会社には労災請求に協力する義務があります
そもそも,労災請求は,労働者や遺族に認められた当然の権利であり,労災請求をするにあたって,会社の許可や承認は不要です。会社が労災請求に反対していても,労働者や遺族は,当然に労災請求できます。
また,労災保険法施行規則23条において,会社は,労働者や遺族が労災請求手続を行うことができるように助力しなければならず,労災保険給付を受けるために必要な証明を求められた場合には,すみやかに証明をしなければらならない,と定められています。このように,会社には労災請求に協力する義務があるので,会社が労災請求用紙への押印等の協力を拒否することは許されません。
それでも,会社が,「今回の事故は労災ではない」という勝手な判断を労働者に押し付けてきて,労災請求用紙への押印を拒否したりすることがあります。
労働者や遺族が,会社に対して,労災請求用紙への押印を要請したけれども断られてしまった場合,労災請求用紙の会社証明欄を空欄のままにして,労働基準監督署へいって,労災請求手続を行えばいいのです。そして,労働基準監督署に労災請求用紙を提出する際に,会社から労災請求用紙への押印を拒否された事情を説明した文書を提出します。このようにして,労災請求用紙を労働基準監督署へ提出すれば,労働基準監督署は調査を開始します。
このように,会社には,労災請求に協力する義務がありますし,仮に,会社が労災請求に協力してくれなくても,労災請求することができますので,労働者が仕事中にけがを負った場合,労災請求をしましょう。
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