会社から労働者に対する損害賠償請求が否定される場合とは?

労働者が仕事でミスをして会社から損害賠償請求された場合,

損害賠償請求を免れることはできるのでしょうか。

 

 

本日は,会社の労働者に対する損害賠償請求が否定された

エーディーディー事件を紹介します

(京都地裁平成23年10月31日判決・労働判例1041号49頁)。

 

 

この事件では,被告労働者のミスなどによって,

カスタマイズ業務に不具合が生じることが多くなり,

その不具合を通知することを被告労働者が失念したりしました。

 

 

 

 

その結果,原告会社の発注量が減少し,売上が低下しました。

 

 

被告労働者は,売上の低下やノルマ未達成について,

上司から叱責されて,自責の念に駆られて,

うつ病に罹患し,労災と認められました。

 

 

原告会社は,被告労働者に対して,

業務の不適切実施,業務未達などを根拠に,

約2034万円の損害賠償請求をしました。

 

 

さて,会社から労働者に対する損害賠償請求ですが,

そう簡単に全額の損害賠償請求が認められるわけではなく,

請求が否定されたり,減額されることがあります。

 

 

その理由の1つとして,労働者のミスはもともと

会社経営の運営自体に付随,内在化するものである

という報償責任が挙げられます。

 

 

もう1つの理由として,労働者に対する業務命令内容は

会社が決定するものであり,その業務命令の履行に際し

発生するであろうミスは,業務命令内容自体に内在するものとして

会社がリスクを負うべきという危険責任が挙げられます。

 

 

 

この報償責任と危険責任を根拠に,最高裁は,

その事業の性格,規模,施設の状況,

労働者の業務の内容,労働条件,勤務態度,

加害行為の態様,加害行為の予防若しくは

損害の分散についての使用者の配慮の程度

その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担

という見地から信義則上相当と認められる限度において」,

会社の労働者に対する損害賠償請求を制限できるとしました。

 

 

本件事件において,被告労働者にミスがあり売上は減少したものの,

被告労働者に故意や重過失は認められませんでした。

 

 

また,会社としては,売上減少やノルマ未達などは,

ある程度予想できることであり,これらは,

本来的には会社が負担するべきリスクであるとされました。

 

 

そして,原告会社が主張する損害額は2000万円を超えるものであり,

被告労働者が受領してきた賃金額に比較してあまりに高額であり,

労働者が負担すべきものとは考えられないと判断されました。

 

 

その結果,原告会社が主張する損害は,

取引関係にある企業同士で通常あり得るトラブルであり,

それを労働者個人に負担させることは相当でないとして,

原告会社の損害賠償請求は認められませんでした。

 

 

この判決の背景には,被告労働者が過酷な状況下で働かされた上に,

うつ病に罹患し,さらに,多額の損害賠償請求をされたことについて,

あまりにも被告労働者が不憫であり,

このような損害賠償請求は認められるべきではないという

裁判官の価値判断がはたらいたと考えられます。

 

 

 

 

この判決からは,労働者のミスについて,

故意や重過失がない,単なる過失の場合には,

会社の損害が売上減少などであり,

労働者が過酷な労働条件で働かされていたなどの事情があれば,

会社からの損害賠償請求が否定される可能性があることがわかります。

 

 

会社から損害賠償請求された場合,損害賠償請求が否定されたり,

減額されることがありえますので,

早目に弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。