新型コロナウイルスの影響で子供の学校の休校で労働者が会社を休まなければならなくなった場合の対処法

1 休校が続いています

 

 

石川県内の多くの小学校,中学校,高校は,

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて休校となっています。

 

 

 

小さい子供をかかえる労働者は,

子供の学校が休校となったことによって,

自宅で子供の面倒をみなければならなくなり,

会社を休まざるをえなくなる場合があります。

 

 

このような子供の休校によって労働者が会社を休む場合,

会社を休んでも給料が支給されるかたちで休めるのでしょうか。

 

 

2 年次有給休暇

 

 

会社は,このような場合に,労働者に対して,

年次有給休暇を取得するように言ってくるかもしれません。

 

 

しかし,会社が労働者に対して,年次有給休暇を

一方的に取得させることはできません。

 

 

年次有給休暇は,労働者が会社に対して,

具体的な休暇の始期と終期を特定して,

会社に通知するだけで成立します。

 

 

年次有給休暇を取得する理由も言う必要はありません。

 

 

要するに,年次有給休暇は,労働者が休暇の時季を

指定することで発生するのです。

 

 

これを時季指定権といいます。

 

 

年次有給休暇の時季を指定できるのは労働者なので,

会社は指定できないのです。

 

 

もっとも,年次有給休暇は,勤続年数が6年以上になりますと,

1年間に20日利用できるのですが,

週休二日制で土日祝日が休みの会社で,

平日に1年間に20日の年次有給休暇を全て

消化できる労働者は少ないと思います。

 

 

また,年次有給休暇は使わないでいると2年の時効で消滅します。

 

 

年次有給休暇を利用して旅行にいきたくても,

新型コロナウイルスの感染拡大により,

自粛要請が強まっている今では旅行にもいけません。

 

 

万が一のために年次有給休暇を残しておきたい方もいると思いますが,

何も起きないまま,年次有給休暇が時効で消えるのはもったいないです。

 

 

そこで,新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない

現在の状況であれば,会社から,年次有給休暇を取得して

休んでほしいと言われたら,これに応じてもいいと考えます。

 

 

今は,労働者も苦しいですが,会社も苦しいので,

お互いに協力できるところは協力していったほうがいいでしょう。

 

 

3 特別有給休暇

 

 

次に,労働者が年次有給休暇を残しておきたい場合には,

特別有給休暇を利用できないか検討します。

 

 

 

この特別有給休暇は,労働基準法に規定はないのですが,

年次有給休暇以外に給料を満額支払ってもらえる休暇制度を,

労働者に対する福利厚生の一環として導入している会社があります。

 

 

労働者が結婚式や葬儀へ参加するために会社を休む際や,

災害にまきこまれて会社を休む際に利用できる場合があります。

 

 

就業規則に,労働者の子供が学校を休むために,

子供の面倒をみる必要がある場合の休暇が記載されていれば,

その休暇を利用して休めばいいです。

 

 

就業規則に,このような特別有給休暇が記載されていなくても,

労働者と会社との間で,年次有給休暇以外の特別有給休暇を取得して

休むことが合意できれば問題ありません。

 

 

なお,小学校や幼稚園,保育所が新型コロナウイルスの影響で

休校してしまい,子供の面倒をみるために労働者が

年次有給休暇以外の特別有給休暇を取得した場合には,会社は,

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

を利用できますので,この制度を活用すべきです。

 

 

ただ,会社の助成金の1日あたりの支給上限が

8,330円となっています。

 

 

個人的には,会社に対して,特別有給休暇分の満額

を助成してもらいたいと考えています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

会社は労働者からの年次有給休暇の取得を拒否できるのか~年次有給休暇の時季変更権~

1 会社から年次有給休暇の取得を認められなかったケース

 

 

会社に年次有給休暇の申請をしたところ,

今会社の業務が忙しいので年次有給休暇の取得は認められない

と言われて困っています,という法律相談を受けました。

 

 

 

このような会社の対応は認められるのでしょうか。

 

 

本日は,年次有給休暇の時季変更権について解説します。

 

 

2 年次有給休暇を取得するには

 

 

まず,労働者は,6ヶ月以上継続勤務し,

全労働日の8割以上出勤すれば,

10日以上の年次有給休暇を取得できます。

 

 

労働者が,年次有給休暇を取得しようと考えたなら,

会社に対して,労働者が有する年次有給休暇の日数の範囲内で

具体的な年次有給休暇の始期と終期を特定して会社に通知するだけで,

年次有給休暇は成立します。

 

 

会社から年次有給休暇を取得することの承認をもらう必要はありません。

 

 

これを労働者の年次有給休暇の時季指定権の行使といいます。

 

 

3 会社による時季変更権の行使

 

 

これに対して,会社は,労働者がその時に年次有給休暇を取得すると,

事業の正常な運営を妨げる場合」があれば,

労働者が指定した時ではなく,

別の日に年次有給休暇を取得させることができます。

 

 

 

これを,会社の時季変更権といいます。

 

 

年次有給休暇をめぐる裁判では,

この「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかが争点となります。

 

 

この「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するには,

①当該労働者が属する課・班・係など相当な単位の業務において

必要人員を欠くなど業務上の支障が生じるおそれがあることが必要です。

 

 

加えて,②人員配置の適切さや代替要員確保の努力など

労働者が指定した時季に年次有給休暇が取得できるように

会社が状況に応じた配慮を行っていることが必要です。

 

 

具体的な事例をみてみましょう。

 

 

年次有給休暇の時季変更権が争われた西日本JRバス事件の

名古屋高裁金沢支部平成10年3月16日判決を紹介します

(労働判例738号32頁)。

 

 

この事件は,当事務所の菅野弁護士,

飯森弁護士,宮西弁護士が担当しました。

 

 

この事件では,恒常的な人員不足に基づく人員配置が行われ,

常に代替要員確保が困難な状況にある場合には,

いかに代替要員の確保が困難・不可能であっても,

会社は適切な人員配置を欠いていたとして,

会社の時季変更権の行使は違法と判断されました。

 

 

そして,7日分の年次有給休暇を取得できる権利を失効させたことは,

労働契約に違反しているとして,25万円の慰謝料請求が認められました。

 

 

このように,会社には,適切な人員配置,

代替要員確保の努力などを含め,

できる限り労働者が指定した時季に年次有給休暇を取得させるように

状況に応じた配慮を行うことが求められているのです。

 

 

そのため,単に,会社の業務が忙しいとった理由のみでは,

会社の時季変更権は適法にならず,労働者は,

自分が指定した時季に年次有給休暇を取得できます。

 

 

仮に,会社に年次有給休暇の取得を妨害されたのであれば,

慰謝料の損害賠償請求をすることを検討します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社が労働者の年次有給休暇の取得を妨害することは違法です

1 年次有給休暇の申請をしたのに取得できなかった

 

 

年次有給休暇の申請をしたにもかかわらず,会社から,

年次有給休暇の取得は認められないと言われてしまい,結局,

年次有給休暇を取得できなかったという法律相談を先日受けました。

 

 

本日は,年次有給休暇の取得を妨害された場合に,

労働者がとりえる手段について,説明します。

 

 

会社から年次有給休暇の取得を妨害された場合,会社に対して,

慰謝料の損害賠償請求をすることを検討します。

 

 

2 年次有給休暇の取得の妨害に対する損害賠償請求

 

 

年次有給休暇の取得の妨害について,

慰謝料の損害賠償請求を認めた,

日能研関西ほか事件の大阪高裁平成24年4月6日判決を紹介します

(労働判例1055号28頁)。

 

 

この事件では,年次有給休暇の申請をした労働者に対して,

上司が次のような言動をしたと認定されました。

 

 

「今月末にはリフレッシュ休暇をとる上に,

6月6日まで有給をとるのでは,非常に心証が悪いと思いますが。

どうしてもとらない理由があるのでしょうか」

 

 

 

「こんなに休んで仕事がまわるなら,

会社にとって必要のない人間じゃないのかと,

必ず上はそう言うよ。その時,僕は否定しないよ」

 

 

この上司の発言を受けて,原告の労働者は,

年次有給休暇の申請を取り下げました。

 

 

この上司の発言は,原告の労働者が年次有給休暇の申請を

したことに対する嫌がらせであり,

原告の労働者の年次有給休暇を取得する権利を侵害する違法行為となり,

原告の人格権を侵害したものと判断されました。

 

 

結果として,原告の労働者が被った精神的苦痛に対する

慰謝料として60万円が認められました。

 

 

もう一つ,年次有給休暇の取得の妨害について,

慰謝料の損害賠償請求を認めた,

出水商事事件の東京地裁平成27年2月18日判決を紹介します

(労働判例1130号83頁)。

 

 

この事件では,会社が,給料明細に記載されている

年次有給休暇の残日数を勝手に0日に変更したり,

通達を発して,取得できる年次有給休暇の日数を勝手に6日に限定し,

年次有給休暇の取得理由を冠婚葬祭や病気休暇に限定しました。

 

 

裁判所は,次のように判断しました。

 

 

年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり,

本来,年次有給休暇をどのように利用するかは,

会社の干渉を許さない労働者の自由であって,

会社が,労働者に対して,冠婚葬祭や病気などの理由でなければ,

年次有給休暇の取得を認めないという取扱は許さないと判断されました。

 

 

そして,労働基準法に基づいて労働者に

年次有給休暇を取得する権利が発生した場合には,会社は,

労働者が年次有給休暇を取得する権利を行使することを

妨害してはならない義務を労働契約上負っていることから,

上記の会社の対応は,労働契約上の債務不履行にあたると判断されました。

 

 

 

結果として,50万円の損害賠償請求が認められました。

 

 

このように,会社から,年次有給休暇の取得を妨害された場合,

会社に対して,慰謝料の損害賠償請求が可能となりますので,

年次有給休暇の取得を妨害する会社の対応は違法であるとして,

年次有給休暇を取得させるように交渉してみるのがいいでしょう。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルス対策で小学校などの臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援

1 年次有給休暇とは別の新しい休暇

 

 

昨日のブログで新型コロナウイルスを理由に

会社から休業を命令された場合の賃金について解説しました。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003029086.html

 

 

また,昨日,厚生労働省は,新型コロナウイルスの感染拡大を

防ぐための臨時休校の影響で,仕事を休んだ労働者に対して,

給料の全額を支払った企業を対象とする助成金の制度を発表しました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

 

 

本日は,厚生労働省が発表した新たな休暇取得支援と

年次有給休暇について,解説します。

 

 

昨日,厚生労働省が発表した新たな休暇取得支援は,

新型コロナウイルス感染拡大防止策として,企業が,

臨時休校した小学校などに通う子供がいる労働者に対して,

労働基準法の年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させた場合に,

当該企業に対して助成金を交付するというものです。

 

 

 

小学校などが臨時休校してしまい,子供を自宅でみなければならず,

2020年2月27日から3月31日までの期間に

仕事を休んだ労働者に対して,企業が労働基準法の年次有給休暇とは

別の休暇を与えて,給料を全額支払った場合,企業に対して,

労働者1人あたり,1日8,330円を上限に助成金を交付するようです。

 

 

新しい休暇を取得する労働者には非正規雇用の労働者も含まれます。

 

 

企業が新しい休暇を取得した労働者に給料の全額を支給して,

労働者に支払った給料全額よりも,

交付される助成金の金額が少なかった場合には,

その差額は企業の負担になります。

 

 

さて,この新しい休暇は,労働基準法の年次有給休暇とは別のものです。

 

 

2 年次有給休暇の解説

 

 

労働基準法の年次有給休暇は,6ヶ月以上継続勤務し,

全労働日の8割以上出勤すれば,1年間に10日間,

仕事を休んでも給料が補償されます。

 

 

勤続年数が増えれば,

1年間に取得できる年次有給休暇が増えていきます。

 

 

勤続年数が6年6ヶ月経てば,

1年間に20日間の年次有給休暇を取得できます。

 

 

さらに,1年間に年次有給休暇を消化しきれなかったら,

消化できなかった分の年次有給休暇が翌年に持ち越されます。

 

 

 年次有給休暇の消滅時効は2年なので,

翌々年までは持ち越せませんが,

カレンダーどおりに土日祝日を除く平日を

所定労働日と定めている企業であれば,労働者は,

土日祝日以外に1年間で10~20日間,

給料が補償されて休めるのです。

 

 

そのため,コロナウイルス感染拡大防止のために

小学校などが臨時休校してしまい,

臨時休校した小学校などに通っていた子供の世話をするために,

親も会社を休まなければならないのであれば,

年次有給休暇が残っているなら,とりあえず,

年次有給休暇を取得して,会社を休めばいいです。

 

 

 

正社員で年次有給休暇をすでに全部消化してしまっており,

年次有給休暇が使えない場合には,会社に対して,

今回の新しい休暇制度の利用を相談してみてください。

 

 

また,1日の労働時間が短かったり,

1週間の労働日数が少ないパート労働者は,正社員に比べて,

取得できる年次有給休暇の日数が少ないので,パート労働者で,

年次有給休暇が足りない場合も,会社に対して,

今回の新しい休暇制度の利用を相談してみてください。

 

 

一日も早くコロナウイルスの問題が収束してほしいですね。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

年次有給休暇の時季指定義務

今年の8月は,10日から12日が3連休でして,

13日から16日までの4日間に年次有給休暇を取得すれば,

なんと9連休になります。

 

 

暑い時期に働いても,体がだるくて,効率が悪いですし,

子供は夏休みの時期なので,ここは,思い切って

年次有給休暇を取得して,家族旅行にいくのはいかがでしょうか。

 

 

 

私も,先日のセミナーが無事終了し,

仕事が落ち着いてきましたので,

お盆の時期にしっかりと休みをとり,

子供を名古屋アンパンマン子供ミュージアムへ連れて行く予定です。

 

 

そして,今回の働き方改革関連法において,

年次有給休暇がとりやすくなりましたので,ぜひ,

今年の夏は,働く人に存分に年次有給休暇を取得してもらいたいです。

 

 

以前,ブログでも紹介しまいたが,

労働基準法が改正されて,会社は,

1年間に5日の年次有給休暇を付与しなければならなくなったのです。

 

 

重要な改正ですので,今一度,解説させていただきます。

 

 

今回の改正で,年次有給休暇の時季指定義務制度が新設されました。

 

 

これは,年次有給休暇が10日以上付与される

全ての労働者を対象として,会社に対して,

当該付与された年次有給休暇のうち5日については,

基準日から1年以内の期間に労働者ごとに

時季を定めて付与しなければならないとする制度です。

 

 

年次有給休暇の取得を促進していくことを目的として,

1年間に5日の年次有給休暇を取得させなければならない

ことになったのです。

 

 

時季指定とは,ようするに,

この日に年次有給休暇を取得しますと指定することで,

まずは労働者が年次有給休暇を取得する日を指定できます。

 

 

次に,労使協定により労働者の年次有給休暇の取得日を取り決め,

計画的に年次有給休暇の取得を促進する計画年休が優先されます。

 

 

労働者が年次有給休暇の時季を指定せず,

計画年休でも5日の年次有給休暇を取得しなかった場合に,

初めて,会社が,1年間に5日の年次有給休暇について

時季指定しなければならなくなるのです。

 

 

会社が,5日の年次有給休暇の時季を指定するときには

予め,労働者の意見を聴取しなければならず,

聴取した労働者の意見を尊重して,

時季を指定する必要があります。

 

 

会社が,労働者から意見を聴取せずに,

年次有給休暇の時季を指定しても,

適法な時季指定にはならず,会社は,

改めて労働者からの意見聴取を行って,

時季を指定しなければなりません。

 

 

また,合理的な理由なく,あえて労働者の意見に反して

時季を指定した場合,意見を尊重する義務に違反することになります。

 

 

会社が,この5日の年次有給休暇を付与しなかった場合,

年次有給休暇を付与しなかった労働者ごとに

30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法120条1号)

 

 

会社は,この罰金を避けるために,

労働者ごとに年次有給休暇の取得状況を把握する必要がありますので,

労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,適切に,

年次有給休暇の取得状況を管理しなければならないのです。

 

 

このように,会社としては,労働者に対して,1年間に,

5日の年次有給休暇を付与しないと,

30万円以下の罰金が科せられてしまうので,

労働者から積極的に年次有給休暇を取得してもらった方が楽になります。

 

 

 

そのため,労働者は,気兼ねなく,

年次有給休暇を取得すればいいのです。

 

 

特に,今年の夏は,年次有給休暇を取得して,

長期間の休みを作ることができるますので,

家族の思い出づくりのために,積極的に,

年次有給休暇を活用していただきたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

年次有給休暇付与の義務化が始まります

朝日新聞に,ベンチャー企業のユニークな休暇制度

が紹介されていましたので,シェアさせていただきます。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM3N656QM3NPLFA00Z.html

 

 

京都市にある農業ベンチャーの「坂ノ途中」では,

知り合いの農家を手伝ったり,農産物の販売イベントに参加するための

「ゴーグリーン休暇」を導入するようです。

 

 

 

 

東京のコンサルティング会社の「レリック」は,

1つの事業を成し遂げた時にとる「プロジェクトお疲れ様休暇」,

読書や課外活動にあてる「インプット休暇」,

家族や友人との懇親に使う「リレーションケア休暇」

など9種類の休暇を導入するようです。

 

 

大阪市のソフトウェア開発会社の「ロックオン」は,

年に1度9日間の連休をとり,休暇中は仕事関係の連絡を禁止する

「山ごもり休暇」を社員に義務付けているようです。

 

 

 

「坂ノ途中」と「レリック」の休暇は,

年次有給休暇とはならないようですが,会社としては,

有給の取得を増やすきっかけや,

休みをポジティブにとってもらう仕掛けとして導入するようです。

 

 

会社としては,独自の休暇制度や高い有給取得率の実績は,

労働者を採用するにあたってアピールポイントになるようです。

 

 

私も含めて日本人は,休むことがあまり上手ではない

と思われますので,このような休暇を導入する企業が増えていけば,

休みやすい環境が整えられて,上手に休むことができる

のではないかと期待したいです。

 

 

このように,ユニークな休暇が注目されているのは,

明後日4月1日から施行される新しい

年次有給休暇制度の影響なのでしょう。

 

 

昨年成立した働き方改革関連法により,2019年4月1日から,

会社には,年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対して,

年次有給休暇のうち5日については,

基準日から1年以内の期間に付与することが義務付けられました。

 

 

 

基準日から1年以内に,会社が労働者に対して,

5日の年次有給休暇を取得させなかった場合,

会社には,30万円の罰金が課せられます。

 

 

この罰則は,1人1人の労働者に対する

年次有給休暇付与義務違反ごとに課せられるので,会社は,

労働者1人1人の年次有給休暇の取得状況を

管理していく必要があります。

 

 

なぜ,このような法改正がされたのかといいますと,

年次有給休暇の取得率が低迷しており,

正社員の約16%が年次有給休暇を1日も取得しておらず,

また,年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については

長時間労働の比率が高い実態にあることを踏まえて,

年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進む

仕組みを導入する必要があったからなのです。

 

 

労働者が自分から時季を指定して,

年次有給休暇を5日以上取得してくれれば,

会社は,年次有給休暇付与義務違反とはならないのですが,

労働者が自分から年次有給休暇を取得しないのであれば,

会社から,時季を指定して,労働者に対して,

5日以上年次有給休暇を取得させなければなりません。

 

 

会社が,時季を指定して,年次有給休暇を付与する場合,

その時季について,当該労働者の意見を聴かなければならず,

できる限り,労働者の希望に沿った時季指定となるように,

聴取した労働者の意見を尊重するように努める必要があります。

 

 

また,会社は,時季,日数,基準日を労働者ごとに明らかにした

年次有給休暇管理簿」を作成して,3年間保存しなければなりません。

 

 

このように,4月1日以降は,労働者から自発的に

5日以上年次有給休暇を取得してもらった方が,

会社の年次有給休暇の管理の手間が軽減されて,

会社に喜ばれますので,遠慮なく

年次有給休暇を取得していってもらいたいです。

 

 

 

 

これまでは,忙しい職場に遠慮して,

年次有給休暇がとりにくかったかもしれませんが,

今後は,会社から年次有給休暇をとるように

急かされる可能性がありますので,年次有給休暇を

取得しやすい雰囲気になっていくことを期待したいです。

 

 

ダラダラ働くよりも,しっかり休むことで,

メリハリがついて,仕事の生産性が向上しますので,

労働者は,ぜひ年次有給休暇を有効に活用していってください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

アルバイト労働者は年次有給休暇を取得できるのか?

昨日,アルバイト労働者から次のような法律相談を受けました。

 

 

相談者は,平日の4日間は20時から24時まで,

日曜日は9時から17時までのアルバイトを

9年間ほど継続しています。

 

 

 

 

相談者は,県外に住む家族の体調がよくないため,

お見舞いにいくために,支配人の許可をもらって,

日曜日に休みをとりました。

 

 

すると,支配人からは,日曜日に出勤する条件で雇っているので,

今後日曜日に休むのであれば,もうこなくていいと言われました。

 

 

納得がいかない相談者は,年次有給休暇を取得すれば,

日曜日に休んでも問題はないのではないですか,

と質問したところ,支配人は,

うちには年次有給休暇制度はないと回答しました。

 

 

この支配人は,労働基準法に違反することを回答しています。

 

 

まず,日曜日に出勤することが労働条件となっていたか

について検討します。

 

 

この問題は,労働者と会社がどのような労働条件で,

労働契約を締結したのかということです。

 

 

労働基準法15条により,会社は,労働者を雇用する際に,

賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならず,

通常は,労働条件通知書を交付します。

 

 

 

 

この労働条件通知書に,勤務日は何曜日で,

労働時間が何時から何時までと記載されています。

 

 

しかし,相談者の話を聞くと,

労働条件通知書の交付を受けておらず,

日曜日が勤務日であるという文書は

見たことがないとのことです。

 

 

そうなると,相談者と会社との間で,

日曜日を勤務日とする労働契約が成立したのか不明です。

 

 

もっとも,長年,日曜日に勤務していた実績があるので,

日曜日を勤務日とする労働契約が成立したと

認定される可能性があります。

 

 

次に,日曜日が勤務日だとしても,アルバイト労働者は,

年次有給休暇を取得することができるのでしょうか。

 

 

所定労働時間や所定労働日数が正社員よりも短い労働者を

パートタイム労働者といい,アルバイトも

パートタイム労働者に含まれます。

 

 

パートタイム労働者であっても,

次の①~③のいずれかに該当すれば,

正社員と同じ年休日数を取得できます。

 

 

①所定労働日数が週5日以上の者

 ②所定労働日数が年217日以上の者

 ③週4日以下でも所定労働時間が週30時間以上の者

 

 

 

 

なお,週所定労働時間が30時間未満であり,

かつ,週所定労働日数が4日以下

(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については

年間所定労働日数が216日以下)の労働者については,

下記のURLに記載されている表のとおり,

所定労働日数及び勤続年数に応じた日数の

年次有給休暇が与えられます。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

 

相談者の場合,1週間に平日4日と日曜日の合計5日働いているので,

正社員と同じ日数の年次有給休暇を取得できます。

 

 

相談者は,9年ほど勤務しているので,

1年間に20日間の年次有給休暇を取得できます。

 

 

そのため,相談者は,日曜日に年次有給休暇を取得すれば,

勤務日である日曜日に休んでも賃金を請求できるのです。

 

 

会社から,うちには年次有給休暇制度はないと言われても,

6ヶ月以上継続勤務して,全労働日の8割以上出勤すれば,

権利として年次有給休暇を取得できますので,

休みたいときには,年次有給休暇を利用すればいいのです。

 

 

最後に,相談者が日曜日に年次有給休暇を取得して

休んだことを理由に解雇された場合,

その解雇は当たり前ですが,違法無効となります。

 

 

労働基準法136条には,会社は,

年次有給休暇を取得した労働者に対して,

不利益な取扱をすることを禁止していますので,

年次有給休暇を取得したことを理由に解雇することは,

この規定に違反して無効となります。

 

 

アルバイト労働者であっても,年次有給休暇は取得できますし,

会社から,うちには年次有給休暇はないと言われても,

労働者には,権利として年次有給休暇を取得できますので,

アルバイト労働者は,休みたいのであれば,

遠慮なく年次有給休暇を取得するようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

年次有給休暇は労働者の権利です!

 

昨日に引き続き,年次有給休暇の解説をしていきます。

 

 

昨日のブログに記載しましたが,

よほどの事情がない限り,

会社の時季変更権の行使は認められず,

労働者は,原則として,自由に

年次有給休暇を取得することができるのです。

 

 

ということは,会社は,労働者が年次有給休暇を取り得るように,

人員配置をする義務があり,その義務をはたした上でも,

労働者の多数の年次有給休暇の取得が重なるなど,

突発的な理由で,労働者が指定してきた時季に

休暇を与えることが会社の業務を阻害すると

客観的に認められる場合にのみ,時季変更権を行使できるのです。

 

 

単に会社が繁忙であるという理由だけでは,

会社は,時季変更権を行使できないのです。

 

 

 

 

恒常的な人手不足のために,代替要員を確保することが

常に困難な会社では,そもそも時季変更権が

認められないことになります。

 

 

職場が忙しい,人手が足りない,同僚に気兼ねする

といった理由で,労働者は,年次有給休暇の取得を

自粛してしまいがちですが,これらの理由では,

会社は時季変更できないので,自信をもって,

年次有給休暇を取得してもらいたいです。

 

 

次に,労働者が退職する前に,たまっていた

年次有給休暇を消化しようとしたときに,会社は,

時季変更権を行使できるのでしょうか。

 

 

会社が,時季変更権を行使できる前提として,

労働者が指定した日とは別の日に

年次有給休暇を与える必要があります。

 

 

そうなると,労働者が退職する場合,

会社は,別の日に年次有給休暇を与えることができないので,

会社は,時季変更権を行使できないことになります。

 

 

 

 

そのため,会社が,退職する労働者に対して,

引継ぎの仕事があるといって,時季変更権を行使して

年次有給休暇を取得させないことは違法になるのです。

 

 

退職する労働者が,業務の引継ぎのため,

退職日まで働いてしまい,残っている年次有給休暇を

消化できなかった場合,会社に対して,

年次有給休暇の買い取りを請求できるのでしょうか。

 

 

年次有給休暇の買い取りは,法律上の制度としては

認められていないので,会社が買い取りに応じてもらえるなら,

年次有給休暇分の賃金を支払ってくれますが,

会社が買い取りに応じないときには,

年次有給休暇はそのままとなり,

労働者が損をすることになります。

 

 

会社が年次有給休暇の買い取りに応じてくれる

保障はないので,退職するまでに年次有給休暇を

取得してしまい,残さないようにしましょう。

 

 

さて,今年の働き方改革関連法において,

年次有給休暇に関して重要な法改正がありました。

 

 

 

それは,会社は,労働者に対して,

1年間に最低5日,年次有給休暇を取得させることが義務付けられ,

これに違反した場合には,労働者1人あたり,

30万円以下の罰金が科されることになりました。

 

 

厚生労働省の平成29年の「就労条件総合調査」によれば,

労働者は,与えられた年次有給休暇の日数のうち

約半分の日数しか年次有給休暇を取得していないことから,

違反した会社に罰則を科すことで,労働者の年次有給休暇の

取得率向上を図ろうとしているのです。

 

 

このように,会社は,1年間に最低5日,

労働者に年次有給休暇を取得させないと,

罰金が科されるので,労働者は,

周囲に気兼ねすることなく,

堂々と年次有給休暇を取得して,

リフレッシュしてもらいたいです。

 

 

 

 

年次有給休暇を利用して,

しっかり休むことで,

よりよい仕事ができるようになります。

 

 

年次有給休暇の取得は,労働者の権利

であることを忘れないでください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

年次有給休暇を活用しよう!

会社を退職するにあたり,残っている年次有給休暇を

取得しようとしたところ,会社から,人手不足なので,

年次有給休暇の取得を認めないと言われました。

 

 

 

 

労働者としては,会社が人手不足なので,

年次有給休暇を使ってほしくないのはわかりますが,

退職してしまえば,残った年次有給休暇がもったいなくて,

どうすればいいのか迷いますよね。

 

 

そもそも,会社は,人手不足を理由に

労働者の年次有給休暇の取得を拒むことができるのでしょうか。

 

 

本日は,労働者が疑問に思う年次有給休暇について解説します。

 

 

まず,労働者は,1年間に行使できる

年次有給休暇の日数の範囲内で,

具体的な休暇の始まる日と終わりの日を特定して,

会社に通知するだけで,年次有給休暇を

取得することができるのです。

 

 

 

 

ここで重要なのは,年次有給休暇を取得するのに,

会社の承諾は必要ないのです。

 

 

年次有給休暇は,労働者が自由に利用することが

できるものなので,何の目的で年次有給休暇を

取得するのかを会社に届け出る必要もありません。

 

 

次に,労働者は,いつまでに,年次有給休暇の取得を

会社に伝える必要があるのでしょうか。

 

 

就業規則に,前日の正午まで,前々日の勤務終了時まで

などと規定されている場合には,

その規定に従って会社へ通知すれば問題ありません。

 

 

就業規則に,いつまでに会社に通知すればいいのかが

規定されていなければ,労働者が希望する

年次有給休暇の開始までに,会社に通知すればよいです。

 

 

可能であれば,年次有給休暇の取得を希望する

前日の終業時刻までに,会社に通知するのが望ましいです。

 

 

それでは,会社は,労働者が年次有給休暇

の取得を希望した日ではなく,別の日に

変更させることができるのでしょうか。

 

 

労働基準法39条5項には,

事業の正常な運営を妨げる場合」には,

会社は,労働者が年次有給休暇の取得を

希望した日とは別の日に年次有給休暇を

取得させることができます。

 

 

これを,時季変更権といいます。

 

 

ただし,年次有給休暇の取得は,

労働基準法で認められた労働者の権利であり,

原則として,労働者が希望する日に

年次有給休暇を取得させるべきですので,

会社の時季変更権は,例外的な場合にしか認められません。

 

 

そのため,「事業の正常な運営を妨げる場合」とは,

当該労働者のその日の労働が,

所属する事業場のその日の業務運営にとって必要不可欠であり,

当該労働者がその日に働かないと,

事業場全体の業務が阻害されてしまう場合に限定されます。

 

 

 

 

ようするに,よほどの事情がない限り,

会社の時季変更権の行使は認められず,

労働者は,原則として,自由に

年次有給休暇を取得することができるのです。

 

 

長くなりましたので,続きは,明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。