プログラマーに専門業務型裁量労働制が適用されるのか?

昨日,建築士の資格を持たずに,

建築士の仕事の補助をしている労働者には,

専門業務型裁量労働制が適用されないことの解説をしました。

 

 

本日は,プログラマーに専門業務型裁量労働制が

適用されるのかが争われたエーディーディー事件を紹介します

(京都地裁平成23年10月31日判決・労働判例1041号49頁)。

 

 

この事件は,2019年6月4日のブログで紹介した,

会社の労働者に対する損害賠償請求が否定された事件と同じです。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/201906048131.html

 

 

専門業務型裁量労働制の対象業務は,

労働基準法38条の3第1項1号で,

「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する

労働者の裁量にゆだねる必要があるため,

当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し

使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして

厚生労働省令で定める業務」と規定されています。

 

 

 

 

そして,この「厚生労働省令で定める業務」が

労働基準法施行規則24条の2の2の第2項で規定されています。

 

 

労働基準法施行規則24条の2の2の第2項には,

専門業務型裁量労働制の対象業務が記載されており,

その2号において,「情報システム

(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として

複数の要素が組み合わされた体系であって

プログラムの設計の基本となるものをいう。)

の分析又は設計の業務」が挙げられています。

 

 

ただ,この条文を読んだだけでは,

情報システムの分析又は設計の業務」とは,

具体的にどのような業務なのかがよくわかりません。

 

 

東京労働局が作成した「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために

というパンフレットに,「情報システムの分析又は設計の業務」

の具体的な内容が記載されています。

 

 

 

 

まず,「情報システム」とは,

「情報の整理,加工,蓄積,検索等の処理を目的として,

コンピュータのハードウェア,ソフトウェア,

通信ネットワーク,データを処理するプログラム等が

構成要素として組み合わされた体系をいうものであること」,

と記載されています。

 

 

次に,「情報処理システムの分析又は設計の業務」は,

「①ニーズの把握,ユーザーの業務分析等に基づいた

最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定,

②入出力設計,処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計,

機械構成の細部の決定,ソフトウェアの決定等,

③システム稼働後のシステムの評価,問題点の発見,

その解決のための改善等の業務をいうものであること」,

と記載されています。

 

 

そして,「プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは

含まれないものであること」と記載されています。

 

 

正直,この定義を読んだだけでは,どのような業務が

「情報処理システムの分析又は設計の業務」

に該当するのかよくわかりませんが,単なるプログラマーには,

専門業務型裁量労働制が適用されないことだけはわかります。

 

 

 

 

さて,この事件の判決では,「情報処理システムの分析又は設計の業務」

が専門業務型裁量労働制の対象業務となっている趣旨として,

システム設計というものが,システム全体を設計する技術者にとって,

どこから手をつけ,どのように進行させるのかにつき

裁量性が認められるからであることを挙げています。

 

 

ところが,この事件の労働者は,

下請会社でシステム設計の一部を担当し,

かなりタイトな納期を設定されていたことから,

専門業務型裁量労働制が適用されるべき

業務遂行の裁量性がかなりなくなっていたとして,

この事件の労働者の業務は,

「情報処理システムの分析又は設計の業務」とはいえず,

専門業務型裁量労働制の要件を満たしていないと判断されて,

約567万円もの未払残業代の請求が認められたのです。

 

 

そもそも,プログラミングについては,

その性質上,裁量性の高い業務ではないので,

専門業務型裁量労働制の対象業務に含まれないと解されています。

 

 

このように,専門業務型裁量労働制の対象業務ではない

業務に従事しているにもかかわらず,

違法に専門業務型裁量労働制が適用されているケースがありますので,

専門業務型裁量労働制が適用されている場合には,

自分の業務が本当に対象業務なのかを

チェックすることが重要だと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。