接待は過労死事件における労働時間といえるのか

1 接待は労働時間に該当するのか

 

 

年が明けて,明日から仕事始めのところが多いと思います。

 

 

おそらくこれからは新年会が多く開催されることでしょう。

 

 

新年会のほかに,営業の方であれば,接待も多くなるかもしれません。

 

 

くれぐれも飲み過ぎには注意してください。

 

 

さて,接待が多いと,接待も仕事のうちであると考えることがあります。

 

 

 

飲み会の席では,円滑なコミュニケーションが図れて,

仕事が有利に進むこともあります。

 

 

本日は,接待が労働時間と認められた,

国・大阪中央労基署長(ノキア・ジャパン)事件の

大阪地裁平成23年10月26日判決を紹介します

(労働判例1043号67頁)。

 

 

この事件では,居酒屋で会食していた労働者が,

くも膜下出血を発症して死亡したことから,ご遺族が,

過労死であるとして,労災申請したものの,

労災と認定されなかったことから,

労災の不支給決定の取消訴訟を提起しました。

 

 

2 接待の業務起因性

 

 

労災と認定されるためには,仕事が原因で

死亡したといえなければならず,そのためには,

仕事に内在する危険が現実化したと認められる必要があります。

 

 

これを業務起因性といいます。

 

 

一般的には,接待は,仕事との関連性が不明であることが多く,

直ちに業務起因性を肯定することは困難です。

 

 

しかし,本件事件では,次のような事情がありました。

 

 

・接待が顧客との良好な関係を築く手段として行われており,

会社は,その業務性を承認して,被災労働者の裁量に任せていたこと。

 

 

・会社関係者が,技術に詳しい被災労働者から本音で

込み入った技術的な話を聞く場として,会合が位置づけられていたこと。

 

 

・接待に使う飲食費を会社が負担していたこと。

 

 

これらの事情から,接待のほとんどの部分が

業務の延長であると判断されました。

 

 

接待の目的や内容,費用負担などによっては,

接待の業務性が認められて,労働時間と認定されることがあります。

 

 

3 業務の質的過重性

 

 

また,この事件では,1ヶ月の時間外労働80時間という

過労死ラインを下回る時間外労働だったのですが,

業務の質的過重性が考慮されました。

 

 

すなわち,被災労働者は,24時間携帯電話の電源を

オンにすることが求められており,

24時間いつでも対応しなければならない状態に置かれており,

実際に重大事故が発生したときには出勤して対応していました。

 

 

 

そのため,寝ていたときの電話やメールで中途覚醒を強いられ,

睡眠の質が悪化していたとして,

24時間のオンコール体制の質的過重性が認められました。

 

 

その結果,業務の量的過重性と質的過重性が認められて,

裁判所で,労災の不支給決定が取り消されて,

過労死の労災認定がされたのです。

 

 

このように,過労死ラインに届かなくても,

業務の質的過重性を考慮することで,

過労死と認定されることがあるのです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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