一般民事(金銭、不動産、賃貸借、売買、損害賠償など)

1- 取扱範囲

金銭の貸し借り,売買,借地借家,不動産の明渡し,土地の境界に関する紛争,男女関係のトラブル,離婚,建築瑕疵及び請負代金に関する紛争,保険金請求に関する紛争,交通事故やその他各種の損害賠償に関する紛争,各種の債権の回収など,何でもご相談下さい。
契約書・合意書・内容証明郵便などの作成から,示談交渉・調停・訴訟・強制執行・保全手続の代理人まで,幅広くお受けいたします。

各種手続きの説明

示談交渉・調停・訴訟・強制執行・保全手続について簡単にご説明いたします。

(1)示談交渉
裁判所外で,相手方当事者(あるいは相手方代理人の弁護士)と弁護士が直接に連絡をとり,双方の言い分を出し合い,話し合いによる解決を図ります。話し合いがまとまれば,合意書などを作成します。
依頼された方は直接相手方と接触する必要がなく,かつ,裁判所に出頭することなく,紛争を解決することができるなどのメリットがあります。

(2)調停
簡易裁判所(親族関係などに関する問題であれば家庭裁判所)に調停の申立をします。裁判所が定めた調停期日に,相手方当事者(と相手方代理人の弁護士)を呼び出してもらうと同時に,当方も弁護士とともに出席します。
裁判所では,調停委員が相手方と当方をかわるがわる調停室に呼んで,双方の言い分を聴き取り(相手方と同席するのは通常,調停が成立したときのみです。),話し合いによる解決を図ります。双方の合意がまとまった場合,調停調書が作成されますが,調停調書には確定した判決と同様の効力があり,相手方が約束に反して支払いを怠った場合には強制執行も可能です。
相手方と当方だけでは話し合いができないケースでも第三者である調停委員が相手方を説得してくれる,話し合いによる解決なので柔軟な内容を取り決めできるなどのメリットがあります。

(3)訴訟
裁判所において,双方が主張と証拠を出し合い,最終的には裁判官が提出された証拠に基づいて事実を認定し,判決を出します。
弁護士が代理人となっていれば,原則として依頼者は裁判所に出頭する必要はありませんが,訴訟進行上,和解や当事者本人の尋問をする場合は出頭する必要があります。
相手方と当方だけでは話し合いができないケースでも第三者である調停委員が相手方を説得してくれる,話し合いによる解決なので柔軟な内容を取り決めできるなどのメリットがあります。
勝敗が明確になるというメリットがあります。

(4)強制執行・保全手続
勝訴判決を得たとしても,相手方が任意でこれに応じてくれなければ請求内容を実現できるわけではありません。判決などを得た場合に,裁判所に申立をして強制的に請求権を実現する手続が強制執行です。例えば,金銭の支払いを求める場合は,相手方の財産(不動産や預金,給料など)を差押えする手続などがあります。
また,将来の強制執行に備えて判決を得る前に,請求内容にそった暫定的な地位を裁判所に認めてもらう手続が保全手続です。例えば,金銭の支払いを求める場合,相手方の財産(不動産など)をあらかじめ仮に差し押さえておく手続などがあります。

※どの手続をとるべきかについては個々のケースにより異なります。また,上記手続の説明は一般論であり,これ以外の手続をとることが可能なケースもございます。ご来所の際に弁護士にご相談下さい。