新型コロナウイルス労働相談ホットラインを実施しました

1 新型コロナウイルス労働相談ホットライン

 

 

昨日,日本労働弁護団が主催する,

新型コロナウイルス労働相談全国一斉ホットラインを

石川県で実施しました。

 

(2020年4月7日の北陸中日新聞の朝刊で報道されました)

 

 

北越労働弁護団に所属する当事務所の弁護士が中心となって,

新型コロナウイルスに関連する労働問題の電話相談に応じました。

 

 

通常,弁護士が実施する電話相談は,

広報がうまくいかないからか,

あまり電話がかかってこないのですが,

今回のホットラインでは,私が経験した中で

最も多くの電話がかかってきました。

 

 

10時から15時までの時間帯で

合計13件の電話相談がありました。

 

 

それだけ,多くの労働者が新型コロナウイルスの感染拡大で不安を抱き,

また,実際に不利益を被っていることがわかりました。

 

 

 

2 休業と賃金に関する相談

 

 

最も多かった相談は,

会社から休業を命じられている期間の賃金の問題です。

 

 

具体的には,次のような相談がありました。

 

 

会社から新型コロナウイルスに感染している可能性があるので,

会社を休むように言われたのですが,

休業期間中の給料がどうなるのかが不安です。

 

 

3月にインフルエンザにかかり,

一週間会社を休んで出社したものの,また高熱がでてしまい,

病院では新型コロナウイルスではないと言われたのに,

会社から自宅待機を求められたが,給料の支払いがない。

 

 

このように,労働者が新型コロナウイルスに感染しているのか

明確になっていないにもかかわらず,

会社が感染疑いを理由に労働者に休業を命じる場合,

使用者の責めに帰すべき事由により労働者が就労できなくなるので,

民法536条2項に基づき,給料の全額を請求すべきです。

 

 

また,休業について,会社に落ち度がなかったとしても,

労働基準法26条に基づく,給料の6割である休業手当を請求できます。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大を理由に

会社から休業を命じられた場合の対処法については,

こちらのブログ記事をご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003029086.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003199133.html

 

 

3 解雇と雇止めの相談

 

会社休業による賃金の支払の次に多かった相談は,

解雇や雇止めの相談です。

 

 

 

会社から,新型コロナウイルスの感染拡大の影響で

売上がガクンと落ちたので,辞めてくれと言われてしまいました。

 

 

このように,会社の業績悪化によって,

正社員に対する解雇や退職勧奨,

非正規雇用労働者に対する雇止めが増えているようです。

 

 

新型コロナウイルスに関する解雇と雇止めについては,

こちらのブログ記事をご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003279147.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003309151.html

 

 

4 緊急事態宣言によって労働問題が増加する可能性があります

 

 

マスコミ報道によりますと,本日,緊急事態宣言がだされるようです。

 

 

緊急事態宣言がでますと,都道府県知事から休業を要請されたり,

住民の外出自粛が強化されるので,ますます,

労働問題が増加することが予想されます。

 

 

今後,弁護士会や様々な弁護士の団体が,

新型コロナウイルスに関する法律相談を実施したり,

情報を発信していきますので,まずは,

正確な知識を理解していただき,その上で,

次の行動に移っていただきたいと思います。

 

 

私も,新型コロナウイルスに関連する労働問題について,

今後とも情報発信していきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止への当事務所の対応方針

この度、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された方々には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生労働省ほか関係各所より、感染拡大の防止に向けた行動を強く推進するよう、事業者に対して呼びかけられております。

 

 

当事務所の取り組み

 

1.マスクの着用

当事務所では、ご来所いただくお客様ならびに弊所スタッフの新型コロナウイルス・インフルエンザの発生に伴う感染予防を目的とし、原則として弁護士及びスタッフのマスク着用を推奨しております。

2.消毒液の設置及び相談室の換気

当事務所では、手指の消毒液の設置及び相談室の換気を行い、インフルエンザ及び新型コロナウイルスの発生に伴う感染予防に努めております。

 

3.お客様へご協力のお願い

① 手指の除菌のために、事務所に設置してある『手指の消毒液』をご利用ください。

② マスク着用のままでお話いただいて結構ですので、マスク着用のままご相談ください。

 

感染拡大の動向を注視し、お客様、当事務所サービスをご利用いただくみなさま及び従業員の安全・健康確保を考慮した予防対策を強化しております。

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

尚、安心して当事務所サービスをご利用いただけますよう、予防対策の内容につきましては、適宜見直す可能性がございます。

新型コロナ特措法の緊急事態宣言と労働基準法26条の休業手当

1 緊急事態宣言と休業手当

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大がとまらず,

東京では2日連続で感染者が100人を超えました。

 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に,

新型コロナウイルス感染症が追加される改正がなされていますので

(いわゆる新型コロナ特措法),

国が緊急事態宣言をだすことが現実的になりつつあります。

 

 

そして,厚生労働省は,新型コロナ特措法に基づく

緊急事態宣言がだされて,ライブハウスや映画館などが

営業を停止した場合の労働者への休業手当について,

休業手当の支払義務の対象にならないとの見解を示しました。

 

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202004/CK2020040302000154.html

 

 

本日は,緊急事態宣言と休業手当について説明します。

 

 

2 緊急事態宣言

 

 

緊急事態宣言がなされますと,都道府県知事は,

感染症蔓延の防止のための措置をとることができます。

 

 

感染症蔓延の防止のための措置として,協力要請があります。

 

 

協力要請とは,都道府県知事が,住民に対して

外出制限の協力を要請したり,学校や様々な施設

(デパート,ホテル,美術館,ナイトクラブ,

ライブハウス,映画館,理髪店など)の使用の制限や

そこでのイベントの制限の協力を要請することです。

 

 

施設の管理者やイベントの主催者が,

都道府県知事の協力要請に対して,正当な理由なく,

従わなかった場合,都道府県知事は,

施設の管理者やイベントの主催者に対して,

一定の入場制限や手指の消毒などの措置を講じるように指示ができます。

 

 

そして,都道府県知事は,協力要請や指示を行った場合には,

そのことを公表します。

 

 

指示を公表することは,施設の管理者やイベントの主催者が

都道府県知事の協力要請に従わなかったことを意味します。

 

 

K-1の大会が埼玉県の自粛要請に応じないで実施されたことに

多くの批難が殺到したように,おそらく,上記の指示が公表されると,

施設の管理者やイベントの主催者は,世間から,

バッシングを受けることが予想されます。

 

 

そのため,協力要請や指示に罰則はないのですが,

事実上,施設の管理者やイベントの主催者は,

協力要請に従わざるをえないことになると考えられます。

 

 

 

3 休業手当の支払義務がない不可抗力といえるか

 

 

ここまできますと,休業手当の支払義務はない

とされてもやむを得ないと思います。

 

 

労働基準法26条に基づく休業手当は,

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に,

休業期間中,労働者に対して,平均賃金の6割を補償するというものです。

 

 

ここで,使用者の責めに帰すべき事由とは,

経営者として不可抗力を主張しえない

一切の場合を包含するものとされています。

 

 

会社にとって休業が不可抗力であったか否かがポイントになります。

 

 

不可抗力であったか否かの判断は難しいのですが,

第1に,その原因が事業の外部より発生した事故であること,

第2に,事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても

なお避けることのできない事故であること

の2つの要件を備える必要があります。

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大は,会社の外部で発生した現象であり,

それによって,緊急事態宣言がだされて,協力要請を求められれば,

事実上従わざるをえないので,通常の経営者として

最大の注意を尽くしてもなお避けることができない

と評価される可能性があります。

 

 

そのため,緊急事態宣言がだされて,協力要請を求められ,

会社を休業することになった場合,

使用者の責めに帰すべき事由による休業とはいえず,

会社は,休業手当を支払わなくてもよいことになりそうです。

 

 

ただ,こうなると,緊急事態宣言による協力要請を受けた

会社の労働者は,全く給料の補償がなく,生活が困窮します。

 

 

そのため,国は,緊急事態宣言をだすのであれば,

協力要請を受けることになる会社とその労働者に対する

十分の補償を迅速に実施すべきです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

仕事中に新型コロナウイルスに感染した場合,労災申請をしつつ傷病手当金の申請もする

1 仕事中に新型コロナウイルスに感染して会社を休むことになったら

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大がとまりません。

 

 

 

2020年4月2日の段階で全国の感染者の総数は

3450人となりました。

 

 

自分がいつ感染してもおかしくない状況になりつつあります。

 

 

もし,新型コロナウイルスに感染してしまった場合,

最低2週間ほどは会社を休まなければならなくなりますので,

治療費や会社を休んでいる期間の給料のことが気になります。

 

 

本日は,仕事中に新型コロナウイルスに感染してしまった場合の

労災申請や傷病手当金について解説します。

 

 

2 新型コロナウイルス感染症と労災申請

 

医療機関で働いている医師や看護師が,

新型コロナウイルスに感染した患者の診療をして

新型コロナウイルスに感染したり,海外渡航が禁止される前に,

中国,アメリカ,ヨーロッパなどに海外出張へいき,

日本に帰国後に新型コロナウイルス感染症を発症した場合には,

労災申請をすることを検討します。

 

 

仕事をしていたときに新型コロナウイルスに感染したのであれば,

労災保険を利用すれば,治療費を労災保険から全額支給してもらい,

仕事を休んでいる期間の給料の8割を補償してもらうことができます。

 

 

労災と認定されるためには,業務が原因となって

新型コロナウイルス感染症が発症したといえなけばなりません。

 

 

これを業務起因性といいます。

 

 

新型コロナウイルス感染症の場合,

仕事中における感染機会や感染経路が明確に特定され,

感染から発症までの潜伏期間や症状などに医学的な矛盾がなく,

仕事以外の感染源や感染機会が認められない場合に,

業務起因性が認められて,労災と認定されます。

 

 

医療機関で働いている医師や看護師の場合であれば,

プライベートな活動で新型コロナウイルスに感染する機会がなかったなら,

業務起因性は肯定されやすいと考えます。

 

 

 

海外出張の場合は,新型コロナウイルスが流行している地域に出張して,

商談などで新型コロナウイルスの感染者と接触し,

プライベートな活動中に感染機会がなかったなら,

業務起因性が認められると考えます。

 

 

しかし,海外出張先の商談相手が新型コロナウイルスの

感染者だったと証明できないかもしれず,また,

海外出張中に立ち寄ったレストランで感染した可能性もあるなど,

業務起因性が認められるか不明です。

 

 

また,国内において,接客などの対人業務において,

新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触し,

仕事以外に感染者との接触や感染機会が認められないときには,

業務起因性が認められると考えます。

 

 

この場合も,仕事中に新型コロナウイルスの感染者と

濃厚接触したという感染経路を証明できるのかという問題がでてきます。

 

 

このように,仕事が原因で新型コロナウイルスに感染したとして

労災申請をする場合,自身の感染経路を証明することが

ハードルになる可能性があります。

 

 

また,調査する労働基準監督署も,時間と労力がかかりますので,

労災と認定されるまでに時間がかかることがあります。

 

 

3 傷病手当金の申請

 

 

そこで,労災の認定までに時間がかかり,

その間に仕事を休んでいる給料の補償が欲しい場合には,

健康保険の傷病手当金の受給をします。

 

 

傷病手当金は,仕事とは関係ない傷病で休業した労働者が

会社から十分な報酬が受けられない場合に

健康保険協会などから受けることができる手当金です。

 

 

傷病手当金は,最大1年6ヶ月間,

おおむね給料の3分の2(70%弱)の支給がされます。

 

 

傷病手当金は,会社と主治医の証明をもらって申請書を提出すれば,

労災よりも早く受給できます。

 

 

もっとも,労災保険の休業補償給付と

傷病手当金の両方を受給することはできません。

 

 

そこで,労災申請と,傷病手当金の申請をして,

傷病手当金の受給後に労災認定されれば,

労災保険から休業補償給付が支給されるので,

それですでに支払われた傷病手当金を返還すればいいのです。

 

 

労災の休業補償給付は給料の80%で,

傷病手当金は給料の70%弱なので,

労災認定されれば,傷病手当金を十分に返還できます。

 

 

そのため,仕事中に新型コロナウイルスに感染したものの,

感染経路の調査に時間がかかりそうであれば,労災申請をしつつ,

傷病手当金を受給するのがいいと考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

宮西香弁護士が金沢弁護士会の会長に就任しました

当事務所の宮西香弁護士が2020年4月1日に,金沢弁護士会の会長に就任しました。

 

http://www.kanazawa-bengo.com/about/greeting/index.html

タクシー運転手の未払残業代請求事件で重要な判決がでました~国際自動車事件最高裁判決~

1 国際自動車事件最高裁判決

 

 

2020年3月30日,最高裁において

残業代請求事件で重要な判決がくだされました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASN3Z6STHN3ZUTIL014.html

 

 

国際自動車事件と呼ばれる,

タクシー運転手による未払残業代請求事件です。

 

 

 

国際自動車というタクシー会社では,

複雑な賃金体系が採用されていて,

弁護士の私が見ても,よくわからないものになっています。

 

 

複雑な賃金体系の中で,問題になったのは

タクシーの売上高に応じて支給される歩合給の計算において,

残業代相当額が歩合給の計算の過程で

差し引かれることになっていた点です。

 

 

基本給と残業代が支給されていても,別に支給される歩合給から,

残業代が引かれて,歩合給が減額されるのでは,

実質的には残業代がゼロと評価される余地があります。

 

 

そのため,通常の労働時間の賃金に当たる部分と

労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを

判別することができるのかが争点となりました。

 

 

2 労働基準法37条の趣旨から判別可能性を検討する

 

 

まず,最高裁は,労働基準法37条で会社に対して,

時間外労働について割増賃金を支払うことを義務付けている趣旨は,

会社に割増賃金を支払わせることによって,時間外労働を抑制して,

労働基準法に定められている労働時間規制を守らせて,

労働者への補償を行うことにあるとしました。

 

 

次に,会社が労働者に対して,労働基準法37条の定める

割増賃金を支払ったかを判断するためには,

労働契約における賃金の定めにつき,

通常の労働時間の賃金に当たる部分と

労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを

判別できることが必要になります。

 

 

そして,この判別できるというためには,

会社が割増賃金であると主張する手当が,

時間外労働に対する対価として支払われるものである必要があり,

労働契約書の記載内容のほかに,当該手当の名称や算定方法だけでなく,

労働基準法37条の趣旨をふまえて,

労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置づけなど

にも留意して検討しなければなりません。

 

 

3 国際自動車事件では判別可能性なしと判断されました

 

 

国際自動車事件では,会社は,深夜手当,残業手当,公出手当を

労働基準法37条の割増賃金として支払ったと主張しました。

 

 

 

しかし,これらの手当が歩合給の計算にあたり控除されて,

歩合給が減額される仕組みは,タクシー運転手が

売上高を得るために生じる割増賃金をその経費とみた上で,

その全額をタクシー運転手に負担させているに等しく,

労働基準法37条の趣旨に沿わないと判断されました。

 

 

また,割増賃金が多くなり,歩合給がゼロになれば,

出来高払制の賃金部分について,割増賃金のみが支払われることになり,

出来高払制の賃金部分につき通常の労働時間の賃金にあたる部分はなく,

全てが割増賃金となるのですが,これは,

労働基準法37条の割増賃金の本質から逸脱しています。

 

 

そのため,国際自動車事件の賃金の仕組みは,実質において,

出来高払制のもとで歩合給として支払う賃金を,

時間外労働がある場合に,その一部につき名目のみを

割増賃金に置き換えて支払っているものとされました。

 

 

その結果,深夜手当,残業手当,公出手当には,その一部に

時間外労働に対する対価として支払われているものが

含まれているとしても,通常の労働時間の賃金の部分を

相当程度含んでおり,どの部分が時間外労働に対する対価にあたるかが

明らかではありません。

 

 

よって,通常の労働時間の賃金に当たる部分と

労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別できないと判断され,

深夜手当,残業手当,公出手当の支払いにより,

労働基準法37条の割増賃金を支払ったことにはならないとされました。

 

 

会社が残業代と考えて支払った深夜手当,残業手当,公出手当が

残業代の支払いではないと判断されたので,

会社は追加で残業代を支払わなければならなくなりました。

 

 

ある手当が時間外労働の対価として本当に支払われていたのかを,

賃金体系全体における位置付けから検討する手法は,

労働者が固定残業代制度を否定していく上で,有効に活用できそうです。

 

 

今後の固定残業代制度の裁判に影響を与える

重要な判決なので紹介しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大によるマスク増産に残業規制は及ぶのか

1 マスク増産による残業

 

 

厚生労働省は,新型コロナウイルスの感染拡大で

マスクや消毒液などの緊急増産におわれる企業があることを念頭に,

残業時間規制の例外とする場合があるとして,労働局に通知しました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASN3K5T5MN3KULFA00V.html

 

 

一方で,労働組合の相談には,マスクメーカーの工場で

勤務している労働者から,2月から休日がなく,泊まりも多く,

過労死してしまうという悲痛な相談が寄せられているようです。

 

 

 

ちょうど,本日2020年4月1日から,中小企業にも

残業時間の罰則付き上限規制が施行されますので,

マスクの増産などで残業がどこまで許容されるかについて解説します。

 

 

2 36協定と残業時間の罰則付き上限規制

 

 

まず,会社が労働者に残業を命じるためには,36協定を締結して,

労働基準監督署に届け出なければなりません。

 

 

この36協定に,何時間残業させることができるのかを

規定しなければなりません。

 

 

この残業時間の限度時間は,原則として,

1ヶ月45時間,1年間で360時間となっています。

 

 

次に,この限度時間の例外として,当該事業場における

通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合には,

次の条件を満たす36協定の特別条項を定めることで,

1ヶ月45時間,1年間で360時間を超えて

残業させることが可能となります(労働基準法36条5項)。

 

 

①1ヶ月について,時間外労働と休日労働の合計労働時間数を

100時間未満の範囲で定める。

 

 

②1年間について,時間外労働の合計時間数を,

720時間を超えない範囲で定める。

 

 

③特別条項により1ヶ月45時間を超えて

時間外労働をさせることができる月数を,年6ヶ月以内で定める。

 

 

マスク工場のマスク増産による残業ですが,

労働基準法36条5項の事由に該当すると考えられるので,

36協定で上記の特別条項を定めれば,

1ヶ月45時間以上100時間未満で残業させることが可能となります。

 

 

もっとも,36協定で特別条項を定めたとしても,次の場合には,

労働基準法36条6項に違反したとして,会社は,

懲役6月以下または30万円以下の罰金の刑事罰の対象となります。

 

 

①1ヶ月について,時間外労働及び休日労働の合計時間が

100時間以上となった場合

 

 

 ②直近2ヶ月から6ヶ月の各期間における時間外労働及び休日労働の

合計時間の平均が1ヶ月あたり80時間を超えた場合

 

 

そのため,マスク工場のマスク増産による残業は,基本的には,

1ヶ月100時間以上させることはできません。

 

 

3 労働基準法33条による災害等の場合の残業

 

 

もう一つ,これらの例外として,

労働基準法33条による残業があります。

 

 

災害その他避けることのできない事由によって,

臨時の必要がある場合においては,会社は,

労働基準監督署の許可を受けて,

その必要の限度において残業させることができます。

 

 

 

もっとも,労働基準法33条の規定は,これまで述べてきた

36協定では対応できないような不可抗力の場合に限って認められます。

 

 

そのため,単なる業務の繁忙その他これに準じる経営上の必要の場合

には,労働基準法33条は適用できません。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大によるマスク増産については,

36協定の範囲の残業で対応すべきものであり,

労働基準法33条が適用されるされるべきではないと考えます。

 

 

マスク増産も大切ですが,マスク工場で残業する労働者の

健康を守ることも大切ですので,

36協定の範囲内での残業しか認めらないと考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。