残業100時間超で過労自殺した病院勤務の男性の労災認定

 岐阜県内の病院に勤務する男性が自殺したことについて,多治見労基署が労災と認定しました。

 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170920-00000042-mai-soci

 

 男性は,岐阜県内の病院で駐車券処理やOA機器修理等の日常業務の他に,月に3回ほど夜間の当直勤務をし,急患や来院者への対応をしていたようです。男性が使用していた業務用のパソコンや当直勤務の記録を検討したところ,死亡前3ヶ月の残業が月107~148時間にも及び連続39時間の拘束の勤務もあったようです。

 

 夜の時間帯に働くことで,睡眠のリズムが狂い,昼間は寝にくいこともあり,疲労が回復しにくくなります。長時間労働や長い拘束時間が続くと疲労を回復する機会が奪われて,うつ病を発症するリスクが高まります。残業が100時間を超えると多くの場合労災と認定されやすくなります。

 

 本件では,おそらく証拠保全をして,病院にある男性のパソコンや当直の記録を確保して,客観的な証拠が揃っていたから労災と認定されたのだと思います。労災事件では,早期に証拠を確保することが重要になります。

 

 男性は,ライフル競技の選手で,国体の選手強化に向けて岐阜県教委の紹介で就職した経緯があり,今後の労災民事訴訟では,選手としての将来への不安等が自殺にどのように影響したのかが争点になるかもしれません。企業に働きつつ,スポーツを続ける労働者の健康をどうやって守るべきかが問われる裁判になっていきそうなので,注目していきたいです。

 

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