懲戒処分の会社内での公表と名誉毀損

労働者が不祥事を起こしてしまい,懲戒処分をされてしまいました。

 

 

この懲戒処分をされたことが,

会社内において公表されてしまった場合,

名誉毀損にならないのでしょうか。

 

 

本日は,懲戒処分の会社内での公表と名誉毀損について解説します。

 

 

労働者が不祥事を起こして会社が当該労働者に対して

懲戒処分を科す場合,他の労働者を戒めて,

同じような不祥事を防止するという抑止効果の観点から,

懲戒処分を行った事実を会社内に公表することがあります。

 

 

 

 

しかし,懲戒処分を受けた労働者からすれば,

懲戒処分を受けた事実が会社内で公表されれば,

当該労働者の社会的評価が低下するので,

全く無制限に許されるわけではありません。

 

 

ここで,懲戒処分の会社内での公表が問題となった裁判例を紹介します。

 

 

東京地裁平成19年4月27日判決です。

 

 

この事件は,原告労働者が,仕事の過程で

知り合った女子大生に対して,私的に連絡をとりあっていたところ,

トラブルとなり,女子大生に対して多大な迷惑と不快感を

与えたことを理由に懲戒休職6ヶ月の懲戒処分を受けて,

この懲戒処分が記載された書面が

社内掲示板に掲示されたという事件です。

 

 

東京地裁は,懲戒処分の会社内での公表について,

次のように判断しました。

 

 

「懲戒処分は,不都合な行為があった場合にこれを戒め,

再発なきを期するものであることを考えると,

そのような処分が行われたことを広く社内に知らしめ,

注意を喚起することは,著しく不相当な方法によるのでない限り

何ら不当なものとはいえない」

 

 

そして,この事件では,会社内の掲示板に,

原告労働者に交付された通知書と同一の文書を張り出す形で行われ,

掲示の期間は発令の当日のみであったことから,

懲戒処分の公表方法として,

著しく不相当な方法であったとはいえないとして,

名誉毀損にはあたらないと判断されました。

 

 

 

もう一つ,懲戒処分の社内での公表が争われた

泉屋東京店事件の東京地裁昭和52年12月19日判決

(労働判例304号71頁)を紹介します。

 

 

この事件では,懲戒解雇をした理由を説明した文書を

会社の従業員の給料袋に同封し,会社の出入り口に掲示し,

さらに,管理職が立ち会いのもと,就業時間中の作業を中断して,

その文書を配布して,全員が読み上げるまで

監視ししていたというものでした。

 

 

さすがに,このような懲戒処分の公表方法は,

著しく不相当であるとして,

労働者に対する名誉毀損が成立し,

慰謝料請求が認められました。

 

 

懲戒処分の公表方法が著しく不相当か否かについては,

会社にとって公表することが必要やむを得ないといえるか,

必要最小限の表現であるか,

懲戒処分を受けた労働者の名誉や信用に

可能な限り尊重した方法となっているかなどを検討して決められます。

 

 

もし,懲戒処分を受けた労働者が,

会社内での公表方法に疑問を抱いたのであれば,

上記の観点から,懲戒処分の公表方法が

著しく不相当か否かを検討してみてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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