し,ご相談時にお持ち下さい。)
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消費者事件
 私たちは、毎日のように消費者として様々な契約に関わって過ごしています。皆さんの中には、ある日、「アンケートです。」などと街中で呼び止められて結局は高価な商品の購入を勧誘されて必要なかったけれど購入して後悔したり、突然自宅を訪問してきた営業マンが事実と違うことを説明したので必要もないものを買わされてしまったなどといった経験をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。また、「鍋を無料で差し上げています。」などと言われて会場にいったところ、大勢の人がいて、その場の異様な雰囲気に呑まれて、つい必要もない高価な布団を買ってしまったなどといった経験をお持ちの方などもおられるのではないかと思います。
 このような契約に関する様々なトラブルは、誰もが遭遇する可能性のあるものです。しまったと思ったら早めに弁護士に相談してみるとよいでしょう。  また、貸金業者から高金利で貸付を受けて、ずっと返済を続けてきたけれども、法律上払いすぎならば取り戻したいと思っておられる方も弁護士に相談してみてはいかがかと思います。
 なお、2007年(平成19年)4月からは、契約に関するトラブルなどで少額の被害を受けたという方について、金沢弁護士会が弁護士に対する着手金を援助する制度も始まる予定です(ただし、一定の要件を満たす必要があり、審査を受ける必要があります。)。

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労働事件
 当事務所では長年にわたって,不当な解雇や出向・配転,賃金の未払いや一方的減額,セクハラ,労働災害などの事件のほか,使用者による労働組合つぶしを目的とした不当労働行為からの救済,就業規則の不当な変更など,様々な労働事件を扱って来ています。
 事件の内容によって,交渉,仮処分命令の申立,労働審判手続の申立,訴訟(本裁判)の提起,地方労働委員会への救済申立などの解決方法が選択されます。
 最近では,派遣先会社から一方的に派遣中止(解雇)を通告された派遣労働者の事件が,労働審判手続を使って数か月で解決された例もあります。
 事件に取り組む弁護体制も,当事務所の特性をいかし,事件に応じて一人の弁護士による場合のほか,複数の弁護士による場合,女性弁護士による場合などが選択されます。
 どのようなお悩みでも,いちどお気軽にご相談下さい。

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労災事件
 労働災害とは,労働者が労務に従事したことによって被った負傷,疾病,障害,死亡をいいます。
 当事務所では,労働災害事件についても多く取り扱っています。

 労働災害が発生した場合,被災労働者またはその遺族は,労働基準監督署長(公務員等は請求先が異なります)に対して労災保険(労働者災害補償保険)の給付申請を行います。
 労働災害として給付が認められるのは,業務上の負傷・死亡である場合(労働者が過労により自殺する場合にもその事由が業務に起因したと認められる場合には給付が認められます)です。また,労働者の通勤による負傷,疾病,障害,死亡についても,通勤災害として保険給付が認められます。
 保険給付の種類としては,(1)療養給付,(2)休業給付,(3)障害給付,(4)遺族給付,(5)葬祭給付,(6)傷病年金,(7)介護給付などがあります。
 当事務所では,労災保険給付申請,労働基準監督署長の処分に不服がある場合の行政不服審査,労働保険審査会の採決に不服がある場合の行政訴訟などを行っています。

 労災保険による給付を受けた場合においても,労働災害の発生が使用者の労働者に対する安全配慮義務に違反したことによる場合には,使用者に対して民事上の損害賠償請求を行うことができます。

 最近では,過労により自殺した遺族の労災申請で,労働基準監督署長の不支給決定に対して審査請求を行い,労働基準監督署の不支給処分が取消された事件や,元トンネル坑夫であるじん肺患者が使用者であるゼネコンに対して安全配慮義務違反を根拠にして損害賠償請求を起こして勝利的和解が成立したトンネルじん肺根絶北陸訴訟などがあります(なお,現在,国に対して国家賠償法に基づく損害賠償を請求し,現在も審理が継続しています。)。
 なお,各種手続きの詳細については,ご相談の際に弁護士にお聞き下さい。

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医療過誤事件
 当事務所は,1980年代から石川県における医療過誤被害者のために数多くの事件を手がけてきました。
 現在も,当事務所の主要な取扱分野の一つとして,多くの事件を取り扱っています。多くの事件は弁護士が複数で担当し,文献調査・カルテの分析などについても専用の調査スタッフを置いています。
 最近では,ある公立病院が高カロリー輸液療法の際にビタミンDを併用しなかったために生じたビタミンD欠乏症事件,同じく公立病院における胃癌摘出手術後の縫合不全の処置に過失があった事件などで勝利判決を獲得しています。
 これからも医療過誤被害者の補償の実現のために積極的に取組んでいく方針です。

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建築瑕疵事件
 住宅は、多くの人にとって一生のうちに何度もない大きな買い物ですが、せっかく建てた家やせっかく買った家に明らかな欠陥があることがわかった場合には、本当につらいものです。夢のマイホームでの家族の団欒は一挙に崩壊して重い住宅ローンの負担だけが延々と続くというのは悲劇です。
 しかし、マイホームに欠陥があることがわかっても、これを解決するにはかなりの困難が伴うのが通常で、建築士との連携が不可欠です。そこで、当事務所では、欠陥住宅問題に携わっている建築士と連携をとりながら欠陥住宅問題に対応しています。

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公害・近隣紛争事件
 近隣の工場や高層ビル,住宅や店舗との関係で,日照・眺望・通風・騒音・振動・悪臭などの被害を受けている場合,その侵害者との間の紛争がこれにあたります。
 また,現に侵害されていなくとも,近隣に高層ビルやマンション,ゴミ処理施設などの建設が予定され,建設によって日照・眺望・通風・騒音・振動・悪臭などの被害を受けるおそれがある場合は,建築の差止めを求めるなどの方法も考えられますので,ご相談ください。
 その他,隣地との境界をめぐる紛争や通行権に関する紛争なども取り扱っています。

 これまでに当事務所が取り扱ってきた大型の公害事件としては,以下のようなものがあります。
北陸スモン訴訟
 昭和30年代から昭和45年まで我が国で整腸剤キノホルムの服用によって約2万人がスモン(亜急性脊髄視神経症)という重い副作用を発症しました。その結果,全国のスモン患者約8000人がキノホルムの製造・販売をした製薬会社とその許可をした国を相手に損害賠償請求訴訟を各地の裁判所に提訴し,北陸三県のスモン患者は金沢地裁へ北陸スモン訴訟を提訴しました。
 昭和53年3月1日全国のスモン訴訟で初の勝訴判決を獲得し,最終的には国と製薬会社との交渉により賠償金の支払い,恒久対策の確立,薬事法の改正などを実現させました。

小松基地爆音差止訴訟
 小松基地周辺の住民が戦闘機の離着陸時の爆音によって健康被害を受けたとして国に対して飛行の差止と損害賠償請求を求めて提訴しました。現在(2007.4.3現在),第3次第4次訴訟が名古屋高等裁判所金沢支部に係属中です。

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行政事件
 行政法規の適用に関する紛争のことをいいます。これまでに当事務所が取り扱ってきた行政事件は,以下のとおりです。

税金訴訟
(法人税や所得税について過大な課税が行われたとき,その取消を求めて提訴する訴訟)

住民訴訟
(自治体等の違法不当な公金の支出,財産管理の怠慢などを正すための訴訟)

その他
(業務(公務)外認定処分取消訴訟など)
 当事務所は,行政官庁の違法な行為から個人の権利を守るために積極的に取り組んでいきたいと考えています。

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企業法務
 当事務所は,様々な企業の顧問弁護士として各企業の契約書の作成やチェック,会社法による機関運営への法的指導,紛争の予防と対策,M&Aの法的アドバイスなどに当たっています。近年の会社法の制定による会社組織の整備や,内部統制システムの構築についても各企業の相談を受け取組んでいるところです。

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刑事事件
 刑事事件における弁護人の活動は,勾留されている依頼人と面会して意思の連絡をはかること,警察・検察庁・裁判所への申し入れや連絡,保釈請求,公判廷において依頼人の権利を擁護することなどです。
 当事務所が取扱った著名な刑事事件としては,1960年代の蛸島学童事件(一審で無罪確定),1980年代から90年代にかけての山中温泉殺人事件(上告審より担当,一・二審で死刑判決,上告審で破棄差戻し,名古屋高裁で無罪判決)などがあります。
 当事務所は,刑事被疑者・被告人の基本的人権を擁護し,あらゆるえん罪,弾圧事件に積極的に取組むことを事務所の方針としています。

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少年事件
 少年事件とは,(1)14歳以上20歳未満の罪を犯した少年(犯罪少年),(2)14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年),(3)将来罪を犯しまたは刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)がある少年(ぐ犯少年)に対する手続きの総称です。

1 弁護士の活動
 弁護士は少年の捜査段階では,成人の刑事事件と同様に「弁護人」として,少年が取調べを受けるに際して認められている権利や今後の手続き,取調べを受ける際の注意点等を助言したり,保護者との連絡を取ったりするなどします。また,家庭裁判所に送致された場合には,弁護士は「付添人」として活動することになります。
 これらの活動を通して,少年がえん罪により処分されることを防ぐとともに,もし少年が非行を犯した場合でも,少年との対話を繰り返しながら少年の非行原因を探り,少年がどのようにしたら立ち直れるのかを具体的に考え,保護者や学校等の関係機関,家庭裁判所の調査官等と連携を取りながら少年が更生するための環境を整えていきます。

2 少年事件の手続について
(1)犯罪少年の捜査
 14歳以上の少年の犯罪行為に対しては警察・検察の捜査段階において,成人の場合と同様に逮捕・勾留(身体拘束),捜索押収などの強制捜査が行われることになります。捜査終了後,成人の場合には裁判に付されるか否か(起訴されるか否か)は検察官がその有無を決定することができますが,少年の場合には,少年の健全な育成,非行を犯した少年の性格の矯正,環境の調整という観点から,家庭裁判所へ事件は送致され,家庭裁判所での審理を受けることになります。
(2)家庭裁判所での審理
 事件が家庭裁判所へ送致されると,家庭裁判所では,少年の保護のための必要に応じて少年を少年鑑別所へ収容する観護措置が採られることがあります。この期間は通常4週間であり,家庭裁判所に送致されてから4週間の間に審判が開かれ,非行事実の認定,非行事実の背景や少年の問題性(要保護性)を解明し,再び非行事実を起こさないために必要な処分が決定されます。
(3)処分の種類
 家庭裁判所での処分には概ね以下のような処分があります。
1.
不処分決定
2.
児童自立支援施設・児童擁護施設送致決定
3.
少年院送致決定
4.
保護観察決定(少年が通常の生活を続けながら,保護観察所の指導監督を受けつつ更生を図っていくこと。)
5.
検察官送致決定(刑事処分が適当と判断された場合に,刑事起訴を促すため,検察官に事件が送致されること。「逆送」と言われています。)

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外国人事件 など
 依頼人が外国人の場合のあらゆる事件を取り扱っています。
 当事務所の菅野弁護士は,英語力を生かして,北陸三県の外国人から労働契約違反など多くの依頼を受けています。
 また,当事務所では菅野・飯森・渡邊・萩野弁護士が出入国管理法における入国・在留関係手続の代理人登録をしておりますので,入国・在留関係についてのご相談にも応じます。
 当事務所は,わが国における外国人の人権の擁護にも寄与したいと考えています。

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