弁護士10年

私が弁護士登録をしたのが2010年12月ですので、

2020年12月で、私は、弁護士になってちょうど10年の歳月が経ちました。

 

 

10年という節目の年ですので、2020年最後の日に、

これまでの弁護士人生を振り返ってみたいと思います。

 

 

精神科医樺沢紫苑先生の「ムダにならない勉強法」という本に

「1年-3年-10年の法則」が紹介されています。

 

 

 

 

1年やれば基本が習得できる。

 

 

 3年やればひと通りできるようになる。

 

 

 10年やれば専門家になれる。

 

 

この1年-3年-10年の法則を私にあてはめてみると、

まさにそのとおりだと実感できます。

 

 

弁護士1年目のときは、本当に無我夢中でした。

 

 

全てがわからないことだらけ。

 

 

司法試験に合格するために、憲法、行政法、民法、

刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法はよく勉強していましたが、

司法試験ではあまり出題されずに、受験生時代に勉強してこなかった

離婚、相続、交通事故の知識が足りず、最初はあせりました。

 

 

私が弁護士になりたてころは、離婚、相続、交通事故といった法律相談が多く、

これらの分野の法律相談に対応できないと、

弁護士としてつかいものになりません。

 

 

あせった私は、これらの分野のマニュアル本を読み漁り、

基本を勉強して、わからないことについては、

先輩弁護士にアドバイスを求めて、事件を処理してきました。

 

 

今振り返れば、本当に危なかっしい事件処理をしていたと思いますが、

弁護士1年目に基本を徹底的に学べたことが、

今の自分につながっていると思います。

 

 

 

わからないことがでてきたときに、

優秀な先輩弁護士にすぐに相談できるという環境は、

本当にありがたかったです。

 

 

駆け出しの弁護士は、経験が少なく、自分の判断に自信がもてないので、

自分でいろいろ調べても判断しかねるときに、

経験豊富な先輩弁護士に意見を求めて、なんとか乗り切りました。

 

 

私は、先輩弁護士に育ててもらった恩がありますので、

後輩弁護士には、しっかりと教えて、

恩を返していく義務があるのだと思います。

 

 

弁護士3年目になると、様々な類型の事件を体験して、

事件の勘所が身につき、ようやく自分で事件を

コントロールできるようになりました。

 

 

ある程度の事件を経験して、弁護士としての自信がつきはじめたころです。

 

 

クライアントとの法律相談での対応や、

和解の席での裁判官とのやりとりなどが

ようやくわかってきたころです。

 

 

そして、困難な事件を経験することで、

弁護士として成長できたと実感しています。

 

 

今すぐになんとかしないと会社が潰れるという、

本当に困難な事件を担当したとき、毎日、

胃が痛くなるほど辛かったのですが、なんとか、

相手方弁護士との交渉で、事件をまとめて、

会社が倒産することは免れました。

 

 

その事件を担当していたときは、本当に辛くて大変でしたが、

今振り返れば、自分を成長させてくれた、いい思い出です。

 

 

そして、10年目の今年は、今までで一番の売上を記録することができました。

 

 

 

ここ3、4年ほど、自分の専門分野を磨こうと考えて、

労働事件について、ブログで情報発信をしたことで、

インプットとアウトプットの歯車がかみあい、

自分の実力がのび、インターネットを通じて、

自分のことを知ってもらえたからだと分析しています。

 

 

10年弁護士を続けてこられたので、ある程度、

事件を見通すことができるようになり、ようやく、

一人前の弁護士になれたかなと自負しております。

 

 

とはいえ、弁護士のもとにくる事件は、同じものは一つとしてなく、

必ず、どの事件にも、難問があるものです。

 

 

事件に真摯に向き合うことで、勉強して、

弁護士としての腕を磨いていくのが、

弁護士としての醍醐味だと思います。

 

 

弁護士という仕事は、人から感謝され、どこまでも自己成長できる、

よき仕事であると実感できた10年間でした。

 

 

これからも精進してまいりますので、よろしくお願い致します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうごいます。

我が師菅野昭夫弁護士3~試練に立つ権利~

昨日に引き続き,新人弁護士学習会における

菅野昭夫弁護士の講演のアウトプットを行います。

 

 

菅野弁護士は,アメリカで著名な憲法訴訟弁護士で

ラトガーズ・ロースクールの教授である

アーサー・キノイ弁護士の「Rights on Trial」

という本を翻訳出版しました。

 

 

アーサー・キノイ弁護士は,ナショナル・ロイヤーズ・ギルド

というアメリカの進歩的弁護士の集団に所属し,

労働運動,公民権運動,反戦平和の戦い,冤罪事件などを闘い抜き,

民衆のための弁護士」として,確固たる評価を勝ち得ていました。

 

 

菅野弁護士は,アーサー・キノイ弁護士の了解をえて,

試練に立つ権利~ある民衆の弁護士の物語~」という本を,

日本評論社から出版しました。

 

 

これを契機として,菅野弁護士は,自由法曹団という

日本の弁護士集団のメンバーと一緒に,

アメリカのナショナル・ロイヤーズ・ギルドの弁護士と交流し,

国際的な活動をしてきました。

 

 

この「試練に立つ権利」という本の中に,

次のような一節があります。

 

 

弁護士として悔いの残らない人生をおくりたいのであれば,

その時代の苦悩の中に自分の身を置きなさない

 

 

 

その時代の苦悩とは,社会的な問題や矛盾のことであり,

弁護士は,時代の苦悩に背を向けてはならず,

解決のために尽力するべきということなのだと思います。

 

 

私は,金沢大学のロースクールの法曹倫理という授業で,

菅野弁護士から講義を受けていたとき,菅野弁護士が,

学生に対して,この名言を紹介しました。

 

 

私は,この名言を聞いて,菅野弁護士のもとで働きたいと思い,

菅野弁護士がいる金沢合同法律事務所へ入所しました。

 

 

自分がどのような弁護士になろうかと考えていた時に,

進むべき道筋を照らしてくれた言葉を思い出して,

初心に戻ることができました。

 

 

菅野弁護士は,最後に,新人の後輩弁護士たちに

以下の4つのアドバイスをしました。

 

 

①初めて経験することにたじろいではいけない。実践に勝るものはない。

 

 

 ②万物は生成発展し流転する。道理に適っていればとおることがある。

 

 

 ③己を信じる。信じた道を貫く。動じてはいけない。

 

 

 ④人生至るところ青山あり。活躍できる場所はどこにでもある。

 

 

 

新人向けの講演でしたが,弁護士9年目の自分にとって,

初心に戻ることができた貴重な講演でした。

 

 

弁護士として大切なことを再確認できましたので,

今後とも,仕事に精進していきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

我が師菅野昭夫弁護士2~北陸スモン訴訟~

昨日に引き続き,新人弁護士学習会における

菅野昭夫弁護士の講演のアウトプットを行います。

 

 

菅野弁護士は,弁護士5年目ころから,

北陸スモン訴訟の事務局長として活躍されました。

 

 

スモンとは,亜急性脊髄視神経症という病気で,

この病気の患者は,両下肢にしびれや痛み等の異常知覚をおぼえ,

両下肢の麻痺などの運動障害で歩くことができなくなり,

一部の患者は,視力を奪われ,

重篤な患者は,死に至ることさえありました。

 

 

スモンの原因は,キノホルムという整腸剤でした。

 

 

 

 

キノホルムは,スイスのチバガイギーや

日本の武田薬品,田辺製薬などの大手製薬会社によって販売され,

日本では,1960年代から大量に発売され,

1970年まで全国で約2万人の患者が

スモンの薬害に侵されたようです。

 

 

1970年に,厚生省がキノホルムの製造販売を禁止したところ,

スモンの発症がなくなり,厚生省は,スモンがキノホルムを原因とする

薬害であることを正式に発表しました。

 

 

厚生省がスモンは薬害であることを正式発表しても,

キノホルムの安全性についてのデータがあったりして,

製造販売を行った製薬会社や,

製造販売を許可した国の責任を問うことは困難でした。

 

 

しかし,被害が深刻で悲惨な状態であることは間違いなく,

患者と家族が裁判に立ち上がったのです。

 

 

これがスモン訴訟です。

 

 

全国33地裁で,原告約7000人が,

合計約2800億円の損害賠償請求をした

一大薬害訴訟となりました。

 

 

東京地裁などには,スモン訴訟を専門に審理する

スモン専門部が設立され,そこの可部裁判長は,

まことに空前の規模の事件というべく,

通常の司法裁判所がこれだけのスケールの事件を担当した前例は,

世界にも無いものと思われる」と表明したようです。

 

 

スモン訴訟の弁護団は,第1にスモンの治療法を確立させるなどの

恒久対策を含む被害者の救済を目的とし,

第2に,全国民的課題として薬害被害者救済制度と

薬事法の抜本的改正を目的として,

連続した勝訴判決により国と製薬会社の法的責任を明らかにさせ,

全国的超党派的な世論と運動を巻き起こして,

これらの目的を達成するという全国的な戦略を樹立しました。

 

 

そして,菅野弁護士は,全国の弁護団とともに,

地元北陸での被害者や支援団体の組織化,

金沢地裁での訴訟活動,

国会や各政党への要請活動,

製薬会社や厚生省との交渉などを行いました。

 

 

菅野弁護士は,キノホルムの危険性を立証するために,

英語を勉強して海外の文献を調査したり,

東北大学に裁判に役立つ文献があるという情報を入手して,

夜行電車に乗って東北大学へ行って文献を入手したりなど,

様々な苦労をして,全国の裁判をリードしていったようです。

 

 

そして,1978年3月に全国で初めて金沢地裁で勝訴し,

続けて,東京,福岡で連続的に勝訴判決が続き,

1979年に厚生大臣と製薬会社社長との全面解決確認書の調印,

国会での薬事法改正及び薬害被害者救済制度が成立されて,

約15年もの歳月をかけてスモン訴訟は全面解決となりました。

 

 

 

菅野弁護士は,金沢地裁での判決のとき,

全国から200人近い記者が金沢地裁前に集まり,

実況用のテント村ができ,裁判所構内で大集会が開かれるなど,

空前絶後の経験をしたと語っていました。

 

 

この物語から言えることは,弁護士は,

困難な事件に正面から向き合うことで,

事件を解決するために,智恵をしぼり,証拠を集め,

依頼者と信頼関係を築いていく過程で,

弁護士としての必要なスキルを身につけて,

成長していくのだと思います。

 

 

裁判を通じて社会を変えるダイナミックな事件を担当することは,

弁護士として大変名誉なことです。

 

 

私も,労働事件において,社会を変えるような判決を勝ち取るために,

今後とも精進していきたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

我が師菅野昭夫弁護士~不二越指名解雇事件~

今週の土日は,私が所属している自由法曹団という

弁護士の団体の全国の集まりが石川県和倉温泉であり,

私は,地元の弁護士としてお手伝いをしていました。

 

 

この集まりの企画の中で,新人弁護士の学習会というものがあり,

その学習会で,私が所属している弁護士法人金沢合同法律事務所の

所長である菅野昭夫弁護士が,新人弁護士に向けて講義をしました。

 

 

(菅野昭夫弁護士)

 

 

私は,もともと,菅野弁護士に憧れて,

弁護士法人金沢合同法律事務所に就職したのですが,

普段,菅野弁護士とは同じ事務所で仕事をしているものの,

菅野弁護士の過去のことや弁護士としてのあるべき姿などを,

忙しさにかまけて,あまり尋ねていなかったところがあったので,

既に弁護士9年目に突入していて,新人ではないのですが,

今回の学習会は,大変勉強になりました。

 

 

そこで,この学習会の内容をアウトプットします。

 

 

菅野弁護士は,労働弁護士としての

不屈の闘いについて熱く語りました。

 

 

1960年初めころ,富山にある株式会社不二越という

東証一部上場のベアリングメーカーが,

受注減によって累積赤字に苦しんでいるとして,

希望退職募集後に146名の労働者を,

成績不良を根拠に指名解雇したという事件がありました。

 

 

指名解雇された労働者のうち,労働組合に所属していた組合員は,

不況を口実として,労働組合を弱体化させることを狙った

指名解雇であると主張して,32人の組合員が,

労働者の地位にあることの確認を求める仮処分の申立を

富山地裁に起こしました。

 

 

 

 

菅野弁護士は,富山の弁護士と2人で,この事件を担当しました。

 

 

裁判闘争に打って出た組合員達は,

職場の民主化のために闘ってきたが,

自分達は成績不良では断じてない,そのため,

指名解雇は不当労働行為であり,

闘っていけば必ず勝訴すると固く信じていたため,

菅野弁護士は,依頼者の熱い想いに共感して,

この困難な事件に果敢に立ち向かっていきました。

 

 

この事件では,合計64人に対する尋問が行われたようです。

 

 

通常の解雇事件ですと,尋問はせいぜい原告を含めて

2~3人くらい実施されるというものですが,

64人もの尋問が行われたことからも,

この事件がいかに困難なものだったかわかります。

 

 

6年の審理を経てくだされた第一審の判決では,

32名の申立人のうち14名は成績不良ではなかったとして,

解雇は無効になりましたが,

残り18名の申立人に対する解雇は有効と判断されました。

 

 

裁判を闘ってきた組合員達は,

18名に対する解雇を有効とする判決に納得できず,

全員の勝訴を目指して,すぐに控訴が提起されました。

 

 

組合員達は,裁判を闘うための生活資金を賄うために,

不二越の社宅の廃品回収の仕事をしていたところ,

廃品回収の過程で会社の不当労働行為を

裏付ける内部文書がみつかりました。

 

 

また,会社側から,人事考課に関する証拠が提出されないことを

不信に思った菅野弁護士は,控訴審の前に,

証拠保全の申立をして,会社の人事考課の資料を入手しました。

 

 

すると,会社の人事考課の資料によれば,

組合員達の勤務成績が優秀であるものの

共産党員などであることを根拠として,

評価を低くしていたという証拠がみつかりました。

 

 

さらには,会社が一部の組合員を買収して,

ストライキを断念させたという爆弾証言まででてきました。

 

 

そのような経緯もあり,裁判所は,解雇を撤回するように,

和解勧告をし,裁判を闘ってきた組合員全員の解雇が撤回され,

何億もの未払賃金の支払いが実現したのでした。

 

 

菅野弁護士は,この事件から,労働事件での勝訴の展望は,

法廷闘争の時間と空間を利用して,

証拠の収集,支援体制,生活の確保などを,

労働者自らが切り開き,団結と職場内外の支持の組織化が

カギとなることを学んだようです。

 

 

 

困難を極める解雇事件を無事解決に導いた

菅野弁護士の手腕に感銘を受けました。

 

 

困難な事件を経験することで,

弁護士は成長していくことを教わりました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。