1ヶ月80時間の時間外労働の固定残業代は無効です

未払残業代請求事件では,固定残業代が争点になることが多いです。

 

 

固定残業代は,大きく分けて,

残業代の支払いに代えて一定額の手当を支給する場合(手当型)や,

基本給の中に残業代を組み込んで支給する場合(組込型)があります。

 

 

 

 

おそらく,会社が,毎月,労働者の残業代を

計算するのが大変なので,定額で残業代を支払うほうが楽である

ということで,固定残業代が広がっていったのではないかと思います。

 

 

なぜ固定残業代が争点になるかといいますと,

会社の固定残業代の主張が認められるか否かで,

請求できる残業代の金額が大きく変わるからです。

 

 

すなわち,会社の固定残業代の主張が認められれば,

固定残業代は残業代の基礎賃金から外れて,

残業代は支払い済みとなり,残業代は少なくなるのに対し,

会社の固定残業代の主張が認められないと,

固定残業代が残業代の基礎賃金に組み込まれて,

基礎賃金の単価がはねあがり,残業代は未払いとなり,

残業代は多くなるのです。

 

 

さて,この固定残業代について,

労働者に有利な判決がなされたので紹介します。

 

 

イクヌーザ事件の東京高裁平成30年10月4日判決です

(労働判例1190号5頁)。

 

 

この事件では,雇用契約書には,基本給23万円のうち,

8万80000円は月間80時間の時間外労働に対する残業代

と記載されており,通常賃金部分と残業代部分とが判別されていました。

 

 

そして,原告の実際の労働時間は,

1ヶ月の時間外労働が80時間を超えることが多く,

80時間を超える時間外労働に対しては,

基本給以外に別途残業代が支払われていました。

 

 

 

 

この1ヶ月の時間外労働80時間分に相当に対する残業代を,

固定残業代として基本給に組み込んで支払うことが,

民法90条の公序良俗に違反するかが争われたのです。

 

 

公序良俗とは,公の秩序と善良な風俗のことで,

ものすごくおおざっぱに説明すると,

それをやったらだめでしょうというレベルの

社会ルールに違反することです。

 

 

公序良俗に違反すれば,無効となります。

 

 

本件事件で問題となった公序良俗とは,

1ヶ月80時間の時間外労働という過労死ラインです。

 

 

過労死の認定基準では,脳心臓疾患が発症する前2~6ヶ月間

にわたって,1ヶ月あたりおおむね80時間を超える

時間外労働が認められる場合,過労死と認定される可能性が高くなります。

 

 

 

 

そうなりますと,基本給のうちの一定額を

月間80時間分相当の時間外労働に対する

残業代とする固定残業代は,労働者に対して,

少なくとも月間80時間に近い時間外労働を

恒常的に行わせることを予定したものであり,

労働者の健康を損なう危険のあるものとして,

公序良俗に違反して無効と判断されました。

 

 

このように,固定残業代が過労死ラインの時間外労働に

対応するように設定されていた場合,

公序良俗に違反して無効になる可能性があるのです。

 

 

そのため,労働者は,会社から残業代が定額で支払われていた場合,

何時間分の時間外労働に対応するのかをチェックして,

固定残業代が1月80時間の時間外労働に対する

残業代に設定されていれば,固定残業代は無効となる可能性があり,

残業代を請求できることがあるのです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

電話番号076-221-4111
お問合せはこちら
0 返信

返信を残す

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。