労働者のプライバシー

労働者が会社から貸与されていたパソコンで

私用メールをしていたところ,会社が労働者の承諾なく,

労働者の私用メールを閲覧することは認められるのでしょうか。

 

 

労働者としては,パソコンにパスワードをかけていたのに,

会社から私用メールをのぞき見されるのは気持ち悪く,

プライバシーが侵害されていると思います。

 

 

 

 

本日は,労働者の私用メールとプライバシー侵害について解説します。

 

 

パソコンへのアクセスが個人設定のパスワードによるなど,

パソコンが個人使用を前提として貸与されていたり,

私用メールが黙認,許容されている場合には,

私用メールの内容にもプライバシーの保護が及ぶと考えられます。

 

 

労働者にプライバシーの保護が及ぶ場合であっても,

会社が労働者の不正を調査するために,

労働者のプライバシーが制限されることがあります。

 

 

例えば,電子メールの利用状況について調査する旨の就業規則

の規定があり,それが周知徹底されているような場合,

就業規則の定めに従って調査が行われる限り,

会社が労働者の私用メールを閲覧しても

プライバシー侵害には該当しにくいです。

 

 

もっとも,私用メールの調査は労働者の個人情報の取得につながるので,

会社は個人情報保護法を守らなければなりません。

 

 

 

 

会社は,調査により取得する情報の利用目的を就業規則において特定し,

これを公表,通知しなければなりません。

 

 

情報の利用目的の特定とは,営業秘密の漏洩防止や

私用メールの濫用防止など,何の目的で個人情報を利用するのかを

明確にしなければならないことです。

 

 

また,会社は,労働者の同意を得ないで,

取得した個人情報を目的外に利用したり,

第三者に提供してはいけません。

 

 

このように,個人情報保護法に基づいた,

私用メールの調査に関する就業規則にしたがって

調査が行われるのであれば,会社が私用メールを閲覧しても,

労働者のプライバシー侵害にはならないと考えられます。

 

 

他方,私用メールの調査に関する就業規則がない場合,

電子メールを通じて信用毀損や営業秘密の流出などの

会社の利益を損なう行為が行われている蓋然性が高く,

他の手段では事実確認ができないような場合に限ってのみ,

会社は,メールを閲覧できると考えられます。

 

 

 

 

それ以外の場合には,労働者のプライバシーを侵害することになり,

会社によるメールの閲覧は認められないと考えられます。

 

 

また,特定労働者を処分する口実を見つけるために,

特定労働者のメールを洗いざらい閲覧し,

そのなかから処分理由になりそうなものを見つけ出し,

これを理由として処分することは,許されないと考えられます。

 

 

まとめますと,メールを調査する就業規則があり,

それにしたがって調査がされたのであれば,

プライバシー侵害はありませんが,

そのような就業規則がなく,特別の理由もないのに,

会社が労働者のメールを閲覧することはプライバシー侵害になります。

 

 

最近は,個人情報の保護が強化される傾向にありますので,

労働者としては,根拠のない会社のメールの調査には

異議を述べるべきだと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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