後見事件

1- はじめに

「成年後見制度」とは,認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し保護するための制度です。
判断能力の衰えた後に裁判所に後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と,判断能力が十分なうちに判断能力が衰えたときに備えて後見人を自分で選び契約しておく「任意後見制度」があります。

2- 任意後見制度とは

「任意後見制度」とは,将来自分の判断能力が衰えた場合に備えて,あらかじめ自分の意思で援助の内容や範囲,援助を頼む人(任意後見受任者)を決めておく制度です。
任意後見制度を利用しようとする場合は,まず,任意後見契約を,本人が信頼できる人(任意後見受任者)との間で締結する必要があります。なお,任意後見契約は,公証人の作成する公正証書による必要があります。
本人の判断能力が低下した後,本人,親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をし,任意後見監督人が選任されることによって,任意後見が開始します。そして,任意後見受任者が,任意後見人として,本人の財産管理等あらかじめ定められた任意後見契約の範囲内で,後見事務を行います。後見事務としては,例えば,本人の財産及び収支の管理,病院や施設との入院・入所契約の締結等が一般的ですが,それ以外にも契約内容で決めておくことができます。
後見監督人は後見人の後見事務を監視・監督する役割を担うところ,任意後見の場合は必ず任意後見監督人が裁判所より選任されるので,任意後見人の違背や不正行為に対する歯止めにもなります。
任意後見制度のメリットは,あらかじめ後見人を自分で選び,将来判断能力が低下したときどのような援助を受けるかを自分で決めておくことができるということです。
当事務所の弁護士は,任意後見契約において任意後見受任者になることも可能です。任意後見受任者を親族にする場合には任意後見契約書の作成のみ弁護士がお手伝いすることも可能です。
任意後見制度の利用をお考えの場合は,まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

3- 法定後見制度とは

「法定後見制度」には,後見(判断能力がない場合),保佐(判断能力が著しく不十分な場合),補助(判断能力が不十分な場合)の3種類があります。
判断能力の程度に応じて,本人や親族等が家庭裁判所に後見等開始の申立をし,裁判所が後見人等を選任することによって,後見等が開始します。
実際上は,判断能力が低下している本人が,契約を交わしたり,保険金等の申請をしたり,訴訟等を提起したりする必要が出てきた場合,後見等開始の申立をしなければならなくなるケースが多いです。
当事務所の弁護士は,後見等開始の申立のお手伝いをしたり申立の代理人になったりすることが可能です。また,ケースによっては,後見等開始の申立をする際に当事務所の弁護士が後見人等候補者になることも可能です。
当事務所の弁護士は,いずれも裁判所から後見人等を選任されて後見事務を行った経験がありますので,後見事務について不明な点があれば,何なりとご相談ください。
法定後見制度の利用をお考えの場合は,まずは当事務所の弁護士にご相談ください。