労働審判で無期転換が認められたKLMオランダ航空の客室乗務員雇止め事件

KLMオランダ航空に勤務していた客室乗務員が,

無期転換逃れの雇止めにあったとして,

東京地裁に申し立てた労働審判において,

8月19日に,雇止めは無効で,

無期転換を認める審判がなされました。

 

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_10035/

 

 

報道によると,申立人らは,契約社員として5年勤務後に,

会社に対して無期転換の申し込みをしたものの,

拒否されて雇止めにあったようです。

 

 

 

本日は,この雇止め事件をもとに無期転換ルールについて解説します。

 

 

まず,契約社員や嘱託職員のように,

労働契約の契約期間が1年間などのように定められている

労働契約を有期労働契約といいます。

 

 

有期労働契約は,契約期間が満了すれば,

労働者は退職しなければならないのですが,

会社と労働者との間で,有期労働契約を更新すれば,

労働者は,継続して働くことができます。

 

 

ここでのポイントは,会社との間で

有期労働契約の更新ができなければ,

労働者は,職を失うということです。

 

 

もっとも,有期労働契約では,労働者の雇用の安定を図れないことから,

有期労働契約から,いわゆる正社員である無期労働契約へ

転換するためのルールが労働契約法18条で定められました。

 

 

具体的には,有期労働契約が1回以上更新されており,

有期労働契約のトータルの契約期間が5年を超えた場合,

有期労働契約の契約期間が満了するまでの間に

労働者が会社に対して,無期労働契約の締結の申込みをすれば,

有期労働契約から無期労働契約へ転換されます。

 

 

有期労働契約から無期労働契約へ転換された場合,

契約期間以外の労働条件は,従前の有期労働契約と同じになるのが

原則なので,正社員と同じ労働条件になるわけではない

ことに注意が必要です。

 

 

さて,有期労働契約を締結している労働者が

無期転換の権利を行使してきたときに,会社としては,

無期転換されることを嫌い,有期労働契約の契約期間の満了で

雇止めをしてくることがあります。

 

 

 

会社が,無期転換権行使を免れるために雇止めをしてきたときには,

労働者は,労働契約法19条に基づき,雇止めが無効であり,

無期転換されたことを主張していきます。

 

 

会社としては,本音は,無期転換を免れるための

雇止めであったとしても,会社の業績が悪化しているや,

労働者の勤務成績が悪いという建前の主張

をしてくることがありますので,労働者としては,

建前としての雇止めの理由の虚構性を暴き,

本音の雇止めの理由が無期転換逃れにあることを

主張立証していくことが重要となります。

 

 

おそらく,KLMオランダ航空の雇止め事件では,

本音の雇止めの理由が無期転換逃れにあることが認められて,

無期転換が労働審判で認められたのだと思います。

 

 

労働審判では,会社と労働者との間で,

会社が労働者に金銭を支払って,

労働契約が終了するという話し合いがまとまることが多いのですが,

無期転換が認められたのが画期的です。

 

 

もっとも,労働審判に対して,会社が異議を出せば,

通常の裁判に移行することになります。

 

 

そのため,KLMオランダ航空が労働審判に対して異議を出せば,

通常の裁判で引き続き争っていくことになりますが,

労働審判で労働者に有利な判断がでているので,

通常の裁判においても,労働者に有利な判断が

維持される可能性が高いと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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