結婚前に夫婦のトラブルを回避するための結婚契約書・婚前契約書

読者の皆様は,結婚契約書または婚前契約書をご存知でしょうか。

 

 

結婚契約書または婚前契約書とは,結婚前に,

夫婦の財産のことや夫婦間でトラブルが発生した場合

の対処方法などを,結婚する相手との間で定めておくものです。

 

 

 

 

具体的にどのようなことを契約書に記載するのかといいますと,

 

 

①結婚後の生活費の負担,家計の管理,

結婚前から保有する財産の帰属など結婚後のお金に関すること

 

 

②不倫を予防するために,不倫があった場合には,

いくらくらいの慰謝料を支払うことや,

離婚の協議を開始するといったように,

夫婦間のトラブル対処方法

 

 

③家事や育児の分担に関すること

 

 

④親族や友人との付き合い方

 

 

など,さまざまなことを取り決めることができます。

 

 

もっとも,③家事や育児,④親族や友人との付き合い方については,

取り決めをおこなっても,相手に強制することはできませんので,

あくまで努力義務になります。

 

 

そこで,実務上重要になるのが,

①お金に関すること,②夫婦間のトラブル対処方法です。

 

 

①お金に関することについては,

夫と妻のどちらが家計を管理するのか,

家計にいくらいれるのか,

といったことを結婚前に決めておくことで,

家計の管理が円滑になります。

 

 

 

 

その他に,相手に給料明細を開示することも決めておけば,

相手の収入がいくらなのかが分かり,

不測の事態に対処しやすくなります。

 

 

夫のお小遣いについて,ガチガチに決めてしまうと,

夫の交流の機会が減少して,

夫の不満が増える要因になりますので,

あえて契約書には書かずに,

その時々の話し合いで決めた方がいいと考えます。

 

 

夫は,ときには後輩におごらないといけないとき

がありますので,ある程度のお小遣いは必要なのです。

 

 

さて,結婚契約書または婚前契約書が威力を発揮するのは,

②不倫などのトラブルが発生したときです。

 

 

 

例えば,結婚契約書または婚前契約書に,

不倫をした場合には,慰謝料300万円を支払う

と取り決めをしていた場合,いざ,不倫が発生した場合,

慰謝料の金額をいくらにするのかでもめなくて済みます。

 

 

不倫の慰謝料は,

①結婚の長さ

②不倫の長,

③不倫当時の夫婦間の関係

④不倫に至る経緯

などの事情を総合考慮して,最終的には裁判所が決めます。

 

 

不倫の慰謝料は,おおむね100~200万円くらいなのですが,

最終的には裁判所が決めますので,実際にいくらになるかは,

裁判をしてみないと分からないのです。

 

 

結婚する前に,不倫をした場合の慰謝料の金額を決めておけば,

結婚契約書または婚前契約書が重要な証拠となって,

相手に対して,スムーズに慰謝料を請求できます。

 

 

さらに,相場より高額な300万円ほどの慰謝料金額

を設定ておけば,不倫の予防になります。

 

 

とはいえ,結婚前に,不倫した場合にはいくら支払う

などについて話し合うのは,相手を信頼していない

ようにも捉えられてしまい,結婚前に交際が

破局するリスクがあると考えられます。

 

 

そのため,結婚契約書または婚前契約書は,

それほど作成されていませんでしたが,

今は3組に1組が離婚する時代ですので,

結婚前の幸せな時期に,

結婚契約書または婚前契約書を作成するかは別にして,

2人の将来のことを真剣に話し合うのは重要なことです。

 

 

 

結婚後には,様々な利害対立が生じていて,

夫婦間で決めごとをしにくいので,

結婚前に,自分と相手を見つめ直す機会があった方がいいと考えます。

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