年次有給休暇の時季指定義務

今年の8月は,10日から12日が3連休でして,

13日から16日までの4日間に年次有給休暇を取得すれば,

なんと9連休になります。

 

 

暑い時期に働いても,体がだるくて,効率が悪いですし,

子供は夏休みの時期なので,ここは,思い切って

年次有給休暇を取得して,家族旅行にいくのはいかがでしょうか。

 

 

 

私も,先日のセミナーが無事終了し,

仕事が落ち着いてきましたので,

お盆の時期にしっかりと休みをとり,

子供を名古屋アンパンマン子供ミュージアムへ連れて行く予定です。

 

 

そして,今回の働き方改革関連法において,

年次有給休暇がとりやすくなりましたので,ぜひ,

今年の夏は,働く人に存分に年次有給休暇を取得してもらいたいです。

 

 

以前,ブログでも紹介しまいたが,

労働基準法が改正されて,会社は,

1年間に5日の年次有給休暇を付与しなければならなくなったのです。

 

 

重要な改正ですので,今一度,解説させていただきます。

 

 

今回の改正で,年次有給休暇の時季指定義務制度が新設されました。

 

 

これは,年次有給休暇が10日以上付与される

全ての労働者を対象として,会社に対して,

当該付与された年次有給休暇のうち5日については,

基準日から1年以内の期間に労働者ごとに

時季を定めて付与しなければならないとする制度です。

 

 

年次有給休暇の取得を促進していくことを目的として,

1年間に5日の年次有給休暇を取得させなければならない

ことになったのです。

 

 

時季指定とは,ようするに,

この日に年次有給休暇を取得しますと指定することで,

まずは労働者が年次有給休暇を取得する日を指定できます。

 

 

次に,労使協定により労働者の年次有給休暇の取得日を取り決め,

計画的に年次有給休暇の取得を促進する計画年休が優先されます。

 

 

労働者が年次有給休暇の時季を指定せず,

計画年休でも5日の年次有給休暇を取得しなかった場合に,

初めて,会社が,1年間に5日の年次有給休暇について

時季指定しなければならなくなるのです。

 

 

会社が,5日の年次有給休暇の時季を指定するときには

予め,労働者の意見を聴取しなければならず,

聴取した労働者の意見を尊重して,

時季を指定する必要があります。

 

 

会社が,労働者から意見を聴取せずに,

年次有給休暇の時季を指定しても,

適法な時季指定にはならず,会社は,

改めて労働者からの意見聴取を行って,

時季を指定しなければなりません。

 

 

また,合理的な理由なく,あえて労働者の意見に反して

時季を指定した場合,意見を尊重する義務に違反することになります。

 

 

会社が,この5日の年次有給休暇を付与しなかった場合,

年次有給休暇を付与しなかった労働者ごとに

30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法120条1号)

 

 

会社は,この罰金を避けるために,

労働者ごとに年次有給休暇の取得状況を把握する必要がありますので,

労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,適切に,

年次有給休暇の取得状況を管理しなければならないのです。

 

 

このように,会社としては,労働者に対して,1年間に,

5日の年次有給休暇を付与しないと,

30万円以下の罰金が科せられてしまうので,

労働者から積極的に年次有給休暇を取得してもらった方が楽になります。

 

 

 

そのため,労働者は,気兼ねなく,

年次有給休暇を取得すればいいのです。

 

 

特に,今年の夏は,年次有給休暇を取得して,

長期間の休みを作ることができるますので,

家族の思い出づくりのために,積極的に,

年次有給休暇を活用していただきたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。