解雇を争う労働者は解雇予告手当と退職金を請求してはいけない

昨日に引き続き,解雇された労働者が,

解雇に納得できず,会社に一矢報いるために争うための,

解雇の対処法について説明します。

 

 

解雇された労働者が,解雇を争う場合,

解雇を前提とした行動をとってはいけません。

 

 

この解雇を前提とした行動をとらない具体例として,

解雇された労働者は,自分から解雇予告手当を

請求してはいけないということがあります。

 

 

会社は,労働者を解雇するためには,

解雇から少なくとも30日前に解雇の予告をしなければいけません

 

 

30日前に解雇の予告をしない場合,会社は,

労働者に対して,30日分以上の平均賃金

を支払わなければなりません(労働基準法20条1項)。

 

 

 

 

この解雇予告をしない場合に会社が

労働者に対して支払わなければならない,

30日分以上の平均賃金を解雇予告手当といいます。

 

 

例えば,なんの前ぶれもなしにいきなり解雇される即時解雇の場合,

労働者は,会社に対して,解雇予告手当を請求することができるのです。

 

 

この解雇予告手当ですが,労働基準法20条1項に

労働者の責めに帰すべき事由」がある場合には,

支払わなくてもよいと規定されています。

 

 

この「労働者の責めに帰すべき事由」とは,典型的には,

労働者に会社のお金を着服したなどの懲戒事由が認められて,

懲戒解雇されたような場合のことをいいます。

 

 

 

 

会社が,「労働者の責めに帰すべき事由」があるので,

解雇予告手当を支払わないようにするためには,

労働基準監督署の認定を受けなければなりません(労働基準法20条3項)。

 

 

この認定を除外認定といいます。

 

 

もっとも,除外認定事由があるのに除外認定を受けないで行った

即時解雇について,除外認定事由が客観的に存在すれば,

その即時解雇は有効とされてしまいます。。

 

 

また,除外認定事実が客観的に存在すれば,

除外認定を受けていなくても,会社は,労働者に対して,

解雇予告手当を支払わなくてもよいことになっています。

 

 

そのため,除外認定を受けることなく,

解雇予告手当を支払っていない会社が多いのが実情です。

 

 

労働者が,解雇に納得して,解雇を受け入れるのであれば,

解雇予告手当を請求すればいいのですが,

解雇に納得しておらず,解雇を争うのであれば,

労働者は,自分から解雇予告手当を請求してはいけません

 

 

解雇予告手当を請求することは,

解雇が有効であることを自分から認めれることに等しく,

解雇を争えなくなるおそれがあります。

 

 

さらに,解雇予告手当と同様に,

退職金を労働者が自分から請求すれば,

解雇を容認したことになり,

解雇を争えなくなるおそれがありますので,

解雇を争う労働者は,自分から退職金を請求してはいけません

 

 

会社が,解雇予告手当や退職金を労働者の預金口座へ

勝手に振り込んできた場合,労働者は,

この金銭を預かり保管して,今後発生する未払賃金に充当することを

会社に通知しておけばいいのです。

 

 

このように,解雇を争う労働者は,

自分から解雇予告手当と退職金を請求してはいけないのです。