採用内定取消の対処法

昨日のブログ記事「内定を取り消されてしまったら・・・」の続きとして,違法な採用内定取消に対して,どのように対処するべきかについて説明していきます。

 

「内定を取り消されてしまったら・・・」のブログ記事に記載しましたが,よほどの理由が無い限り,会社は,採用内定を取り消すことができません。

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/2018/05/08/naitei20180508/

 

不況を理由とする採用内定の取消も認められないことが多いです。なぜなら,会社は,経営・人事計画に基いて一度は積極的に人材の募集・勧誘を行っておきながら,これを数ヶ月で覆すことになるわけですが,短期間に採用が難しくなるほど経営が悪化するとは考えにくく,また,仮に,経営が悪化したとしても,それを予見できなかった責任は会社にあるからです。

 

よほどの理由が無い限り,会社は,採用内定を取り消すことができないことについて,厚生労働省は,「新規学校卒業者の採用に関する指針」において,次のように,会社が考慮すべきことを定めています。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/pdf/pamphlet.pdf

 

①事業主は,採用内定を取り消さないものとする。

 

②事業主は,採用内定取消しを防止するため,最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。

 

③事業主は,やむを得ない事情により,どうしても採用内定取消し又は入社時期繰下げを検討しなければならない場合には,あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに,公共職業安定所の指導を尊重するものとする。

なお,事業主は,採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに,採用内定取消し又は入社時期繰下げを受けた学生・生徒から補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。

 

そこで,採用内定を取り消されてしまった場合,まずはハローワークへ採用内定取消の相談へ行き,ハローワークから,会社に対して,上記の指針に基づいた指導をしてもらうといいでしょう。

 

また,採用内定取消に納得がいかない場合には,会社に対して,もともとの入社予定日から働くことを求め,あわせて,賃金の支払いを請求します。

 

それでも,会社が採用内定取消を撤回しない場合,その会社で働くことを希望するのであれば,裁判手続で,従業員の地位にあることの確認や賃金の請求をします。

 

その会社で働くことはやめて,別の会社に就職する場合,裁判手続で慰謝料などの損害賠償請求をします。新規学校卒業者の場合,採用内定が取り消されると,翌年の新規採用に応募するしかなく,就職が1年間遅れることが多いので,1年分の給料・賞与について,損害賠償請求するかを検討するべきです。

 

採用内定が取り消されてしまったが,どうしても納得がいかない場合,採用内定取消は,よほどの理由がない限りできないことを思い出してもらい,会社に対して,一矢報いたい場合には,弁護士にご相談ください。

電話番号076-221-4111
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