離婚事件

取扱範囲

当事務所は弁護士6名中3名が女性弁護士であることもあって,離婚や男女関係の相談も多数取り扱っています。
家庭の中のことでお話ししにくいこともあるかもしれませんが,私たち弁護士には守秘義務があり秘密が漏れる心配はありません。まずは,遠慮なくご相談してみてください。

各種手続きの説明

(1)調停手続について
当事者同士で話し合っても解決しない場合,調停という手続きがあります。
家事事件に関する調停は,家庭裁判所で行うことになります。調停委員という公平な第三者が間に入って,話し合いをすすめる手続きです。
裁判所に申立てをすると,調停期日を定めて相手方を呼び出します。そして,別々の待合室で待っている申立人と相手方を調停委員が交互に調停室に呼んで,双方の言い分を聞きます。

(2)訴訟について
離婚事件などの場合,まずは調停手続を行ってみて,それが不成立の場合に訴訟提起ができます(調停前置といいます。)。
離婚の場合は,裁判上の離婚の原因は,次の5つです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

この中で,特に5が問題になる場合は,まさに千差万別です。 弁護士は,委任を受けた場合,訴状の作成や,裁判期日の出席,準備書面の作成や,書証の提出,尋問等の仕事を行います。

(3)
以上,離婚事件を例に手続きの概要を説明しましたが,事案ごとに考慮すべき点も多いですので,詳細はご相談の際に担当弁護士に聞いてみてください。