読売新聞の大手小町に徳田弁護士のインタビュー記事が掲載されました

読売新聞の大手小町というサイトに,徳田弁護士のインタビュー記事が掲載されました。

 

こちらのURLをご参照ください。

 

https://otekomachi.yomiuri.co.jp/news/20200420-OKT8T215932/?fbclid=IwAR09QKa-3_u5IMuNHy9SQnRVCEaGHEGRZfdQ5ZVdjA7d519uMRy-1nc9lpo

整理解雇における手続の相当性

1 嬉しいニュース

 

 

私のブログ仲間で,お墓クリーニングの専門家である高見義裕さんが,

私のブログを紹介してくれました。

 

 

https://ameblo.jp/yoshihirotakami/entry-12591724622.html?fbclid=IwAR0HDfkCpVkq588S-8GCd1YZ_0gTBZAIfYWuFmR-uA9C11pEWNyU3wqeQpg

 

 

ブログ仲間からの紹介は,本当に嬉しいです。

 

 

私の情報発信が,新型コロナウイルスの影響で困っている

労働者の方々のお役に立てているとわかり,勇気をもらいました。

 

 

今後とも,有益な情報を発信していきますので,

読者の皆様,今後とも,よろしくお願い致します。

 

 

2 ロイヤルリムジングループの整理解雇事件

 

 

さて,新型コロナウイルスの影響による業績悪化を理由に

タクシー運転手約600人が解雇されたロイヤルリムジングループ事件で,

労働組合の組合員81人が,東京地裁に

地位確認の仮処分の申立てをしました。

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58382630T20C20A4CE0000/

 

 

組合員は,会社が雇用調整助成金を利用するなどして

解雇を回避する努力をしなかったこと,

労働組合や労働者に対して説明を尽くしていないことを理由に,

整理解雇は無効であると主張しているようです。

 

 

整理解雇とは,会社の業績悪化を理由とする解雇のことで,

いわゆるリストラです。

 

 

 

まず,解雇は,労働者やその収入に依存して生活を維持している

家族らの生活の基盤を剥奪するものなので,

よほどのことがない限り,認められません。

 

 

そして,不況のときにおける整理解雇は,

労働者側に何らの責められる理由がないのに,

会社側の理由により一方的に行われるものであり,

不況であればあるほど再就職が困難となり,

再就職しても以前の会社よりも賃金が低くなる場合があります。

 

 

そのため,整理解雇の場合,会社は次の4つの要件(要素)

を満たさないと整理解雇は無効になります。

 

 

①人員削減の必要性があること

 

 

 ②解雇回避努力義務が尽くされたこと

 

 

 ③人選基準とその適用が合理的であること

 

 

 ④労働組合や労働者に対して説明・協議を尽くしたこと(手続の相当性)

 

 

本日は,このうちの④手続の相当性について,解説します。

 

 

3 手続の相当性

 

 

会社は,整理解雇に先立ち,労働組合や労働者に対して,

整理解雇の必要性とその内容(時期・規模・方法),

人選基準などについて,十分な説明を行い,

誠意をもって協議しなければならないのです。

 

 

会社が経営状況などの説明をする際に,単に,

「○億円の赤字だから解雇せざるを得ない」などと

概括的な数字を掲げるだけでは,

説明義務を尽くしたことにはなりません。

 

 

 

会社がより多くの情報を労働者に対して提供し,

より多くの点について協議するほど,

整理解雇の手続が相当であったと評価され,逆に,

会社から事前に開示された情報が少なく,

ほとんど協議する事項がなかったような場合には,

整理解雇の手続が不相当であったと評価されます。

 

 

具体的なケースで見てみましょう。

 

 

北斗音響事件の盛岡地裁昭和54年10月25日判決

(労働判例333号55頁)は,

整理解雇における手続の相当性について,

次のように判断しました。

 

 

会社は,工場閉鎖の理由や解雇の必要性などについて,

会社の決算報告書などの資料を開示して

十分な説明をすべきだったのに,

単に不況を乗り切るためのやむを得ない措置であるとか,

工場閉鎖と解雇は既定の方針であるなどの

抽象的な説明に終始していたとして,

説明義務を尽くしておらず,整理解雇は無効となりました。

 

 

そのため,新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化したとして,

会社から整理解雇された場合には,会社に対して,

なぜ解雇なのか,他に手段を尽くしたのかについて,

説明を求めるべきです。

 

 

これに対して,会社があいまいな説明しかできず,

労働者が納得できないならば,整理解雇が無効であるとして,

会社に対して,地位確認と未払賃金の請求をすることをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。