ハラスメント事件における実務対応

1 日本労働弁護団第63回全国総会に参加してきました

 

 

11月8日と9日に,岡山市で開催された

日本労働弁護団第63回全国総会へ参加してきました。

 

 

(徳住堅治団長のごあいさつ)

 

 

労働者側で労働事件を多く担当している弁護士が全国から集まり,

最近の労働法制の動きや,担当している事件の報告があり,

最新の知識と情報を入手できるので,私は,毎年参加しています。

 

(棗一郎幹事長のご報告)

 

 

今年は,総会後に,スタディグループという,

先輩弁護士から実務でよく問題になる争点について,

ノウハウを教えてもらえる勉強会が開催されました。

 

 

私は,「ハラスメント事件における実務対応」の

スタディグループに参加してきました。

 

 

講師の先生は,福井の海道宏実先生,

埼玉の金子直樹先生,大阪の大橋さゆり先生の3名です。

 

 

 

総会が終わって,通常であれば,すぐに帰るか,

観光にいくかという時間帯でしたが,

若手から中堅の弁護士が70人ほど参加しており,

いかにハラスメント事件への対応に関心が強いのかがよくわかります。

 

 

2 ハラスメント事件は悩ましい

 

 

それもそのはず,今では,労働事件の法律相談で

最も多いのがハラスメント事件です。

 

 

そして,ハラスメント事件は,

①立証の問題,

②ハラスメントと業務指導の線引の問題,

③慰謝料額の問題

という3つのハードルがあるため,

弁護士にとって,法律相談の対応が難しいのです。

 

 

ハラスメントを受けて苦しんでいる方が目の前にいるのに,

証拠がなかったり,業務指導との線引が難しかったり,

認められる慰謝料の額が少なかったりして,

依頼を断らざるをえないこともしばしばあります。

 

 

3名の経験豊富な先生のお話をお聞きして,

この悩みは労働者側の弁護士の共通の悩みなのだと痛感できました。

 

 

3 実践から学ぶ主張・立証・対応の工夫

 

 

それでは,今回のスタディグループで得た気づきを,

アウトプットします。

 

 

パワハラの労災では,1回だけの暴言だけでは,

心理的負荷が強とは認められず,

執拗に行なわれていなければならないので,ハードルが高い。

 

 

・パワハラの労災では,パワハラの出来事以外にも,

1ヶ月100時間を超える時間外労働などの

他の要素と組み合わせることで,

心理的負荷が強であったと主張していく。

 

 

・相談者がまだ在職中であれば,

会社に出社する直前にICレコーダーで録音を開始し,

会社を退社した後に録音を停止することで,パワハラの証拠をつかむ。

 

 

 

・相談者がパワハラのことを上司に相談していた場合には,

相談者から上司に電話をさせて,

パワハラの相談したことを確認させて,

それを録音するという方法がある。

 

 

・相談者が精神科の医師にパワハラの出来事を話しており,

それがカルテに記載されていれば,有効な証拠になる

(医師に嘘をつくことはないから)。

 

 

・残業代請求や解雇を争うときに,

パワハラの慰謝料をセットで請求する。

 

 

・パワハラ事件で弁護士が代理人としてアクションを起こす前に,

精神科の医師に意見を求めることがある。

 

 

労災の再審査請求では,黒塗りされていない事件プリントが入手できる。

 

 

・大企業における自殺事件では,

顧問弁護士が既に調査していることがあるので,

調査結果を証拠保全手続で獲得する。

 

 

・証拠保全手続でメールをおさえる場合,

誰の誰へのいつのメールというかたちで特定する。

 

 

先輩弁護士からの貴重な経験談を聞くことができましたので,

早速,日々の事件対応で活用していきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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