コンビニ店主は労働組合法の労働者か2~中央労働委員会命令~

セブンイレブン東大阪上小阪店の店主が,

24時間営業を辞めて,セブンイレブンの本部と対立していた問題で,

セブンイレブン本部は,店主に対して,

時短営業を理由とする契約解除をしないことを伝えたようです。

 

 

 

 

とりあえず,現状は時短営業が事実上追認されたのですが,

セブンイレブン本部は,24時間営業を維持する方針に

変わりはないようで,今後,この問題がどのように

進展していくのか見守っていきたいと思います。

 

 

さて,コンビニ店主の働き方がクローズアップされている中,

3月15日に中央労働委員会において注目すべき命令をくだしました。

 

 

先日,ブログで紹介した,コンビニ店主を

労働組合法の労働者としたセブンイレブンの

岡山県労働委員会の命令と,ファミリーマートの

東京都労働委員会の命令の判断を覆し,

コンビニ店主は,労働組合法上の労働者ではないと判断されたのです。

 

 

 

 

コンビニ店主にとっては,残念な逆転敗訴でした。

 

 

本日は,3月15日の中央労働委員会の命令について説明します。

 

 

労働組合法の労働者は,相手方との個別の交渉において

交渉力に格差が生じ,契約自由の原則を貫いたのでは

不当な結果が生じる場合に,労働組合を組織して

集団的な交渉によって保護が図れるべき者が含まれます。

 

 

そのため,労働基準法の労働者よりも,

保護される範囲が広いのです。

 

 

労働組合法の労働者に該当するかについては,

次の要素を総合考慮して判断されます。

 

 

1 基本的判断要素

 ①事業組織への組み入れ

 ②契約内容の一方的・定型的決定

 ③報酬の労務対価性

2 補充的判断要素

 ④業務の依頼に応ずべき関係

 ⑤広い意味での指揮監督下の労務提供・一定の時間的場所的拘束

3 消極的判断要素

 ⑥顕著な事業者性

 

 

 

コンビニのフランチャイズ契約は,

本部が一方的定型的に定めており,

コンビニ店主が個別交渉で変更することは困難です(②)。

 

 

コンビニ店主は,本部から経営の助言・指導を受けて,

店舗において長時間働いています(⑤)。

 

 

そのため,都道府県労働委員会は,

コンビニ店主を労働組合法の労働者と認めたのでした。

 

 

しかし,中央労働委員会は,コンビニ店主は,

自ら資金調達をして事業の費用を負担し,

損失や利益の帰属主体として,

自らの判断で従業員の雇用や人事管理を行うことで

他人の労働力を活用し,自ら選択した場所で

コンビニの経営を行っているので,

経営者として相当の裁量を有する独立の小売事業者であり,

本部の労働力として組織に組み込まれていないと判断されました(①,⑥)。

 

 

フランチャイズ契約は,コンビニ店主の労働条件というよりは,

店舗経営という事業活動の態様について規定しており,

本部がその内容を一方的に決定していても,

労働組合法の労働者性を根拠付けることにはならず(②),

コンビニ店主が本部から受け取る金員については,

コンビニ店主の労務供給に対する報酬とはいえない(③),

と判断されました。

 

 

結論として,コンビニ店主は,

独立した小売事業者であって,

労働組合法の労働者に当たらず,

本部が,コンビニ店主が加盟する

コンビニ加盟店ユニオンからの

団体交渉申入に応じなかったとしても,

不当労働行為に当たらないと判断されたのです。

 

 

 

コンビニ店主は,コンビニの店舗を経営しているので,

「労働者」と捉えるのは多少違和感があるものの,

本部との間で,交渉力,資金,情報において,

圧倒的に格差があり,事実上長時間労働をしていることから,

コンビニ店主を保護すべき必要性があり,

現行法では,コンビニ店主を保護する仕組みは,

労働組合法以外にはないのです。

 

 

コンビニ店主個人では力がないのですが,

労働組合法の労働者と認められれば,

コンビニ店主が団体で交渉できて,本部は,

交渉に応じなければならず,対等に交渉でき,

本部に対して,自分達の要望を受け入れてもらえる

可能性がでてくるのです。

 

 

コンビニ店主の現状を見ると,

労働組合法の労働者として保護するか,

本部とコンビニ店主の法律関係を規律する

フランチャイズ法などを制定するか,

のどちらかが必要だと考えます。

 

 

コンビニ加盟店ユニオンは,

中央労働委員会の命令を不服として,

行政訴訟を提起するようですので,

裁判所において,コンビニ店主が労働組合法の労働者

として認められるのか,注目していきたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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