公益通報者保護法が改正されて内部通報した労働者が保護されやすくなります

1 内部通報のニュース

 

 

朝日新聞の報道によりますと,東京電力から

電話勧誘業務を請け負ったりらいあコミュニケーションズという会社が,

顧客との会話を録音した音声データを改ざん,捏造したようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASN6B7363N6BUTIL01T.html

 

 

このような不正は内部通報で発覚したようです。

 

 

 

組織内で不正行為が密かに行われていると,

組織外の人間が不正行為を見抜けないことがあり,

不正行為を是正するためには,

内部通報は貴重な情報源となります。

 

 

他方で,内部通報をした労働者が組織内で干されることはよくあります。

 

 

山口県多布施町の男性職員が町の固定資産税の

徴収ミスを内部通報したところ,

町役場とは別の建物の和室において1人で

町の刊行物を作成する部署に異動させられたようです。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4a5e4666211067dd0815ac6275603e906bb8985e

 

 

法的に正しいことをしても,

報復人事を受けるリスクがあるのが,

組織というものです。

 

 

組織内部の不正行為を是正するためには,

内部通報を保護していくことが重要になります。

 

 

2 公益通報者保護法

 

 

この内部通報を保護するのが公益通報者保護法という法律でして,

この法律が14年ぶりに改正されました。

 

 

本日は公益通報者保護法の改正について説明します。

 

 

公益通報者保護法では,労働者が,会社において,

犯罪行為が発生する切迫した状況などにおいて,

監督権限のある行政庁やマスコミなどに内部通報した場合に,

内部通報をした労働者を保護する要件が定められています。

 

 

内部通報をした労働者が,公益通報者保護法の要件に該当すれば,

会社は,内部通報をした労働者に対して,

内部通報をしたことによって解雇や降格,減給

といった不利益な取り扱いをしてはならないことになります。

 

 

今回の改正では,内部通報者がより保護されるようになりました。

 

3 公益通報者保護法の改正のポイント

 

 

改正前の公益通報者保護法で保護されていたのは,

現に会社に勤務している労働者に限定されていましたが,

今回の改正で,退職後1年以内の退職者と

役員にも保護の対象が拡大されました。

 

 

保護される通報対象事実は,

改正前は刑事罰に該当する事実だけでしたが,

改正により,行政罰に該当する事実も含まれることになりました。

 

 

 

内部通報によって,不正行為が世間に発覚すると,

会社の信用が落ちて,会社の売上が減少するなど,

会社に損害が発生することがあります。

 

 

このような場合に,会社が内部通報した者に対して,

損害賠償請求ができるのであれば,

正しいことをした者が損をすることになってしまいますので,

内部通報者は,内部通報によって会社に生じた

損害賠償責任を免除されることになりました。

 

 

また,従業員が300人を超える法人では,

会社内に内部通報を受け付ける窓口を設置したり,

内部通報の事実を調査するように

必要な体制を整備することが義務付けられました。

 

 

内部通報窓口の担当者には,内部通報のあった事実について

秘密を守る義務を負い,内部通報窓口の担当者が

この守秘義務に違反した場合には,

30万円以下の罰金が科せられます。

 

 

さらに,会社が内部通報に適切に対応するための

必要な体制の整備をしない場合,内閣総理大臣が,

当該会社に対して,助言,指導,勧告,公表などができます。

 

 

会社の中に内部通報のための体制が整備されますと,

労働者は,外部の行政庁やマスコミに通報するのではなく,

まずは会社内部に通報して,

会社内で不正行為が是正されることが期待されます。

 

 

会社としても,いきなり行政庁やマスコミに通報されると

酷い風評被害を被るリスクがありますので,

労働者が内部通報しやすい環境を整えることは,

リスクマネジメントの観点から重要です。

 

 

今回の公益通報者保護法の改正で,

内部通報した労働者が保護されやすくなったのでよかったです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

公益通報者保護法の改正

日産自動車の前会長のカルロス・ゴーン氏が,

私的な投資の損失を日産自動車に付け替えたなどの

特別背任罪で再逮捕されて,年末に勾留が延長されました。

 

 

(日本経済新聞社より)

 

 

新聞報道を見ていますと,長年,

カルロス・ゴーン氏の不正が見過ごされていたものの,

内部告発や司法取引によって,不正が明るみにでてきたようですね。

 

 

本来,経営者の不正について監視しなければならない取締役会が,

日産自動車では,機能不全に陥っていたようです。

 

 

ワンマン経営者の側近がイエスマンで固められると,

企業不祥事が発生してしまうことを物語っています。

 

 

日産自動車というグローバル企業ですら,

経営者の不正を見抜けなかったのですから,

他の企業でも,不正は見抜けないのでしょう。

 

 

そう考えると,やはり会社とは,

不正を隠したがるものであり,

取締役会だけで不正を見抜くことは難しく,

不正を告発してくれる内部の労働者の存在が不可欠であると,

日産自動車の事件を見ながら思いました。

 

 

とはいえ,内部告発者は,会社内で冷遇され,

懲戒処分を受けたり,左遷させられたりすることがほとんどです。

 

 

 

 

このような現状を改善しなければ,

企業の不祥事を止めることはできません。

 

 

そこで,内閣府消費者委員会の専門調査会が,

内部告発者の保護を手厚くするために,

公益通報者保護法の改正について議論しており,

昨年12月26日に報告書をまとめました。

 

 

公益通報者保護法の改正のポイントは,以下の3つです。

 

 

1つ目は,保護される者を,現役の労働者から,

退職者や役員にも拡大しました。

 

 

退職者した人であれば,会社と縁が切れているので,

内部告発しやすく,不正を正すための情報が

得られやすくなることが期待されます。

 

 

2つ目は,従業員300人超の企業と行政機関には,

内部通報制度を整備することが義務付けられ,

従業員300人以下の企業には,

内部通報制度を整備することが努力義務となりました。

 

 

まだ内部通報制度を整備していない企業も多いので,

法改正を契機に,会社内での通報制度が

整備されることを期待したいです。

 

 

3つ目は,内部告発を理由に報復的な人事をした会社には,

是正勧告され,是正勧告に従わない会社は,会社名を公表されます

 

 

是正勧告や会社名の公表でも,

内部告発者を保護しようという気運はある程度高まりますが,

内部告発者をより保護するために,

内部告発者に対する報復的な人事については,

刑事罰を科すか,業務停止命令などの行政処分をするか

などの対策が必要であると考えます。

 

 

また,内部通報の窓口担当者に

守秘義務が課されないことも不十分です。

 

 

内部通報者は,内部通報をしても秘密が守られることが保障されて,

初めて安心して不正の事実を正直に話してくれるのであり,

窓口担当者に守秘義務が課せられていないと,

効果的な内部通報窓口の整備になりません。

 

 

このように,不十分な点もありますが,

内部告発者の保護を拡大するために一歩前進になります。

 

 

 

 

公益通報者保護法の改正により,

内部告発によって不正があばかれる前に,

会社内部で不正が是正されて,

企業不祥事が減少していくことを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社の不正を知ってしまったらあなたはどうしますか?

会社で不正が行われていることを知ってしまったあなたは,

どのような行動をとりますか。

 

 

勤務している会社で不正がひどくなり,

不正を強要されることも多くなり,

事故が生じているため,労働者が心配になり,

内部告発をすることにしました。

 

 

労働者は,次の手順で内部告発をしました。

 

 

まずは,会社の上司に相談しました。

 

 

上司からは,見て見ぬふりをするように

言われてしまい,何も意味はありませんでした。

 

 

 

 

次に,労働基準監督署へ相談に行きました。

 

 

労働基準監督署へ相談へ行ったものの,特に動きはなく,

上司からは,労働基準監督署へ相談に行ったことがばれると

クビになるぞと言われました。

 

 

最後に,インターネットに,会社名はふせて,

不正が行われていることを書き込みました。

 

 

 

すると,会社に,インターネットの書き込みがバレてしまい,

会社をやめるように言われました。

 

 

このような場合,労働者は,会社をやめなければならないのでしょうか。

 

 

不正をばらせば,会社から不利益な取扱を受けるかもしれませんし,

他方で,不正で犠牲になる人がいると思うと,

どうしたらいいのかとても迷います。

 

 

このようなときには,公益通報者保護法という,

内部告発者を保護する法律が適用できないかを検討します。

 

 

会社の不正が,犯罪行為に該当し(通報対象事実といいます),

その犯罪行為が現に発生しているか,または,

発生の切迫性がある状況で通報する必要があります。

 

 

会社の内部で通報する場合には,労働者が,

通報対象事実の発生または切迫性を思料するだけで大丈夫です。

 

 

労働基準監督署などの行政機関へ通報する場合には,

通報対象事実が発生しているか,または,

通報対象事実が発生しようとしていると信じるに足りる相当の理由

が必要になります(真実相当性といいます)。

 

 

その他の外部機関(マスコミなどです)へ通報する場合には,

真実相当性以外に,次のいずれかに該当する必要があります。

 

 

①会社内部や労働基準監督署へ通報すれば,

会社から解雇されるなどの不利益な取扱をうける危険がある場合

 

 

②会社内部で通報すれば,通報対象事実の証拠を隠滅される

おそれがある場合

 

 

③会社から公益通報をしないことを要求されている場合

 

 

④文書で会社に通報したけれども,会社が何も調査をしない場合

 

 

⑤個人の生命または身体に危害が発生する危険が切迫している場合

 

 

ようするに,通報先が会社内部→行政機関→外部機関

へ変わるにつれて,要件が厳しくなるのです。

 

 

 

これら公益通報者保護法の要件を満たせば,

内部告発をした労働者に対する解雇は無効になり,

会社は,労働者に対して,不利益な取扱をできなくなります。

 

 

内部告発をすることを労働者が決めた場合,

まずは,会社内部で通報し,その後,労働基準監督署へ相談し,

それでも何も変化がないのであれば,

外部のマスコミへ通報することを検討しましょう。

 

 

インターネットの書き込みは,

書き込みをした人が特定されたり,

正しく情報が伝わらない可能性があるので,

あまりおすすめはできません。

 

 

内部告発をする前に,公益通報者保護法が適用される

可能性があるのかを弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

内部告発をした労働者が保護されるには

会社で不祥事が発生し,それを発見した労働者が,

不祥事の発生や拡大を防止するために内部告発を行った場合,

会社の信用を失墜させたり,会社に損害が発生したとして,

会社から解雇や懲戒処分などの不利益な取扱いを受けることがあります。

 

 

 

 

このような場合,労働者は,どうすれば保護されるのでしょうか。

 

 

内部告発を理由とする解雇が争われた事例で,

一審と控訴審で結論が別れた裁判例を紹介します

(東京高裁平成28年12月7日判決・

判例時報2369号61頁)。

 

 

私立小学校の教頭先生が,

監督権限を有する県に対して,

告発をしました。

 

 

その告発の内容は,学校法人の理事長のサッカー

を通じた学内活性化の計画に関連して多額の支出がされて

財務状況が悪化しており,その業務を委託した

サッカースクールに多額の資金が流出しており,

理事長に横領または背任の疑いがあるので,

業務監査を実施して理事長の解任を求めるものでした。

 

 

しかし,この教頭先生は,学校法人から,

不当な目的で本件告発を行い,

学校法人や理事長の名誉と信用を毀損したとして,

解雇されました。

 

 

教頭先生は,この解雇は無効であるとして,裁判を起こしたのです。

 

 

ここで,内部告発が保護される要件を説明します。

 

 

内部告発は,

①告発内容の真実性(告発内容の主要部分が真実であるか,

真実と信じるに足りる相当な理由があることが必要です),

②内部告発の目的が正当であること

③内部告発手段・方法の相当性

(会社にできるだけ損害を与えない方法で

告発することが求められており,

企業内部での改善努力をせずに,

いきなりマスコミに通報すると

相当性を欠くとされやすいです)

の3つの要件を総合考慮して,

正当行為になるかが判断されます。

 

 

また,公益通報者保護法において,

通報先ごとの保護要件が定められています。

 

 

 

 

勤務先の会社への内部通報の場合

犯罪行為や法令違反の事実の発生または

切迫性を思料することで足ります。

 

 

行政機関への通報の場合

犯罪行為や法令違反の事実の発生または

発生しようとしていると信ずるに足りる相当の理由

が必要になります。

 

 

マスコミなどの外部への通報の場合

行政機関への通報の要件に加えて,

会社や行政機関に通報すれば解雇などの不利益な取扱い

を受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合

などの要件を満たす必要があります。

 

 

会社内部→行政機関→マスコミなど,

通報先が外にいくほど保護されるための要件が厳しくなるのです。

 

 

さて,本件裁判例では,一審は,

本件告発内容には,真実に反するものが含まれているが,

あえて虚偽の事実を告発したものではなく,

教頭先生が小学校の財務状況に危機感を抱いたのも

無理からぬものがあったことを理由に,

解雇は無効とされました。

 

 

しかし,控訴審では,解雇は有効となり,

教頭先生が逆転敗訴したのです。

 

 

その理由は,本件告発内容は,

いずれも横領や背任などの刑罰法令に違反するものとは認められず,

根拠が薄弱で,容易に確認できる事項の確認がされていないので,

告発内容が真実であると信じるに足りる相当な理由

があったとはいえないというものです。

 

 

会社の外に告発する場合,労働者が保護される要件が

厳しくなりますので,まずは何よりも

告発内容を裏付けるための資料を十分にそろえておく必要があります。

 

 

また,会社に内部告発した場合,

告発後の会社の言動を逐一記録しておくことも重要になります。

 

 

内部告発をしても労働者が保護されるかは

ケースバイケースなので,内部告発は専門家へ相談して

慎重におこなうことをおすすめします。