高プロを会社に導入させないためには

10月31日,厚生労働省は,

高度プロフェッショナル制度(以下,「高プロ」といいます)

の対象業務の素案を公表すると共に,

高プロの導入手続について,

詳細な素案を公表しました。

 

 

本日は,高プロの導入手続について,解説します。

 

 

このブログで何度も指摘してきましたが,

高プロとは,労働時間の規制が撤廃されてしまい,

どれだけ働いても残業代がゼロになるという制度です。

 

 

 

 

どれだけ働いても残業代ゼロになるので,

会社は,労働者を働かせ放題にできてしまうので,

高プロは,過労死を助長するとして

猛烈な批判を受けながらも成立してしまった,

ブラックな制度です。

 

 

高プロの導入によってメリットがある

労働者はほとんどいないと考えられます。

 

 

そこで,成立してしまった高プロを

いかに利用させないかが重要になります。

 

 

今回,厚生労働省から公表された素案を検討したところ,

高プロの導入を阻止することは十分に可能だと思いました。

 

 

高プロの導入手続は次の5つのステップにわかれます。

 

 

①労使委員会を設置する

②労使委員会で決議する

③決議を労働基準監督署に届け出る

④対象労働者の同意を書面で得る

⑤対象労働者を対象業務に就かせる

 

 

まず,ステップ①の労使委員会ですが,

委員の半数を,労働組合または労働者の過半数代表者が指名できます。

 

 

 

 

労働者にとって有利な決議をしてくれる

委員を送り込むことができるのです。

 

 

労使委員会において,会社の意見に流されずに,

労働者の利益をしっかりと代弁できる委員を

指名することが重要になります。

 

 

次に,ステップ②では,労使委員会において,

対象業務や対象労働者の範囲,

対象労働者の健康確保措置などを決議します。

 

 

労使委員会の決議は,5分の4以上の多数

による決議がなければ有効になりません。

 

 

ステップ①で,労働者の意見を代弁してくれる

委員が半数選任されていれば,労使委員会の決議で,

高プロの導入に反対の意見を示すことができて,

5分の4以上の賛成には届かず,

高プロが導入されないことになります。

 

 

労働組合は,労使委員会で高プロにしっかりと反対すべきです。

 

 

高プロの手続の要件からすれば,

労働組合が反対すれば,

高プロの導入を阻止できるのです。

 

 

労働組合が,安易に高プロに賛成したのであれば,

その労働組合は,ブラック労働組合という

烙印を押される危険があるので,気をつけてください。

 

 

仮に,労使委員会において高プロの導入が決議されても,

ステップ④において,対象労働者が同意しなければ,

その労働者には,高プロは適用されません。

 

 

会社は,対象労働者の同意を得るために,

対象労働者に対して,高プロの制度の概要や

労使委員会の決議の内容,

同意した場合の賃金や評価制度について,

しっかり説明した上で,同意を得る必要があります。

 

 

労働者は,同意しなくても,

不利益な取扱を受けないので,

会社の説明に納得できなければ,

勇気をもって,同意をしないでください。

 

 

 

 

また,同意をしてしまっても,

後から同意を撤回できますし,

同意を撤回しても,

不利益な取扱を受けることはありません。

 

 

このように,高プロを導入するためには,

会社は厳しい要件を満たす必要がありますので,

労働組合や労働者は,安易に高プロが導入されないように,

明確に反対してください。

 

 

高プロを導入しようとする会社は,

ブラック企業の可能性が高いと肝に銘じてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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