新型コロナウイルス労働相談ホットラインを実施しました

1 新型コロナウイルス労働相談ホットライン

 

 

昨日,日本労働弁護団が主催する,

新型コロナウイルス労働相談全国一斉ホットラインを

石川県で実施しました。

 

(2020年4月7日の北陸中日新聞の朝刊で報道されました)

 

 

北越労働弁護団に所属する当事務所の弁護士が中心となって,

新型コロナウイルスに関連する労働問題の電話相談に応じました。

 

 

通常,弁護士が実施する電話相談は,

広報がうまくいかないからか,

あまり電話がかかってこないのですが,

今回のホットラインでは,私が経験した中で

最も多くの電話がかかってきました。

 

 

10時から15時までの時間帯で

合計13件の電話相談がありました。

 

 

それだけ,多くの労働者が新型コロナウイルスの感染拡大で不安を抱き,

また,実際に不利益を被っていることがわかりました。

 

 

 

2 休業と賃金に関する相談

 

 

最も多かった相談は,

会社から休業を命じられている期間の賃金の問題です。

 

 

具体的には,次のような相談がありました。

 

 

会社から新型コロナウイルスに感染している可能性があるので,

会社を休むように言われたのですが,

休業期間中の給料がどうなるのかが不安です。

 

 

3月にインフルエンザにかかり,

一週間会社を休んで出社したものの,また高熱がでてしまい,

病院では新型コロナウイルスではないと言われたのに,

会社から自宅待機を求められたが,給料の支払いがない。

 

 

このように,労働者が新型コロナウイルスに感染しているのか

明確になっていないにもかかわらず,

会社が感染疑いを理由に労働者に休業を命じる場合,

使用者の責めに帰すべき事由により労働者が就労できなくなるので,

民法536条2項に基づき,給料の全額を請求すべきです。

 

 

また,休業について,会社に落ち度がなかったとしても,

労働基準法26条に基づく,給料の6割である休業手当を請求できます。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大を理由に

会社から休業を命じられた場合の対処法については,

こちらのブログ記事をご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003029086.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003199133.html

 

 

3 解雇と雇止めの相談

 

会社休業による賃金の支払の次に多かった相談は,

解雇や雇止めの相談です。

 

 

 

会社から,新型コロナウイルスの感染拡大の影響で

売上がガクンと落ちたので,辞めてくれと言われてしまいました。

 

 

このように,会社の業績悪化によって,

正社員に対する解雇や退職勧奨,

非正規雇用労働者に対する雇止めが増えているようです。

 

 

新型コロナウイルスに関する解雇と雇止めについては,

こちらのブログ記事をご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003279147.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003309151.html

 

 

4 緊急事態宣言によって労働問題が増加する可能性があります

 

 

マスコミ報道によりますと,本日,緊急事態宣言がだされるようです。

 

 

緊急事態宣言がでますと,都道府県知事から休業を要請されたり,

住民の外出自粛が強化されるので,ますます,

労働問題が増加することが予想されます。

 

 

今後,弁護士会や様々な弁護士の団体が,

新型コロナウイルスに関する法律相談を実施したり,

情報を発信していきますので,まずは,

正確な知識を理解していただき,その上で,

次の行動に移っていただきたいと思います。

 

 

私も,新型コロナウイルスに関連する労働問題について,

今後とも情報発信していきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

労働条件の通知がメールでも可能になる

厚生労働省は,平成30年8月27日,現在は,会社が労働者に

書面で交付することが定められている労働条件の通知方法を,

ファックスや電子メールの送信でも可能とする,

労働基準法施行規則の改正案を示しました。

 

 

 

 

労働者がメールなどで,労働条件の通知を希望するのであれば,

労働者にとっても,会社にとっても便利になります。

 

 

このトピックスに関連して,本日は,

労働条件の通知について説明します。

 

 

労働基準法15条1項には,会社は,労働契約の締結に際して,

労働者に対して,賃金・労働時間その他の労働条件を

明示する義務があると規定されています。

 

 

さらに,次の5つについては,会社は,

労働者に対して,書面による明示が義務付けられています。

 

 

①労働契約の期間に関する事項

②働く場所・仕事の業務内容

③労働時間に関する事項

(始業・終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,

休憩時間,休日,休暇)

④賃金に関する事項(賃金の決定,計算・支払の方法,締日と支払日)

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

 

会社が労働条件を明示しなければならない対象労働者は,

正社員だけでなく,契約社員や派遣社員などの種別を問わず,

全ての労働者です。

 

 

また,会社が労働条件を明示しなければならない場面は,

当該労働者と初めて労働契約を締結するときだけでなく,

有期労働契約の期間満了後の契約更新のときや,

定年後の再雇用のときも含まれます。

 

 

一般的には,労働契約を締結するときに,会社が労働者に対して,

下記URLにあるような労働条件通知書を交付することがほとんどです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%27

 

 

もっとも,私が労働者から,労働事件の法律相談を受けていると,

石川県の中小企業では,労働条件通知書を労働者に

交付していないことがちらほらとみかけられます。

 

 

 

 

会社が,労働条件の明示義務に違反した場合,

30万円以下の罰金という罰則がありますので,

会社は気をつける必要があります。

 

 

労働者としては,勤務する会社の労働条件が明確になっていないと,

賃金はいくらもらえるのか,

残業をしなければならないのかが分からず,

不安になります。

 

 

そこで,労働者は,会社に就職する際に,

労働条件通知書の交付を受けるようにしてください

 

 

法令の改正後に,労働条件の通知をメールで受け取る場合には,

メールの文書を保存するか,プリントアウトして,

大切に保管しててください。

 

 

もし,労働条件通知書に記載されている労働条件と,

実際に勤務した後の労働条件が異なっている場合,

労働者は,即時に労働契約を解除することが可能です

(労働基準法15条2項)。

 

 

そのため,労働者は,労働条件通知書と異なる労働条件があれば,

会社に対して,その改善を求め,それでも改善されず,

そのような会社で働き続けるのが嫌な場合には,

労働契約を解除すればいいのです。

 

 

労働条件通知書は,労働者を守るために重要なものですので,

当たり前のように,全ての会社で交付されるようにしてもらいたいです。

 

 

本日も,ブログをお読みいただき,ありがとうございます。

トラック運転手の過酷な労働実態

私は,日本弁護士連合会の貧困問題対策本部のワーキングプア部会に所属しています。そこで,「現在の物流業界の状況とトラック労働者の過酷な労働実態」という勉強会がありましたので報告します。講師は,建交労全国トラック部会の事務局長の鈴木正明さんでした。

 

まず,総務省の労働調査結果によれば,全産業就業者のうち,トラック運転手は,1.25%しかいないにもかかわらず,国内物流の91.3%はトラックが占めています。日本の物流は,トラック運転手がそのほとんどを担っているにもかかわらず,全労働者に占めるトラック運転手の割合はとても少ないです。

 

トラック運転手が不足している理由として,賃金水準が全産業に比べて1~2割低く,労働時間が全産業に比べて2割以上長いという過酷な労働実態があるからと考えられます。長距離トラック運転手は,長距離を移動し,かつ,荷物の積み降ろしがあるので,どうしても長時間労働になります。長時間労働にもかかわらず,賃金は低水準なため,なり手が少なくなります。

 

加えて,他の産業に比べて脳心臓疾患の過労死で,労災支給決定になる件数がダントツに多く,全産業の3割近くを道路貨物運送業が占めています。トラック運転手は,深夜に長距離移動するので,質のよい睡眠がとれず,長時間労働による疲労が蓄積して,脳心臓疾患に罹患しやすくなるのだと考えられます。

 

また,運送会社の労働基準関係法令の違反件数も多く,運送会社の現場では,労働基準法が遵守されていないようです。

 

アマゾン等のネット通販によって,私達の生活は便利になりましたが,その一方で,日本の物流を担うトラック運転手の労働実態はより悪化しているといえます。日本の物流を維持するためにも,トラック運転手の労働環境の改善が早急に求められます。トラック運転手にこそ,勤務間インターバルや残業の罰則付き上限規制が早急に実施されるべきだと思います。

電通の刑事裁判

 平成29年9月22日,電通が社員に対して,違法残業をさせたとして労働基準法違反の罪に問われている刑事裁判の初公判が開かれました。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H8W_S7A920C1CC0000/

 

 検察官の冒頭陳述によれば,36協定の残業時間の上限を超えて残業した社員が,2014年度は毎月1400人以上,2015年度以降も毎月100人以上いたようです。

 

 また,労働基準監督署から違法残業について是正勧告を受けた後,36協定の残業の上限を25時間から50時間に引き上げて,形式的に労働基準法違反の解消を図りましたが,労働環境の改善とはむしろ逆行する小手先だけの対応に終始したようです。

 

 検察官の求刑は罰金50万円でした。罰金50万円を支払うだけのペナルティでは,今後の労務管理の改善にどこまで効果があるのか疑問に思われる方がいるかもしれませんが,検察官が,公開の法廷で,電通の杜撰な労務管理を明らかにしたことに十分な意義があると思います。労働基準法違反の刑罰は軽いのですが,杜撰な労務管理を続ければ,社会からバッシングを受けて,企業イメージを大きく失墜させることになりますので,労働基準法違反で企業が失うものが大きくなったと思います。

 

 この電通の刑事裁判を契機に,多くの企業が労働基準法を遵守するように変わってもらいたいです。

 

 労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。


https://www.kanazawagoudoulaw.com
https://www.kanazawagoudoulaw.com/roudou_lp/

過重労働と医師の働き方を考えるシンポジウム

 平成29年9月9日,過重労働と医師の働き方を考えるシンポジウムが開かれました。パネリストには,弁護士の川人博先生や松丸正先生といった,過労死問題の第一人者が登壇されました。

 

 病院が医師の自己申告をもとに勤務時間を把握する場合,医師が正確に労働時間を申告しないこともあり,病院が把握した医師の労働時間と実際の医師の労働時間とが大きく食い違うことがあります。その結果,病院が医師の長時間労働に気付かず,休ませることをしないため,過労死が発生するおそれがあります。そうならないためにも,まず病院が医師の労働時間を,タイムカード等で正確に把握する必要があります。

 

 医師の労働時間は,様々な職種の中でも最も長いようです。過労死ラインを超す割合は41.8%になっているようです。医師は,長時間労働に加えて,宿直等で睡眠のリズムが崩れ,手術では極度の集中を強いられ,疲労困憊していると考えられます。医師の疲労が蓄積すれば,医療事故につながる危険があるので,医師の数を増やして,医師の長時間労働を是正していくべきです。

(平成29年9月10日朝日新聞朝刊より抜粋)

 

 秋の臨時国会では,残業の上限規制が審理されますが,医師については,5年間猶予される見通しです。「病院に殺される」という医師を出さないためにも,一日も早く,医師の長時間労働を改善する施策を講じるべきだと考えます。

 

 労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

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働き方改革関連法案

 厚生労働省は,平成29年9月8日,労働政策審議会の分科会で働き方改革関連法案の要綱を示したようです。残業の上限規制と高度プロフェッショナル制度を一本化した法案が臨時国会に提出されそうです。

 

 残業の上限規制は,会社に対して,これ以上労働者に残業をさせてはいけないと罰則付で規制するするものです。これまでは,36協定を締結すれば,残業時間の上限がなかったので,国立循環器病研究センターのように300時間の残業を許容することも可能でした。残業時間の上限が設定され,それに違反した場合には刑罰が科せられることになれば,会社は,労働者に対して,残業を抑制するようにはたらきかけるようになり,長時間労働が是正されることが期待されます。労働者保護のための立法です。

 

 一方,高度プロフェッショナル制度については,これまで何度かブログで記載してきましたが,一定の要件を満たす労働者に対しては,どれだけ残業をしても,残業代が支払われなくなる,いわゆる残業代ゼロ法案です。高度プロフェッショナル制度が適用されると,過労死ラインを超えて働かされても残業代は1円も支払われず,長時間労働を助長するおそれがあります。労働者にとってマイナスの法案です。

 

 このように,労働時間を規制する残業の上限規制と,労働時間の規制を撤廃する高度プロフェッショナル制度は矛盾していると思います。これを一本化しても,ちぐはぐな法体系になり,かえって分かりくくなります。残業の上限規制は立法化し,高度プロフェッショナル制度は廃案にすべきです。今後の国会での与野党の攻防を見守る必要があります。

 

労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

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公務員の定年延長

 政府は,国家公務員及び地方公務員あわせて約330万人の定年を現行の60歳から65歳へ段階的に延長する方向で検討に入ったようです。少子高齢化が進行して労働力人口が減少していく中,働ける人材を確保する必要があること,また,年金支給年齢が引き上げられたため,60歳で退職して無職になっても年金収入がなく,生活が成り立たなくなることが背景にあります。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXKASFS14H15_31082017MM8000/

 

 民間企業の場合,高年齢者の雇用の安定等に関する法律(高年法)で,60歳を下回る定年制を儲けることができず,65歳までの雇用確保措置を講じなければならないとされています。そして,この雇用確保措置は,①定年年齢の引上げ,②高年齢者が希望するときは定年後も引き続いて雇用する制度の導入,③定年制度の廃止のいずれかとなります。

 

 このように民間企業の場合は,定年が65歳までに延長されているか,定年後希望すれば継続して働くことができます。他方,公務員の場合は,未だに定年が60歳と決まっていて,定年後に希望しても必ずしも同じ職場に継続して働けるとは限らないようです。

 

 民間企業では当たり前になっていることが公務員の世界では当たり前になっていないのです。そういう意味では,公務員の労働状況は,民間企業の労働状況よりも悪い気がします。今後は70歳まで働くのが当たり前になっていくでしょうから,雇用継続を希望する公務員のためにも,定年延長が早急に実現されることを希望しています。

 

教員の労働時間把握

 平成29年8月30日の朝日新聞の報道によると,文部科学省の諮問機関中央教育審議会の特別部会が,学校現場での働き方改革について提言したようです。その提言の中に,教員に対するタイムカードや情報技術を使った出退勤時刻の記録をすることを盛り込んだようです。

 

 2016年度の文部科学省の調査では,教員の退勤時刻をタイムカードや校内システムで記録していたのは,小中学校とも3割未満であったようです。教員には,労働基準法の残業代が支払われないために,労働時間の管理が疎かになっていたのかもしれません。

 

 しかし,労働時間の管理を疎かにすれば,管理職は,部下の教員がどれだけの時間働いていたのか正確に把握できず,教員が長時間労働で疲労が蓄積していることを見過ごし,教員が脳心臓疾患や精神疾患に罹患するリスクを増大させる可能性があります。民間企業では当たり前になっている労働時間の把握が,学校現場では杜撰になされていることに驚きました。

 

 教員は,朝の出勤が早い上に,部活動の指導,保護者対応,授業の準備等で多忙を極めています。早急に教員の労働時間の把握を徹底させて,管理職は,部下の教員の労働時間が適正になるように対応すべきだと思います。

 

 提言によれば,部活動については,外部の指導員にアウトソーシングする等の案が提示されたそうです。少しでも教員の長時間労働が是正されるような対策が実現されることを願っています。

 

労働時間の把握義務

 厚生労働省は,労働安全衛生法施行規則を改正し,労働者の労働時間を適切に把握することを会社の義務として明記する方針を固めたようです。

 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170806-OYT1T50030.html

 

 会社が労働時間の把握するのは当然ですが,おそらく,これまで労働時間の把握を義務付けている法律はなかったと思います。そのため,労働時間の把握義務を法律で明記することは,会社に労働時間の把握を強制させ,違反した場合には労働者に有利な労働時間が認定される可能性があるため,この改正は労働者にとって,とても重要になります。

 

 残業代を請求する場合や労災を申請する場合,労働者がタイムカード等の証拠を収集し,労働時間を立証しなければならないのですが,会社によっては,タイムカードもなく,労働時間の把握を全くしていないところもあり,その場合,労働時間をどうやって立証すればいいか悩むことがあります。

 

 今後,労働時間の把握義務が法律で明記されれば,会社が労働時間の把握をしていなかった場合,裁判において,会社が労働時間の把握義務を怠ったとして,労働者が主張する労働時間がそのまま認められる可能性があります。

 

 労働者にとっては,残業代請求や労災申請で強力な武器を得られることになると思いますので,労働安全衛生法施行規則の改正に注目したいです。

 

最低賃金の引き上げ

 2019年度の最低賃金の引き上げの目安額が全国加重平均で25円となり,2年連続で3%上昇となりそうです。

 

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170725/k10011074371000.html

 

 最低賃金とは,これ以上低い金額で働かせてはならないという最低限の賃金です。最低賃金を下回った賃金で働かされた場合,労働者は,使用者に対して,受け取った賃金と最低賃金との差額分を請求することができます。最低賃金は,労働者の最低限の生活を保障するために確保されるべきものであり,いくらに設定されるかは非常に重要になります。

 

 今年度の引き上げでいくと,石川県の最低賃金は,781円になりそうです。最低賃金が引き上げられたら,月給の場合であれば,自分の給料を1ヶ月の所定労働時間で割って時給を計算し,最低賃金を上回っているかをチェックすべきです。計算の結果,最低賃金を下回っていれば,差額分を使用者に請求すべきです。

 

 以前,タクシー運転手が最低賃金以下で働かされたとして,給料と最低賃金との差額を請求した労働審判を申し立てて,差額請求が認められました。労働時間が長いわりに賃金が低い場合は,一度,最低賃金に違反していないかチェックしてみましょう。