笑顔相続セミナーを開催します3~遺言書のポイント~

昨日のブログで,私の祖母の遺産分割協議のケースを題材に,

遺言書にはポイントがあることを記載しました。

 

 

本日は,遺言書を作成する際のポイントについて解説します。

 

 

 

 

私が考える遺言書のポイントは,

①遺留分に配慮すること,

②付言事項を活用するの2点です。

 

 

まず,①遺留分に配慮すること,について解説します。

 

 

遺留分とは,遺言書によっても奪うことができない,

相続人に認められた財産を取得できる最低限の権利のことです。

 

 

もともと,人は,自分の財産を自由に処分でき,

遺言書に記載することで,自分が死亡した後の財産の処分を

自由に決められるのですが,他方で,相続制度には,

遺族の生活保障と,遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持ち分を

精算するという機能があることから,相続人に対して,

遺言書でも奪うことのできない最低限の取り分を認めたわけです。

 

 

私の祖母の遺言書には,全ての財産を長男である父に

相続させると記載されていました。

 

 

この遺言書を見た,父以外の相続人である父の兄弟姉妹は,

長男だけが母の財産を取得するのは,不公平だと思います。

 

 

人は,不公平だと感じていて,

自分にも何かもらえる権利があれば,

もらいたいと思うものです。

 

 

もらえるものはもらいたい。

 

 

 

 

これは,人間の性としてしかたがないことです。

 

 

また,祖父の遺産分割調停で高等裁判所まで

争った過去があるので,積年の恨みの感情もあります。

 

 

私の祖母のケースでは,遺留分は1/10が認められていたので,

当然,他の兄弟姉妹は,1/10の遺留分に相当する金銭の

請求を父にしてくるわけです。

 

 

さらに,請求された遺留分を支払えるだけの預貯金が

遺産として残っていればいいのですが,

遺産のほとんどが不動産の場合,不動産が売れないと,

遺留分に相当する金銭を支払うことができません。

 

 

このように,①人間の欲,②相続人の感情,③遺産の性質

などが原因で,遺留分でもめることはよくあります。

 

 

遺留分でもめないようにするには,最初から,

遺言書で,全ての相続人に対して,

遺留分に相当する財産を確保させておけばいいのです。

 

 

そのためには,自分の財産として何があるのかを把握し,

いくらの評価なのかを調査し,遺留分を計算して,

遺留分相当の財産を相続人に配分しておけばいいのです。

 

 

次に,②付言事項の活用です。

 

 

例えば,母が亡くなり,長男と二男が母の遺産

(自宅5000万円,預金1000万円)

を相続するケースを考えてみます。

 

 

母の遺言書には,自宅を長男に相続させる,

預金を二男に相続させると記載されていました。

 

 

この場合,二男には1/4の遺留分が認められているので,

遺留分は,遺産全額6000万円の1/4である1500万円となります。

 

 

二男は,預金1000万円を相続できるで,

あと500万円足りません。

 

 

そのため,二男は,長男に対して,

遺留分として500万円を請求できます。

 

 

 

 

ただ,母の遺言書に,次の文言が記載されていたら,どうでしょうか。

 

 

「自宅は,先祖代々の土地です。

近所付き合いやお墓と一緒に長男に守ってほしい。

亡くなったお父さんとコツコツ貯めた1000万円は,

二男に大切に使って欲しい。いつまでも,

兄弟仲良く,助け合ってください。」

 

 

このようなメッセージが残されていたら,

二男は,母の思いを汲み取り,長男に対して,

500万円の遺留分の請求を控える可能性があります。

 

 

この亡くなった人の最後のメッセージを付言事項といいます。

 

 

付言事項は,亡くなった人の想いを記載したもので,

法的には何の意味もないものなのですが,

事実上,紛争を予防する効果が期待されます。

 

 

子供は,親の遺志があれば,それに従いますが,

親の遺志がないのであれば,自分の権利を主張するものです。

 

 

以上より,私は,遺言書のポイントは,

①遺留分に配慮すること,②付言事項を活用する

の2点にあると考えます。

 

 

この3日間,ブログで記載したことを,

もっと具体的な事例に即して,

わかりやすく解説する笑顔相続セミナーを開催します。

 

 

6月30日日曜日と7月7日日曜日の午前10時から

中能登町にあるラピア鹿島第2会議室において,

株式会社ソニックジャパン金沢支社の平田嘉宏さんと一緒に

「笑顔相続セミナー」を開催しますので,

遺言や相続に関心のある方は,ぜひご参加ください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

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