新型コロナウイルス特措法45条の休業要請・休業指示と労働基準法26条の休業手当

1 大阪府による休業要請に応じないパチンコ店の公表

 

 

大阪府は,新型コロナウイルス特措法45条に基づき,

パチンコ店に対して,休業を要請し,店名の公表に踏み切りました。

 

 

しかし,店名を公表しても,パチンコ店が休業に応じず,

むしろ宣伝効果となり,客が集まる結果にもなっているようです。

 

 

 

そのため,大阪府は,休業しないパチンコ店に対して,

特措法45条3項に基づく休業指示をするようです。

 

 

 https://mainichi.jp/articles/20200428/k00/00m/040/256000c

 

 

さらには,特措法による休業指示にも従わない場合に備えて,

罰則規定を設ける法改正の話しまででてきました。

 

 

状況が刻一刻と変わり,日本労働弁護団の

新型コロナウイルスに関する労働問題Q&Aも改訂されたことから,

特措法による休業要請と労働基準法26条の休業手当について,

まとめてみます。

 

 

http://roudou-bengodan.org/covid_19/

 

 

2 特措法24条9項の休業要請の場合

 

 

まず,多くの都道府県で実施されてきた休業要請は,

特措法24条9項に基づくものであり,これについては,

単なるお願いであり,応じなくても,氏名を公表されることはありません。

 

 

特措法24条9項の休業要請の段階であれば,

事業者がこれに自主的に協力しても,

事業者側に起因する経営判断に過ぎません。

 

 

そのため,特措法24条9項の休業要請に応じて,

事業者が休業した場合には,不可抗力ではないとして,

労働者は,会社に対して,労働基準法26条に基づき,

休業手当を請求できると考えられます。

 

 

この点,2020年4月22日のブログでは,

特措法24条9項の休業要請に応じた場合には,

休業手当を請求できない可能性があると記載しましたが,

訂正させていただきます。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202004229228.html

 

 

3 特措法45条2項の休業要請の場合

 

 

次に,特措法45条2項に基づく休業要請について検討します。

 

 

 

特措法45条2項によれば,都道府県知事は,

施設の使用の制限若しくは停止を要請できるとされています。

 

 

大阪府によるパチンコ店に対する休業要請は,

特措法45条2項に基づく,パチンコ店という

施設の使用の停止を要請していることになります。

 

 

この特措法45条2項に基づく要請は,行政指導にあたります。

 

 

行政指導とは,行政が相手方を粘り強く説得して,

何らかの行為をさせ,あるいはさせないように働きかけるという

事実行為です。

 

 

行政指導に応じるか否かは,相手方の自由です。

 

 

ただし,特措法45条2項の要請は,

特措法45条4項の公表と相まって,

通常の行政指導よりも強力となっています。

 

 

特措法45条4項の公表は,

どの範囲までの情報を公表するかについて,

行政側に裁量があり,大阪府のように事業者の名前まで

公表する場合もあります。

 

 

休業要請に応じない事業者として名前が全国に公表されますので,

休業要請に応じないと,同調圧力の強い日本では,

バッシングを受けるリスクがあります。

 

 

そのため,特措法45条2項の休業要請については,

罰則規定はなく,法的な強制力はないものの,

事実上の強制力がはたらきます。

 

 

特措法45条2項に基づく休業要請に応じた場合には,

不可抗力に該当する可能性があり,労働者は,会社に対して,

休業手当を請求するのは困難になる可能性があります。

 

 

4 特措法45条3項の休業指示の場合

 

 

さらに,特措法45条3項による休業指示までいけば,

行政処分に該当しますので,不可抗力の要素がもっと強まります。

 

 

行政処分とは,直接国民の権利義務を形成しまたは

その範囲を確定することが法律上認められているものをいいます。

 

 

特措法45条3項に基づく休業指示についても,

特措法45条4項による公表がされますので,

休業指示を受ける事業者に対しては,

強力なプレッシャーになります。

 

 

そのため,特措法45条3項の休業指示に応じて休業した場合には,

より不可抗力に該当する可能性があり,労働者が会社に対して,

休業手当を請求できるのが困難になります。

 

 

以上まとめますと,特措法24条9項の休業要請の段階では,

休業手当の請求は認められている可能性がありますが,

特措法45条2項の休業要請と特措法45条3項の休業指示の

段階までいくと,休業手当の請求は認められない可能性が高くなります。

 

 

とはいえ,雇用調整助成金が拡充されていますので,

仮に不可抗力による休業となるとはいえ,会社には,

雇用調整助成金を活用して,労働者に対して休業手当を支払い,

雇用を維持してもらいたいです。

 

 

労働者は,雇用調整助成金の活用を会社にうったえて,

休業手当を支払ってもらえるように交渉してみてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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