労災隠しは許されません

昨日に引き続き,高齢者の労災問題について記載します。

 

 

現行の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)8条で,

60歳を下回る定年を定めることが禁止されています。

 

 

そして,高年法9条では,企業に対して,

65歳までの雇用確保措置として,

①定年の引上げ,②継続雇用制度の導入,③定年制の廃止

のいずれかを講ずることを義務付けています。

 

 

多くの企業では,60歳で一旦定年を迎えて,

その後は再雇用として,60歳から65歳まで

有期労働契約を締結するなど,

②継続雇用制度の導入をしているようです。

 

 

おそらく,60歳から1年ごとに,有期労働契約を更新して,

65歳まで働くのだと思います。

 

 

 

年金の受給開始年齢が基本的に65歳であり,また,

子供がまだ独り立ちしていない場合には,

子供のために働かなければならず,

1年ごとに有期労働契約を更新して,

働き続ける必要があります。

 

 

そのため,労災に遭ったとしても,

労災申請をすると,会社から煙たがられて,

次の有期労働契約を更新されないことを恐れてしまい,

労災申請を控えてしまうようです。

 

 

「無事故連続○日」という張り紙が職場に貼ってあり,

数千日の数字が記載されていると,

労働者に無言のプレッシャーとなり,

労災に遭って負傷しても,労災保険を利用せず

(労災保険を利用すれば,治療費を自分で負担する必要はありません),

健康保険で自己負担で治療を済ませてしまうことがあるようです。

 

 

このように,高齢の労働者は,有期労働契約なので

労災申請を控えてしまう傾向があることの他に,

会社が意図的に労災を隠すこともあります。

 

 

労災が発生して労働者が休業した場合,会社は,遅滞なく,

労働者死傷病報告という文書を労働基準監督署へ提出して,

労災が発生したことを報告する義務を負っています

(労働安全衛生規則97条)。

 

 

会社が,この報告義務を怠ると,

50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

 

 

 

会社が,労災が発生しても,労働基準監督署に

労災の報告をしないことを労災隠しといいます。

 

 

実際に,石川県内においても,建物の解体現場において,

60代の男性労働者が転落し,

骨折して4日以上休業したにもかかわらず,

労働者死傷病報告が提出されておらず,

穴水労働基準監督署は,石川県内の企業を

金沢地方検察庁へ書類送検しました。

 

 

https://www.rodo.co.jp/column/38259/

 

 

労災隠しをすると,罰金50万円が科される

リスクがあるにもかかわらず,

会社がなぜ労災隠しをするのかといいますと,

会社が労働基準監督署へ労災の報告をすると,

労働基準監督署が会社に対し,

事故原因や法令違反がなかったかを調査をして,

必要に応じて行政指導や刑事告発をする可能性があるので,

会社は,それを避けたいからなのです。

 

 

しかし,労災に遭ったにもかかわらず,

労災保険の適用を受けないと,

被災した労働者にとっては,

治療費の負担,休業補償,後遺障害が残った場合の補償,

死亡時の遺族補償などについて,様々なデメリットが発生します。

 

 

 

そこで,会社から労災保険を利用することを控えるように言われても,

ためらうことなく労災申請すべきなのです。

 

 

また,高齢の労働者が労災に巻き込まれないための対策として,

高齢の労働者が転倒しないように,

仕事場の明るさの調整,

スピーカーの音量や音質を聞き取りやすくする,

段差をなくす,滑りにくい靴をはくなどが考えられます。

 

 

高齢の労働者が今後も増えていきますので,

企業には,高齢の労働者が労災に巻き込まれないように

予防策を講じていくことが求められます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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