企画業務型裁量労働制の争い方

企画の仕事をしている労働者が裁量労働制を適用されていて,

業務量が多く,毎日遅くまで残業をさせられていたとします。

 

 

 

 

そのうえ,休日もとれず,労働者としては,

裁量が与えられているとはとても思えず,

裁量労働制が適法に運用されているのか疑問に思えます。

 

 

裁量労働制を適用された労働者は,

このような疑問を抱くことが多いと思います。

 

 

そこで,本日は,企画業務型裁量労働制の

争い方について解説します。

 

 

労働基準法38条の4で定められている企画業務型裁量労働制とは,

事業運営上の重要な決定が行われる企業の

本社・本店等の中枢部門における,

企画,立案,調査及び分析の業務を行う事務系労働者であって,

業務の遂行手段や時間配分などを自らの裁量で決定し,

会社から具体的な指示を受けない者を対象とした裁量労働制です。

 

 

企画業務型裁量労働制が適法に適用されれば,

労働者が実際にどれだけ働いても,

労使協定で定められたみなし時間しか働いていないことになります。

 

 

例えば,労使協定で定められたみなし時間が8時間の場合,

実際には11時間働いたとしても,

8時間だけ労働したものとみなされて,

法定労働時間である8時間を超える

3時間分の残業代は支払われないことになるのです。

 

 

このように,企画業務型裁量労働制は,どれだけ働いても,

労使協定で定められたみなし時間しか働いていないことになり,

労働者の残業代請求が制限され,

長時間労働を招くリスクがあることから,

要件が厳格に定められています。

 

 

企画業務型裁量労働制の対象業務は,

次の3つの要件を備える必要があります。

 

 

まずは,①事業の運営に関する事項についての

企画,立案,調査及び分析の業務という要件です。

 

 

 

 

これは,企業経営の動向や業績に

大きな影響を及ぼす事項に限定され,

実態の把握,問題点の発見,課題の設定,

情報・資料の収集・分析,解決のための

企画,解決案の策定などを一体・一連の

ものとして行う業務のことです。

 

 

ようするに,社長室など社長や役員直属の

中枢的な企画セクションなどに限られ,

「企画」や「調査」という名称がついた

部署の業務のすべてが該当するわけではなく,

補助的・定型的な業務や単なる書類作成業務は

対象業務に含まれません。

 

 

次に,②当該業務の性質上これを適切に遂行するには

その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に

ゆだねる必要がある業務という要件です。

 

 

これは,業務の客観的性質として,

当該労働者にあれこれ指示を出すことがかえってマイナスであり,

本人の自律性や創意工夫に任せた方が良いことが

常識的に見て誰にも明らかな業務のことです。

 

 

最後に,③当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し

会社が具体的な指示をしないこととする業務という要件です。

 

 

いつ,どのように行うかなどについての

広い裁量が労働者に認められている業務のことです。

 

 

時間配分の決定について,労働者が裁量を有し,

現にこれを発揮できる業務でなければならないので,

業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合には,

時間配分の決定に関する労働者の裁量が事実上失われることになるので,

この要件を満たさないことになります。

 

 

 

 

また,対象業務を行う労働者は,

対象業務を適切に遂行するための知識,

経験などを有する労働者であり,

対象業務に常態として従事している者でなければなりません。

 

 

そのため,大学の学部を卒業した労働者であって

全く職務経験がない者は,対象労働者とはいえず,

少なくとも3年ないし5年程度の

職務経験を得た者である必要があります。

 

 

このように,企画業務型裁量労働制の対象業務と対象労働者については,

厳格な要件が定められているので,自分の行っている仕事が本当に,

これらの要件を全て満たしているのかをチェックしてみてください。

 

 

おそらく,これらの要件のうちのどこかに

ひっかかることが多いのではないかと思います。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。