公害・近隣紛争事件

1- 取扱範囲

近隣の工場や高層ビル,住宅や店舗との関係で,日照・眺望・通風・騒音・振動・悪臭などの被害を受けている場合,その侵害者との間の紛争がこれにあたります。
また,現に侵害されていなくとも,近隣に高層ビルやマンション,ゴミ処理施設などの建設が予定され,建設によって日照・眺望・通風・騒音・振動・悪臭などの被害を受けるおそれがある場合は,建築の差止めを求めるなどの方法も考えられますので,ご相談ください。
その他,隣地との境界をめぐる紛争や通行権に関する紛争なども取り扱っています。

2- 取り扱ってきた大型の公害事件

北陸スモン訴訟
昭和30年代から昭和45年まで我が国で整腸剤キノホルムの服用によって約2万人がスモン(亜急性脊髄視神経症)という重い副作用を発症しました。その結 果,全国のスモン患者約8000人がキノホルムの製造・販売をした製薬会社とその許可をした国を相手に損害賠償請求訴訟を各地の裁判所に提訴し,北陸三県 のスモン患者は金沢地裁へ北陸スモン訴訟を提訴しました。
昭和53年3月1日全国のスモン訴訟で初の勝訴判決を獲得し,最終的には国と製薬会社との交渉により賠償金の支払い,恒久対策の確立,薬事法の改正などを実現させました。

小松基地爆音差止訴訟
小松基地周辺の住民が戦闘機の離着陸時の爆音によって健康被害を受けたとして国に対して飛行の差止と損害賠償請求を求めて提訴しました。現在(2007.4.3現在),第3次第4次訴訟が名古屋高等裁判所金沢支部に係属中です。