家族信託を活用した財産の承継

家族信託という制度を利用して,

財産を適切に子孫に承継させた事例を紹介します。

 

 

 

 

クライアントは,80歳の男性で,前妻との間に長女がいます。

前妻が死亡後に,後妻と結婚しました。

後妻との間に子供はいません。

 

 

他方,後妻は,クライアントと結婚する前に,離婚しており,

前の夫との間に子供がいました。

前の夫との子供は,現在,北海道で生活しています。

 

 

クライアントは,後妻と一緒に自宅で生活しています。

長女は,結婚して,クライアントとは別に生活しています。

 

 

 

 

クライアントは,自分が将来死亡した場合,

自分が所有している自宅で,後妻が引き続き生活し続け,

後妻も死亡した場合には,クライアントが所有している

自宅の土地建物を長女に引き継いでもらいたい

という希望をもっていました。

 

 

また,クライアントは,将来,認知症などを発症して,

判断能力が低下した場合には,自分の財産を

長女に管理してもらいたいと考えていました。

 

 

さて,クライアントが死亡した後に,後妻が,

クライアントが所有している自宅に住み続けるようにするためには,

遺言書を作成して,後妻に自宅を相続させる方法があります。

 

 

しかし,このような遺言書を作成して,

後妻が自宅を相続すれば,後妻が死亡した後に,

自宅の所有権が,北海道にいる後妻の子供に移転してしまい,

クライアントの子孫に自宅が承継されなくなってしまいます

 

 

このような不都合を回避するために,家族信託という制度を利用します。

 

 

家族信託とは,自分の財産を信頼できる家族に預けて,

預ける目的にしたがって管理してもらうことです。

 

 

財産を預ける人を委託者,

財産を預かって管理する人を受託者,

預けられた財産から利益を得る人を受益者といいます。

 

 

この事例では,委託者をクライアント,受託者を長女,

第1受益者をクライアント,第2受益者を後妻として,

クライアントが,長女に対して,自分の財産を預けて

管理してもらうという家族信託契約を締結しました。

 

 

 

この家族信託契約によって,長女がクライアントのために,

クライアントの財産を管理し,クライアントの死亡後には,

後妻に自宅を使用してもらい,後妻が死亡した後に,

長女が,クライアントの土地建物を取得することが可能となりました。

 

 

また,クライアントや後妻の不利益にならないのであれば,

信託監督人の同意を得ることで,

クライアントの財産を処分することも可能となります。

 

 

判断能力がなくなった方の財産管理の方法として,

成年後見制度がありますが,成年後見の場合,

成年被後見人の財産を処分することは基本的にできません

成年後見では,成年被後見人の財産の

現状を維持することが重要となります。

 

 

また,成年後見の場合,家庭裁判所へ

定期的に報告しなければなりません。

 

 

家族信託であれば,委託者の不利益にならないのであれば,

受託者が委託者の財産を処分することも可能ですし,

家庭裁判所への報告が不要であり,手続きが簡単です

 

 

このように,家族信託は,遺言書や成年後見では対応できない事案

を解決する手段として,今後ニーズが高まっていくことが予想されます。

 

 

家族信託について,ご検討したい方は,

金沢合同法律事務所へお気軽にご相談ください。

 

電話番号076-221-4111
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