不活動時間が労働時間といえるには?(24時間シフトのガス配管修理工の残業代請求事件)

ビルの監視業務における深夜労働に関する

裁判例を調査していたところ,

気になる裁判例を見つけましたので,紹介します。

 

 

ガスの配管の修理工事の下請けの会社において,

事業所内に設置された社員寮に寄宿して

24時間シフトを含む勤務スケジュールのもとで

働いていた労働者の未払残業代請求事件です

(大道工業事件・東京地裁平成20年3月27日判決・

労働判例964号25頁)。

 

 

 

この会社では,午前9時から翌日午前9時までの24時間シフトがあり,

労働者は,何もなければ社員寮で過ごしていればよく,

ガスの配管の修理の要請があったときに,

現場へ行き,修理工事をします。

 

 

修理依頼の回数や頻度はまちまちで,

まったく修理依頼のない日も毎月2~6回ほどあり,

修理工事の実作業がない場合,労働者は,

社員寮の自室で過ごしていました。

 

 

このように24時間シフトであるものの,

実際の作業時間はそれほど多くなく,

不活動時間が長いことから,24時間のうち,

実際に働いた時間以外の不活動時間

労働時間といえるのかが争われたのです。

 

 

不活動時間が労働時間に該当すれば,

実労働時間が8時間を超えた時間について,

未払残業代が請求できるのです。

 

 

これまでに何回かブログで解説してきましたが,

労働時間とは,会社の指揮命令下に置かれている時間をいい,

労働からの解放が保障されていなければなりません。

 

 

 

 

本件事件では,①修理工事の依頼があり出動する回数や頻度は

1日に1回程度であり,深夜・早朝の時間帯には少ないこと,

②実労働時間が5時間以内となる日が相当数あり,

24時間シフトのうち,実労働時間が占める割合は小さく,

不活動時間が占める割合が大きいこと,

③不活動時間において,労働者は,自室において私服で,

テレビをみたり,パソコンをしたり,飲酒やマージャンをしたり,

パチンコ店や飲食店に外出するなど自由に過ごしていたことから,

不活動時間は労働時間とは認定されませんでした。

 

 

 

その結果,労働者の残業代請求は認められませんでした。

 

 

私個人としては,平均して1日に1回の呼び出しがあるのであれば,

労働からの解放が保障されていたとはいえず,

不活動時間も労働時間と認めるべきだと考えます。

 

 

裁判所は,不活動時間について,呼び出しの頻度や回数,

呼び出されて働く時間帯,実際に働く時間の長さ,

呼び出しがない時間帯に自由に過ごせていたのか,拘束されていたのか,

といった事情をもとに,労働からの解放が保障されていたのか

をチェックします。

 

 

不活動時間が労働時間であると主張する場合は,

上記の事情を検討していくことが必要になります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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