労働条件の通知がメールでも可能になる

厚生労働省は,平成30年8月27日,現在は,会社が労働者に

書面で交付することが定められている労働条件の通知方法を,

ファックスや電子メールの送信でも可能とする,

労働基準法施行規則の改正案を示しました。

 

 

 

 

労働者がメールなどで,労働条件の通知を希望するのであれば,

労働者にとっても,会社にとっても便利になります。

 

 

このトピックスに関連して,本日は,

労働条件の通知について説明します。

 

 

労働基準法15条1項には,会社は,労働契約の締結に際して,

労働者に対して,賃金・労働時間その他の労働条件を

明示する義務があると規定されています。

 

 

さらに,次の5つについては,会社は,

労働者に対して,書面による明示が義務付けられています。

 

 

①労働契約の期間に関する事項

②働く場所・仕事の業務内容

③労働時間に関する事項

(始業・終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,

休憩時間,休日,休暇)

④賃金に関する事項(賃金の決定,計算・支払の方法,締日と支払日)

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

 

会社が労働条件を明示しなければならない対象労働者は,

正社員だけでなく,契約社員や派遣社員などの種別を問わず,

全ての労働者です。

 

 

また,会社が労働条件を明示しなければならない場面は,

当該労働者と初めて労働契約を締結するときだけでなく,

有期労働契約の期間満了後の契約更新のときや,

定年後の再雇用のときも含まれます。

 

 

一般的には,労働契約を締結するときに,会社が労働者に対して,

下記URLにあるような労働条件通知書を交付することがほとんどです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%27

 

 

もっとも,私が労働者から,労働事件の法律相談を受けていると,

石川県の中小企業では,労働条件通知書を労働者に

交付していないことがちらほらとみかけられます。

 

 

 

 

会社が,労働条件の明示義務に違反した場合,

30万円以下の罰金という罰則がありますので,

会社は気をつける必要があります。

 

 

労働者としては,勤務する会社の労働条件が明確になっていないと,

賃金はいくらもらえるのか,

残業をしなければならないのかが分からず,

不安になります。

 

 

そこで,労働者は,会社に就職する際に,

労働条件通知書の交付を受けるようにしてください

 

 

法令の改正後に,労働条件の通知をメールで受け取る場合には,

メールの文書を保存するか,プリントアウトして,

大切に保管しててください。

 

 

もし,労働条件通知書に記載されている労働条件と,

実際に勤務した後の労働条件が異なっている場合,

労働者は,即時に労働契約を解除することが可能です

(労働基準法15条2項)。

 

 

そのため,労働者は,労働条件通知書と異なる労働条件があれば,

会社に対して,その改善を求め,それでも改善されず,

そのような会社で働き続けるのが嫌な場合には,

労働契約を解除すればいいのです。

 

 

労働条件通知書は,労働者を守るために重要なものですので,

当たり前のように,全ての会社で交付されるようにしてもらいたいです。

 

 

本日も,ブログをお読みいただき,ありがとうございます。