会社の不正を知ってしまったらあなたはどうしますか?

会社で不正が行われていることを知ってしまったあなたは,

どのような行動をとりますか。

 

 

勤務している会社で不正がひどくなり,

不正を強要されることも多くなり,

事故が生じているため,労働者が心配になり,

内部告発をすることにしました。

 

 

労働者は,次の手順で内部告発をしました。

 

 

まずは,会社の上司に相談しました。

 

 

上司からは,見て見ぬふりをするように

言われてしまい,何も意味はありませんでした。

 

 

 

 

次に,労働基準監督署へ相談に行きました。

 

 

労働基準監督署へ相談へ行ったものの,特に動きはなく,

上司からは,労働基準監督署へ相談に行ったことがばれると

クビになるぞと言われました。

 

 

最後に,インターネットに,会社名はふせて,

不正が行われていることを書き込みました。

 

 

 

すると,会社に,インターネットの書き込みがバレてしまい,

会社をやめるように言われました。

 

 

このような場合,労働者は,会社をやめなければならないのでしょうか。

 

 

不正をばらせば,会社から不利益な取扱を受けるかもしれませんし,

他方で,不正で犠牲になる人がいると思うと,

どうしたらいいのかとても迷います。

 

 

このようなときには,公益通報者保護法という,

内部告発者を保護する法律が適用できないかを検討します。

 

 

会社の不正が,犯罪行為に該当し(通報対象事実といいます),

その犯罪行為が現に発生しているか,または,

発生の切迫性がある状況で通報する必要があります。

 

 

会社の内部で通報する場合には,労働者が,

通報対象事実の発生または切迫性を思料するだけで大丈夫です。

 

 

労働基準監督署などの行政機関へ通報する場合には,

通報対象事実が発生しているか,または,

通報対象事実が発生しようとしていると信じるに足りる相当の理由

が必要になります(真実相当性といいます)。

 

 

その他の外部機関(マスコミなどです)へ通報する場合には,

真実相当性以外に,次のいずれかに該当する必要があります。

 

 

①会社内部や労働基準監督署へ通報すれば,

会社から解雇されるなどの不利益な取扱をうける危険がある場合

 

 

②会社内部で通報すれば,通報対象事実の証拠を隠滅される

おそれがある場合

 

 

③会社から公益通報をしないことを要求されている場合

 

 

④文書で会社に通報したけれども,会社が何も調査をしない場合

 

 

⑤個人の生命または身体に危害が発生する危険が切迫している場合

 

 

ようするに,通報先が会社内部→行政機関→外部機関

へ変わるにつれて,要件が厳しくなるのです。

 

 

 

これら公益通報者保護法の要件を満たせば,

内部告発をした労働者に対する解雇は無効になり,

会社は,労働者に対して,不利益な取扱をできなくなります。

 

 

内部告発をすることを労働者が決めた場合,

まずは,会社内部で通報し,その後,労働基準監督署へ相談し,

それでも何も変化がないのであれば,

外部のマスコミへ通報することを検討しましょう。

 

 

インターネットの書き込みは,

書き込みをした人が特定されたり,

正しく情報が伝わらない可能性があるので,

あまりおすすめはできません。

 

 

内部告発をする前に,公益通報者保護法が適用される

可能性があるのかを弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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2 返信
  1. 山崎
    山崎 says:

    有益な情報ありがとうございます。労基署の場合、司法ではないので基本的には会社が認めないとこちらの言い分は却下されます。私の例ですが即日解雇で退職届も出していないのに労基署は会社が認めないと言って私の言い分を却下しました。通報するにしても法に照らし合わせて判断してくれるところはないものかと思いました。

    返信
    • 金沢合同
      金沢合同 says:

      コメントいただき、ありがとうございます。弁護士の徳田と申します。

      労働基準監督署の対応がよろしくなかったのですね。適切な通報窓口がひつようですね。

      返信

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