会社を退職した後も労災保険の休業補償給付を受給できるのか?

2日前は業務多忙により,

19時30分までに帰宅できなかったため,

昨日,ついにブログの更新がとまってしまいました。

 

 

記録がとまってしまい,なんとも無念でした。

 

 

もっとも,昨日は,忙しいながらも,

なんとか仕事を終わらせて19時30分までに帰宅できたので,

本日はブログを更新します。

 

 

さて,先日,仕事中にけがをして,

会社を休んでいる方のご相談を受けました。

 

 

仕事が原因でけがをして,会社を休む場合,

労災保険から,休業補償給付を受けられます。

 

 

 

ようするに,仕事で負傷し,

治療するために働くことができない場合,

給付基礎日額(直近3ヶ月の賃金の総支給額を日割り計算したもの)

の60%に相当する額が国から支給されます。

 

 

さらに,この休業補償給付に上乗せされて支給される

休業特別支給金というものがあり,給付基礎日額の

20%に相当する額が国から支給されます。

 

 

休業補償給付と休業特別支給金を合わせると,

給付基礎日額の80%に相当する額が支給されるのです。

 

 

おおざっぱに言ってしまえば,

仕事が原因で負傷して会社を休む場合,

給料の80%が国から支給されるというわけです。

 

 

この休業補償給付を受給するためには,

次の3つの要件を満たす必要があります。

 

 

①仕事の原因による傷病のために療養していること

 

 

 ②療養のため労働することができないこと

 

 

 ③そのために賃金をうけていないこと

 

 

この3つの要件を満たせば,

会社を休んでから4日目以降に,

労働者が請求すれば,休業補償給付が受けられます。

 

 

それでは,負傷の原因となった仕事をしていた会社を退職した後にも,

休業補償給付を受給することができるのでしょうか。

 

 

 

仕事で負傷した労働者は,会社を退職しても

引き続き休業補償給付を受給できるのかという問題です。

 

 

この問題については,労災保険法12条の5第1条に

「保険給付を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはない。」

と記載されていることから,上記①~③の要件を満たしている限り,

労働者は,雇用関係の存続に関係なく,

休業補償給付を受給し続けることができます。

 

 

なぜならば,休業補償給付とは,

一般的な賃金の損失に対する填補するものであり,

雇用関係の存在期間にのみ限定するという

性格のものではないからなのです。

 

 

というわけで,会社を退職しても,

仕事が原因の怪我で治療をしていて,

働けないのであれば,休業補償給付を

受給し続けることができるので安心できます。

 

 

もっとも,会社を退職後に,別の会社で勤務して

給料をもらうようになると,上記3つの要件のうちの

②と③の要件を満たさなくなるので,

休業補償給付を受給することはできなくなります。

 

 

労災保険は,仕事が原因で負傷した労働者を

保護するための制度ですので,

積極的に活用していってもらいたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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