ドトールコーヒーの休日を減少させる就業規則の不利益変更

朝日新聞の報道によりますと,ドトールコーヒーが,

就業規則を変更し,会社の休日を暦の土日祝日などに関わらず,

年間119日に固定し,これ以上休む場合には,

有給休暇を使うように労働者に奨励しているようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASMB445ZSM9XULFA00F.html

 

 

これまでは,暦の土日祝日,年末年始(12月31日~1月3日)が

会社の休日で,年間126~127日ほどの休日があったのですが,

休日が年間119日に固定される結果,

年間7~8日ほど休日が減少してしまうようです。

 

 

 

今年は,ゴールデンウィークで暦の祝日が多かったり,

即位の儀式の日が祝日になったりと,休日が多かったことから,

ドトールコーヒーとしては,祝日が多い年であっても,

業務遂行上,例年並みの日数を労働者に働いてもらいたくて,

このように休日を固定したようです。

 

 

本日は,この休日の減少の問題について解説します。

 

 

まず,労働基準法35条1項により,会社は,労働者に対して,

毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています。

 

 

そのため,1週間に1回休日があれば,

とりあえずは労働基準法違反にならないわけです。

 

 

また,労働基準法32条により,会社は,

1週間に40時間以上労働させてはならないことになっており,

1日の労働時間が8時間なので,多くの会社は,

土曜日と日曜日休みとする週休二日制としているのです。

 

 

ようするに,暦どおりの休日にしていれば,

労働基準法違反にならないので,

多くの会社は暦どおりの休日にしているだけであり,

日曜日や祝日を休日としなければならないという

労働基準法の義務はないのです。

 

 

この労働基準法32条と35条に違反しないのであれば,

休日をいつにするかは,会社と労働者の合意で決まります。

 

 

労働基準法89条1号により,就業規則に休日について

記載しなければならないので,

いつが会社の休日になるのかについては,

通常は,就業規則に記載されています。

 

 

 

そして,休日が減少することは,労働者にとって不利益なことですので,

会社は,不利益を被る労働者が休日の減少に合意するか,

労働契約法10条に規定されている

就業規則の不利益変更の要件を満たす必要があります。

 

 

就業規則を変更することで,労働条件を不利益に変更するためには,

①労働者の受ける不利益の程度,

②労働条件の変更の必要性,

③変更後の就業規則の内容の相当性,

④労働組合等との交渉の状況

などの要件が総合考慮されます。

 

 

ドトールコーヒーの事例の場合,①休日が減少するのですが,

有給休暇を取得することで暦どおりに休めることから,

賃金が減額されるときに比べて労働者の受ける不利益は

そこまで大きくはないと裁判所は判断するかもしれません。

 

 

もっとも,②休日を減少させなければならないほどの

業務上の必要性がどこまであるのか不明ですし,

③休日を減少させる代わりに他の労働条件を改善するなどの

代替措置を導入する必要があり,

④労働組合等に対してしっかりと説明していなければなりません。

 

 

そのため,事情によっては,ドトールコーヒーの休日を減少させる

就業規則の変更は,労働契約法10条の要件を満たしていないとして

無効になる可能性があるかもしれません。

 

 

働き方改革で,1年間に年次有給休暇を5日取得させることが

義務となり,労働者をなるべく休ませる方向に

時代の流れが動いている状況なので,私個人としては,

休日を減少させる就業規則の不利益変更に違和感を覚えています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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